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労務管理

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労働保険料の控除と納付について

著者 mimiken さん

最終更新日:2010年02月24日 14:12

いつも勉強させて頂きました。
雇用保険料の徴収と納付について、教えて頂きます。

弊社の給与は20日締めの月末支払いです。

新入社員は1/21入社、2月給与は1/21-2/20分で、仮に給与(基本給+各種手当)20万円、非課税通勤交通費1万円、2月の雇用保険料発生するのでしょうか?
2月の雇用保険料は発生するのであれば、保険料がこの月に控除でしょうか?あるいは2月の雇用保険料は3月の給与から控除ですか?

また、辞めるとき、辞める月の雇用保険料は控除しないでしょうか?

皆さんの投稿をいろいろ見て、混乱してしまいました。
初心者で、お恥ずかしいですが、教えてください。

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Re: 労働保険料の控除と納付について

著者ファインファインさん

2010年02月24日 19:00

> いつも勉強させて頂きました。
> 雇用保険料の徴収と納付について、教えて頂きます。
>
> 弊社の給与は20日締めの月末支払いです。
>
> 新入社員は1/21入社、2月給与は1/21-2/20分で、仮に給与(基本給+各種手当)20万円、非課税通勤交通費1万円、2月の雇用保険料発生するのでしょうか?
> 2月の雇用保険料は発生するのであれば、保険料がこの月に控除でしょうか?あるいは2月の雇用保険料は3月の給与から控除ですか?
>
> また、辞めるとき、辞める月の雇用保険料は控除しないでしょうか?
>
> 皆さんの投稿をいろいろ見て、混乱してしまいました。
> 初心者で、お恥ずかしいですが、教えてください。

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こんにちは

雇用保険社会保険の中でも健康保険厚生年金保険とは扱いが異なり、労働保険の一種として雇用保険の資格取得された時点から給与支給額に対して料率を掛けて徴収します。通常は入社日が資格取得日となりますので、最初の給与からも退職の月からも給与が発生していれば徴収しなければなりません(資格取得前または資格喪失後に発生した給与からは徴収する必要はありません)。

徴収対象の給与には通勤手当の課税・非課税分も含まれますし、現物支給の給与も含めなければなりません。

納付は年に一度、労働保険の年度更新の際に前年度(4月~3月)の確定保険料(概算納付分と確定分の清算)と、次の年度(4月~3月)の概算保険料を納付します(7月10日まで)。

労働保険は「雇用保険(個人と会社が負担)」、「労災保険(全額会社負担)」、「アスベスト健康被害救済のための一般拠出金(全額会社負担)」に分かれています。労災保険は資格取得などの手続きはなく、従業員として雇用すればたとえ1日でも保険の対象となります。

詳しくは厚生労働省のHPをご覧になってください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

Re: 労働保険料の控除と納付について

著者mimikenさん

2010年02月25日 11:38

ファインファイン様、ありがとうございました。
ご回答の上に、担当部署に電話も確認しました、おしゃったとおりで、最初の給与からも退職の月からも給与が発生していれば徴収しなければなりません。徴収も給料が支給すると同時です。
あ、すっきりしました。

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