相談の広場
従業員の妻で9月始めに出産予定です。
パート勤務ですが勤務先で社会保険に加入しています。
1年間の育児休業の予定で「出産手当金」「育児休業給付金」の申請をするそうです。
その間夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?
社会保険は妻自身で勤務先で加入状態として
年末調整(税金)に関わる扶養は100万以下の所得だと申告しても良いのでしょうか?
もし、出来るのであればどの様な点に注意すれば良いのか教えて下さい。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
>パート勤務ですが勤務先で社会保険に加入しています。
1年間の育児休業の予定で「出産手当金」「育児休業給付金」の申請をするそうです。
その間夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?
⇒産休・育休の間だけ扶養に入るということはできません。
あくまで休業しているだけで、勤務先に在籍し続けているため、被保険者資格は喪失しないからです。
※以下、破線内の説明は、奥様のお勤め先でしていただいたほうがよろしいかと思いましたが、念のため書き込みました。
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1.産休中は労使とも保険料負担が発生しますので、被保険者分保険料の支払方法を勤務先と話し合っておくこと。(一括払いは厳しい額になることが予想されます。毎月何日までに支払う・・・というように、分割払いにされることをお勧めします。)
2.育休中は、労使とも健康保険料・年金保険料の免除申請をすることができますので、被保険者であっても保険料負担は発生しません。
お勤め先で育休に係る保険料の支払免除申請をしてもらうこと。
3.被保険者として在籍されていますから、産前42日・産後56日の期間中で無給の日については「出産手当金」が受給できると思います。
「出産一時金」についても、奥様ご自身が被保険者ですので、TSHさんのお勤め先でなく、奥様のお勤め先あるいは奥様ご本人で行っていただくことになります。
両方とも申請しないともらえませんので、手続きをお忘れなく。
4.健康保険・年金保険に加入されているということは、雇用保険にも加入されているのでしょうから、要件を満たせば、育休中は「育児休業基本給付金」が、育休から復職される際には「育児休業者職場復帰給付金」が受けられると思います。
こちらも、TSHさんのお勤め先でなく、奥様のお勤め先あるいは奥様ご本人で行っていただくことになります。
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>年末調整(税金)に関わる扶養は100万以下の所得だと申告しても良いのでしょうか?
⇒税法のほうは詳しくないのですが、税法上の収入には公的保険制度からの給付金等(出産手当金や、俗に言う失業手当など)は含まれませんので、パートで得た賃金が税法上の扶養の範囲に収まっているか否かで判断することになろうかと思います。
※ざっと大まかに書き出しましたので、わかりづらい表現・誤解を生む表現がありましたら申し訳ありません。
詳細についてはWEB検索してください。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
再び失礼します。
>「扶養」ということきの税金関係と社会保険関係が良くわからなかったのです。
ちょっと混乱してました。
切り離して考えて良いという事で良いのでしょうか?
⇒健康保険・年金保険制度の「扶養」と、税法上の「扶養」は、全く別個のものとして取り扱ってください。
失業給付を受けられている方ですと、保険制度上は被扶養者でなくとも、税法上は被扶養者であるという方もいらっしゃいます。
>「出産手当金」の産前42日・産後56日とありますが、産前42日に合わせて産休に入ったが予定日より早く出産してしまった場合、産前の分は短くなるのでしょうか?
それとも98日と考えて産後に回すことが出来るのでしょうか?
⇒出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。(休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。)
出産が予定日より早まった場合は、産前42日分の中に、実際の出産日後の期間に相当する部分があることになるので、出産日後の出産手当金の支給とみなされます。
したがって、産後の出産手当金は56日から出産日から予定日までの期間を引いた額が支給されます。
つまり、早産によって産後の日数が減る分を産前に充てる・・・という考え方ですので、ご理解いただいているとおり、産前・産後併せて98日ということになります。
ちなみに、出産が予定より遅れた場合は、産前の出産手当金は、予定日以前42日間が支給されます。
そして、産後の出産手当金は、出産日から56日間が支給されます。
この場合、予定日から出産日までに空白期間ができてしまいますが、出産手当金の支給は「産前休業の始まりの日から産後休業の終わりの日までの間」と解されているため、予定日から出産日までの分も支給されます。
たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されるということです。
予定日よりも出産が遅れた場合は、産後分にその日数分プラス、予定日よりも早く出産した場合は産後分からその日数分マイナス、と覚えておくとわかりやすいかと。
ご参考になれば幸いです。
> 「出産手当金」の産前42日・産後56日とありますが、産前42日に合わせて産休に入ったが予定日より早く出産してしまった場合、産前の分は短くなるのでしょうか?
> それとも98日と考えて産後に回すことが出来るのでしょうか?
出産手当金における産前とは、
実出産日が予定日以前の場合は実出産日から42日前、
実出産日が予定日後の場合は出産予定日から42日前となります。
したがって、実出産日が予定日前にずれた場合、産前42日前も前にずれることになりますが、
出産手当金は労務に服していない場合に支給されるものですので、
ご質問のように予定日の42日前にあわせて産休に入った(その前日まで勤務)場合、
産前が前にずれたとしても、ずれた日に労務に服していますから、
結果としてその分支給日数は減ることになります。
●例1:出産予定日が4/1(産前42日前が2/19)、2/18まで勤務で、実出産日が3/25にずれた場合
→産前42日前は2/12に変わるが、2/12~2/18は労務に服しているため出産手当金の受給資格はなく、
結果として、産前分の出産手当金が7日分減る
●例2:出産予定日が4/1(産前42日前が2/19)、2/10まで勤務(2/11~2/18は欠勤)で、実出産日が3/25にずれた場合
→産前42日前は2/12に変わり、2/12~2/18には労務に服していないため出産手当金の受給資格があり、
2/12~2/18の分の出産手当金も支給される、すなわち産前分は42日分受給できる
●例3:出産予定日が4/1(産前42日前が2/19)、2/18まで勤務で、実出産日が4/5にずれた場合
→産前42日前は2/19のままで、かつ4/2~4/5も産前として扱われるので、
産前の出産手当金は、42日分+遅れた4日分=46日分支給される
なお、産後は実出産日が予定日以前の場合でも予定日後の場合でも、実出産日翌日から56日ですので、
産後の分の出産手当金については、支給日数が変わることはありません。
(医師の許可を受けて産後56日より前に復帰した場合は別ですが)
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