相談の広場
従業員数100名程度の企業です。従業員の慶弔見舞金規程を作成するに当たり、教えてください。
当社では社長の冠婚葬祭費はすべて会社経費で支払っています。
もともと慶弔見舞金規程はあるのですが、実際の従業員の結婚祝い金にばらつきがあり、新たに規程を変更することになりました。
結婚祝い金の金額を、社長が結婚式に出席する場合は5万円、それ以外は勤続年数によって3万円、2万円、1万円という規定を作ってもいいのでしょうか?
また、その場合、全額が福利厚生費になりますか?
よろしくお願いいたします。
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企業に働く労働者への福利厚生管理姿勢は、やはり意思統一をはかりことが必要でしょう。
お話の結婚祝い金、あるいは病気等の入院見舞金、弔慰金支給に関してもその原因により支給額を為さることが必要と思います。
お話の代表者をはじめとして出席者による金額の差異はやはりフィtr季節でしょう。
ただ勤続年数等での差異を設定することには問題はないとも思います。
勤続年数、死亡事故等での退職等ともなりますと弔慰金額も多額となる場合もありますが、死亡退職金となり相続財産としての計算等を行うことも必要となります。
ご参考になると思いますので添付しておきます
<従業員慶弔見舞金規程サンプル>
http://www.naganohoujinkai.or.jp/manage/sonota/mimai.html
<No.4117 遺族が受け取る死亡退職金>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
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