相談の広場
最終更新日:2010年02月15日 17:46
弊社におきまして、就業規則のほかに『社内ルール』というのがあります。
その中で、タイムカードの打刻忘れ(出勤時のみおよび退勤時のみも含む)の場合は休みの権利が消化されます。
社内にいたことをメールの送受信や社内メッセージの送受信で確認できたとしても、休みとして扱えわれるのはおかしいと、そのルールを決めた部長に進言しましたが、あまりの強固な対応に困っています。
そもそもこのルールは法違反ではないのでしょうか?
法違反でなかったとしても、社員の反発があるので、なくしていきたいと思っています。
その場合、どういう説明が妥当でしょうか。
稚拙な相談内容で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
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給与計算をされる方にとっては、タイムカードの抱きく忘れが頻発しますと、それは大変な作業なんです。
ただし、従業員がタイムカードの打刻を忘れたとしても、労働時間の管理、把握義務は事業主が負っています。、
つまり、労働者が打刻を忘れたから、また、何時間労働したかわからないでは、勤めていないとは認められません。
労働者に働いている事実があれば欠勤扱いにすることはできません。(働いていない時間分は、当然欠勤扱い(無給)にできます)
では打刻忘れが目に余る場合ですが、就業規則、出退勤管理規則での規律違反として制裁処分を課したり、人事考課に反映させたりすることは可能と思います。
規律違反に対しては、申請書と言うよりは始末書でしょうし、一律30分ずつの減給となると欠勤扱いに近くなってしまうと思いますので、始末書○枚で減給○%等としておいた方が、法的なトラブルにはなりにくいと思います。
就業規則の服務規律の項に「タイムカードを打刻すること」と明記しておき、忘れた場合は服務規律違反として始末書等の提出を求め、常習の場合は減給制裁をするという手順で臨むべきだと思います。始末書を書いてこないような場合は、その行為に対しても規律違反を問う事ができます。
ここで問題になりますのは減給の制裁をする場合です。、労働基準法では減給額の上限が
(1) 1回の額が平均賃金の1日分の半額
(2) 総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1
と定められていますので、この範囲内で行うように注意が必要です。
横からすみません。スキームの話ですが、「説得」するより「別の方法を提案」のほうが上司も検討の余地があるのではないでしょうか。
弊社の例で恐縮ですが、『例外勤務届出書』という様式があり、打刻忘れ、シフトボタンの押し忘れ、直行直帰などの「打刻しなかった/できなかった」ことを記入する用紙があります。
記入者の所属長が確認し、総務宛に提出することになっておりますので、本人が誤魔化したりすることは難しいです。
そもそも勤務実績をないものにしたりはできないですから、何らかの形で、打刻しなかった、という情報を管理部署に集約させることが必要ではないかと思います。
当初は、出す側も総務も書式が一つ増えて面倒だと考えていましたけども、そうでもしないとお互いに打刻抜けに対応する術もないので、今では何とか定着してます。
罰則を設けるのも、確かに襟を正すという点では必要だとは思うのですが、何らかの理由で打刻できない場合もあるでしょうから、御社の例で当てはめてみて穴の無いようにしなければいけないと思います。
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