相談の広場
常勤・非常勤問わず産前産後・育児休業の取得は認めているのが現状ですが、正直子供が出来て育児休業後に復職しても子供ができる以前と同様に働いてもらう(時間・曜日・日数的に)には無理があり、そのような職員が増えることは雇う側としては人員配置をするうえで大変困難な状況であります。
そこで、現在就業規則の改定準備をしていますが、育児休業後の職場復帰に関して、
○勤続3年以上で産前休暇に入った者
○人事効果(A~E)で、評価C以上の者
○その他、会社が認めた者
このような制限を設けることは、下記の不利益な取り扱いにあたるのでしょうか?
この条件に該当する者は、育児休業後の勤務に関して相談し常勤または非常勤として継続するか、勤務時間・曜日・日数的に少なくなる(短時間の枠を下回る)なら非常勤へ変更して勤務継続するかを決めます。
もちろん、上記のようなハードル設置には労使協定を結ぶことを前提としています。
育児介護休業法の不利益取扱いの禁止(育児介護休業法第10条、第16条、第16条の4)、
(事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。)
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法律で決められた以外の理由で、Aさんは復帰を認める、Bさんはパートタイマーにならないと復帰を認めない、のように会社の都合で区別するのは不利益な取扱に該当すると思いますが、専門の方のご意見も聞きたいです。お願いします。
ちなみに当社ではそのような区別はしません。本人が正社員での復帰を希望すれば認められます。
> 常勤・非常勤問わず産前産後・育児休業の取得は認めているのが現状ですが、正直子供が出来て育児休業後に復職しても子供ができる以前と同様に働いてもらう(時間・曜日・日数的に)には無理があり、そのような職員が増えることは雇う側としては人員配置をするうえで大変困難な状況であります。
> そこで、現在就業規則の改定準備をしていますが、育児休業後の職場復帰に関して、
> ○勤続3年以上で産前休暇に入った者
> ○人事効果(A~E)で、評価C以上の者
> ○その他、会社が認めた者
> このような制限を設けることは、下記の不利益な取り扱いにあたるのでしょうか?
> この条件に該当する者は、育児休業後の勤務に関して相談し常勤または非常勤として継続するか、勤務時間・曜日・日数的に少なくなる(短時間の枠を下回る)なら非常勤へ変更して勤務継続するかを決めます。
> もちろん、上記のようなハードル設置には労使協定を結ぶことを前提としています。
>
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> 育児介護休業法の不利益取扱いの禁止(育児介護休業法第10条、第16条、第16条の4)、
> (事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。)
育児休業は法によって定められたものですから、
法の規定を満たす方が請求すれば、会社側が拒否することはできません。
また、労使協定を結ぶことにより対象者から除外することが認められているのは、
以下のケースのみです。
①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
③休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
仮にこれ以外の者を除外する労使協定を結んだとしても、
法の規定に反する協定ですから無効となります。
不利益な取り扱いに当たるか否か以前の問題です。
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