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給与支払報告書について。

著者 あらきち さん

最終更新日:2010年02月15日 20:36

給与支払報告書の給与・賞与というところについてです。

源泉をお送りしたのですが、連絡が入り、
給与・賞与報酬賃金と書き直してくれといわれました。

こんなケースは初めてで、調べてもちょっとわかりません。
お支払している種類は毎月で、給与と認識していました。
契約期間もあり、単発ではありません。

ご連絡してきた方は会計士さんでプロなので、間違いはないのかなぁと思うのですが、
ちょっと理解ができてないのです。

報酬賃金と書いてもいいのか。
そうすると税額がかわってきてしまう?
もしかして支払調書

どのようなものが給与で報酬でと、わかりやすいサイトがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与支払報告書について。

著者tonさん

2010年02月16日 02:10

> 給与支払報告書の給与・賞与というところについてです。
>
> 源泉をお送りしたのですが、連絡が入り、
> 給与・賞与報酬賃金と書き直してくれといわれました。
>
> こんなケースは初めてで、調べてもちょっとわかりません。
> お支払している種類は毎月で、給与と認識していました。
> 契約期間もあり、単発ではありません。
>
> ご連絡してきた方は会計士さんでプロなので、間違いはないのかなぁと思うのですが、
> ちょっと理解ができてないのです。
>
> 報酬賃金と書いてもいいのか。
> そうすると税額がかわってきてしまう?
> もしかして支払調書
>
> どのようなものが給与で報酬でと、わかりやすいサイトがあれば教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。

こんばんわ。
会計士=税理士に対して源泉徴収票を発行したということでしょうか。税理士は給与=(広義で)従業員ではありませんので給与にはならないと思いますから支払調書を発行することになると思います。給与支払報告書の「給与・賞与」の部分は「賃金」となっても問題はありませんが「報酬」となると違ってきます。源泉の納付書も税理士等の欄が給与とは別になっていますね。また「支払っている種類」ありますが何の種類でしょうか。ちょっと不明です。請求書が送付されてそれに沿って支払っているのであればなおのこと給与ではありませんね。
給与の定義の抜粋ですが
会社に所属している、指揮命令系統がある、拘束することができる、社内において仕事の融通がきく等いくつかあります。会計士はこのどこにも当てはまらないと思いますがいかがでしょう。
報酬業務委託や謝礼等広域の意味のありますし、士業のいくつかは支払相手に必ず源泉税の控除が発生する業種もあります。
源泉を控除するからといって必ずしも給与ではありませんので源泉税の手引(小冊子)を税務署からもらうといいですよ。

Re: 給与支払報告書について。

著者あらきちさん

2010年02月16日 09:33

ご回答ありがとうございます。

手引きが近くにございました・・・。
参照してみたいと思います。

税理士さんに発行したのではありません。
お医者さんに発行したのですが、その方についている会計士さんにご指摘されました。
お医者さんは会社に所属しているわけではありません。
支払っている種類は給与になると思うのですが・・・。
毎月払っております。
なぜ、報酬賃金にしてくれといわれたのかわかりません。
毎月、源泉を普通に引いておりましたし。

難しいですね。

Re: 給与支払報告書について。

著者tonさん

2010年02月17日 00:41

> ご回答ありがとうございます。
>
> 手引きが近くにございました・・・。
> 参照してみたいと思います。
>
> 税理士さんに発行したのではありません。
> お医者さんに発行したのですが、その方についている会計士さんにご指摘されました。
> お医者さんは会社に所属しているわけではありません。
> 支払っている種類は給与になると思うのですが・・・。
> 毎月払っております。
> なぜ、報酬賃金にしてくれといわれたのかわかりません。
> 毎月、源泉を普通に引いておりましたし。
>
> 難しいですね。

こんばんわ。
産業医、嘱託医への報酬でしょうか。契約書はどのようになっていますか。
医療法人契約であれば源泉の必要はなく支払証明書も不要です。個人開業医で法人格のない医師個人との契約であれば給与、乙欄控除の源泉徴収票ですね。
説明としては所得税法上も給与とみなすとありますので給与と記載してますが報酬賃金とする理由を教えてもらえますかと聞いてみてはどうでしょう。相手も専門家ですから説明を求めても問題ないと思います。

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