相談の広場
一部の部署では、大手取引先と就業時間が違うので取引先に合わせる為、残業が慢性化しています。
そこで、就業時間の見直しがされることとなりました。
【現在】
8:00~16:45
所定労働時間 7:45
休憩時間 12:00~13:00
残業開始 16:45~(30分単位)
【今後】
8:30~17:15
所定労働時間 7:45
休憩時間 12:00~13:00
残業開始 17:30~(30分単)
残業した場合17:15~17:30は休憩とする
通常7:45労働であれば、昼の休憩時間は45分とし、残業をするなら8時間を超えるので終業後15分休憩するであれば、納得できるのですが、すでに休憩を1時間取っており、15分休憩の必要性はないと思います。
会社には就業開始・終了のチャイムはなく、仮に15分の休憩を与えたとしても、実際休憩する人はいないと思います。
上層部もそのことは承知しています。
承知している上での、就業規則の変更は、残業手当のカットを目的としているのがわかります。
これまで30分残業すれば、残業手当が発生していたものが45分しないと発生しなくなります。
これは、法律上問題ないのでしょうか?
また、残業が30分単位というのはどうなのでしょうか?
長くなりましたが、良いご回答お願いします。
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こんばんは。
残業を減らし社員への負担を減らす。残業代も節約できる。と、勤務シフトを調整することは良いのですが、この件では問題ありかと思います。
変更後の17:15~17:30は業務で忙しい時間なのではないでしょうか?休憩する人はいないのではなく、取引先の就業時間なので休憩できないのですよね?
それを承知での変更であれば、おっしゃる通り残業代カットのみを目的とした不利益変更になるかと思われます。
また、残業が30分単位も問題かと。
仮に毎日20分の残業だと、その月は0ですよね?
1ヶ月に時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるのは、賃金計算において違法とならない とあります。
私も総務初心者なので、詳しくは説明できませんが、就業規則改定で労基署に届ける際にでも相談されてみてはいかがでしょうか。
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