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著者 shabon さん
最終更新日:2010年03月01日 14:45
いつもお世話になります。 今回、ある社員が法定休日である日曜日に 20:00~24:00まで作業を行いました。 その際、休日出勤の割増賃金を支払うのはわかるんですが、 22:00~24:00の深夜残業の割増も支払わないといけないのでしょうか? 基礎的なことで申し訳ないですが誰か教えて下さい。
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法定休日労働の割増率をご質問に沿って。 20:00~22:00→ 1時間当たりの賃金×1.35 ×2時間 休日労働 22:00~24:00→ 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働+深夜労働 となります。 つまり深夜残業の割増も支払うことになります。
著者shabonさん
2010年03月01日 16:31
> 法定休日労働の割増率をご質問に沿って。 > 20:00~22:00→ 1時間当たりの賃金×1.35 ×2時間 休日労働 > 22:00~24:00→ 1時間当たりの賃金×1.60(1.35+0.25)×2時間 休日労働+深夜労働 > となります。 > つまり深夜残業の割増も支払うことになります。 回答ありがとうございます。 この場合、勤務時間が4時間しかなくても深夜残業の割増が発生するのですか?
著者まゆりさん
2010年03月01日 16:45
こんにちは。 深夜割増については、勤務時数に関係なく、その時間帯(22時~5時)に勤務した場合に必要な割増です。 法定休日割増についても同様で、勤務時数に関係なく、法定休日(1週1日(変形労働時間制を導入している場合は4週4日)の休日)に勤務した場合に必要な割増です。 なので、ご質問の場合、暁先生が書き込まれている通り、 20時~22時は休日割増 22時~24時は休日+深夜割増 となります。 ご参考になれば幸いです。
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