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労務管理

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試用期間中の社会保険加入について

著者 みんちゃ さん

最終更新日:2010年02月17日 19:30

友人に相談されたのですが、
ご主人が12月に転職されました。
新しい会社では3カ月間は試用員なので、社会保険には加入しません、年金と健康保険はそれぞれ国民年金、国保に自分で加入してください、と言われたそうです。
雇用保険にも加入していないようで、給与から引かれているのは所得税のみでした。

こちらでの相談内容の履歴を見ても、試用期間中であっても社会保険には加入しないといけない、と書かれてある回答をみました。

↑のような会社の考えは間違っている、といえる法律・規則はありますか?
解釈の違い、と言われてしまいそうなので、これです!と言えるものを探しています。

その方の契約書をもせてもらいましたが、期間の定めがないもの、と記されていました。
試用期間中、というのなら期間が設けられていてもいいように思うのですが。


自分でいろいろ検索してもヒットしない為、こちらで相談させていただくことにしました。

よろしくお願い致します。

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Re: 試用期間中の社会保険加入について

著者ヨットさん

2010年02月17日 19:54

> 友人に相談されたのですが、
> ご主人が12月に転職されました。
> 新しい会社では3カ月間は試用員なので、社会保険には加入しません、年金と健康保険はそれぞれ国民年金、国保に自分で加入してください、と言われたそうです。
> 雇用保険にも加入していないようで、給与から引かれているのは所得税のみでした。
>
> こちらでの相談内容の履歴を見ても、試用期間中であっても社会保険には加入しないといけない、と書かれてある回答をみました。
>
> ↑のような会社の考えは間違っている、といえる法律・規則はありますか?
> 解釈の違い、と言われてしまいそうなので、これです!と言えるものを探しています。
>
> その方の契約書をもせてもらいましたが、期間の定めがないもの、と記されていました。

実際には試用期間中は社会保険未加入という法人
結構あるようですが、違反です。国の通達があります
ので参考までに

「事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする」(昭26.11.28保分発第5177号)

ただし、法律がこうだと、ごり押ししすぎると試用期間
の解雇理由を悪用し解雇される可能性もありますので
該当法人の考え方もさぐりながら慎重な対応が必要と思い
ます

Re: 試用期間中の社会保険加入について

著者みんちゃさん

2010年02月17日 20:09

さっそくの回答、ありがとうざいます。

国から通達もあるのですね。

さっそく友人に教えてあげようと思います。

その会社はいろいろと違法だらけで、
夜中から勤務を指示されても、基本給のみの支給で、割増賃金や手当もなく、残業も付けれないそうです。

日曜日と祝日のみの休みしかないのに、さらに祝日にも出勤するように言ってきているそうです。

なので、友人はだんなさんに辞めるように言っています。
しかし今の不況のなかやっと探した職場なのでご主人も辞めるのをためらっているようで、そのことで日々喧嘩をしているような状況だそうです。

なので、ご主人が辞めることを決意したときは監督署にも言ってやる!と話しています。

こちらで質問してよかったです。
ありがとうございました。

Re: 試用期間中の社会保険加入について

著者honolulusaruさん

2010年02月18日 08:34

> 友人に相談されたのですが、
> ご主人が12月に転職されました。
> 新しい会社では3カ月間は試用員なので、社会保険には加入しません、年金と健康保険はそれぞれ国民年金、国保に自分で加入してください、と言われたそうです。
> 雇用保険にも加入していないようで、給与から引かれているのは所得税のみでした。
>
> こちらでの相談内容の履歴を見ても、試用期間中であっても社会保険には加入しないといけない、と書かれてある回答をみました。
>
> ↑のような会社の考えは間違っている、といえる法律・規則はありますか?
> 解釈の違い、と言われてしまいそうなので、これです!と言えるものを探しています。
>
> その方の契約書をもせてもらいましたが、期間の定めがないもの、と記されていました。
> 試用期間中、というのなら期間が設けられていてもいいように思うのですが。
>
>
> 自分でいろいろ検索してもヒットしない為、こちらで相談させていただくことにしました。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 試用期間中の社会保険加入について

著者honolulusaruさん

2010年02月18日 08:43

期間の定めのない雇用契約では、試用期間初日から雇用保険社会保険被保険者にしなければいけません。
ただし、2ヵ月以内の有期雇用契約なら被保険者になれません。

Re: 試用期間中の社会保険加入について

著者HAL2さん

2010年02月18日 08:46

横から失礼します。

>ご主人が辞めることを決意したときは監督署にも言ってやる!

本気であれば、タイムカードの写し等、証拠となるもの日常から取っておいたほうがいいですよ。

今回だと、給与明細契約書これで社会保険未加入も指摘できますし。

割増賃金についても、同様に。

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