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労務管理

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勤務中の失業給付証明書について

著者 あたるちゃん さん

最終更新日:2010年02月18日 11:31

削除されました

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Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者shamrockさん

2010年02月18日 12:53

そんなことできないと思います。今すぐ辞めてもらうしかないと思いますが。それか、会社が不正を働くか。不正がばれたら大変なことになると思いますが。

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者あたるちゃんさん

2010年02月18日 13:45

削除されました

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者まゆりさん

2010年02月18日 14:04

こんにちは。
横からすみません。
大手家電メーカーということは、協会けんぽではなく、健康保険組合では?
組合の中には、扶養に入りながら失業給付を受けるような不正を防止するためか「退職に際して扶養に入る時は、失業証明書の原本を提出すること」と規定しているところもあるようです。
もしそうだとすれば、だんなさまのお勤め先では、お勤め先の加入している保険者から要求されて困っているという可能性もありえます。

どうしても!と言われているのならば、その方のだんなさまがお勤めされている事業所さんで事務手続きを担当されている方と、直接お話されたほうがよろしいのではと思い、書き込みました。

余計なお世話だったらすみません。

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者T.Oさん

2010年02月19日 09:02

こんにちは。
健保組合が離職証明書を欲しがるのは、以下の理由に
よるものです。

退職が自己都合の場合、「離職理由による給付制限」により、
求職の申し込みをしてから、3ヶ月間は、失業等給付基本手当が支給されません。
この間は無収入となるため、被保険者扶養に入れることができます。
3ヶ月経過後は、基本手当の支給が開始されるため、一旦扶養から外されます。
(28日に一回受ける基本手当国民健康保険等に入れば良い、ということです)
さらに、基本手当をすべて受給してしまうと(自己都合退職、勤続10年未満であれば90日分)、再び無収入となるため、以降は再度扶養にいれることができます。

以上は、自己都合退職の場合ですが、これが会社都合退職だった場合、上記の給付制限期間がなく(3ヶ月待たずに、最初から基本手当てがもらえる)、かつ年齢や勤続年数によっては、所定給付日数も90日より多くなりますから、その間、健康保険扶養に入ることができなくなります。

退職理由によって、扶養に入れる時期や期間が変わってくるため、健保組合は離職証明書を確認するのです。

御社としては、偽りの証明をするわけにいかないはずですから、実際の退職時期が到来するまでは離職証明書は出せない旨、はっきり意思表示すれば良いと思います。

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者下村信子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2010年02月20日 15:55

削除されました

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者あたるちゃんさん

2010年02月22日 11:03

削除されました

Re: 勤務中の失業給付証明書について

著者下村信子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2010年02月22日 21:45

こんにちは。

先日、お伝えしたことに修正をさせてください。
2/1以降のアルバイト契約が6カ月以内であり、
雇用保険に加入しないという条件をお伝えしていませんでした。
(今後は6カ月ではなく、30日になるようですが)

3/20で退職するというところだけを把握して、
契約も6カ月以内であるとの前提でした。

申し訳ありません。

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