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TOP > 記事一覧 > 経営・財務 > 【債権回収】取引前に相手の信用力を確認するには?Q&Aも弁護士が解説
相手への信頼

【債権回収】取引前に相手の信用力を確認するには?Q&Aも弁護士が解説

2023.05.15

いくら売上があっても、支払がなければ意味がありません。万が一取引先が期限内に代金を支払わない事態が起こった場合、どう対応すればよいでしょうか。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。日比谷タックス&ロー弁護士法人 堀田 陽平先生にご登壇いただき、債権回収の基本ステップと対策などをセミナーで詳しく解説していただきました。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第4回として、「取引相手の信用力を確認するポイント【セミナーのQ&A付き】」について解説します。

第1回:なぜ取引先が代金を支払わないのか 
第2回:債権回収の基本ステップ
第3回:債権回収について万が一に備えた対応策
第4回:取引相手の信用力を確認するポイント【セミナーのQ&A付き】 ←今回はここ

【資料動画のダウンロードはこちらから】
※第1~4回のどの記事からでも全編の動画の閲覧URL・資料DLが可能

【登壇者】

堀田 陽平 弁護士
2020年9月まで、経産省産業人材政策室で兼業・副業、テレワーク等の柔軟な働き方の推進、フリーランス活躍、HRテクノロジーの普及、日本型雇用慣行の変革(人材版伊藤レポート)等の働き方に関する政策立案に従事。「働き方改革はどうすればいいのか?」という疑問に対するアドバイスや、主に企業側に対して労務、人事トラブルへのアドバイスを行っている。日経COMEMOキーオピニオンリーダーとして働き方に関する知見を発信。著書「Q&A 企業における多様な働き方と人事の法務」(新日本法規出版)など多数。

取引前に相手の信用力を確認する

契約書や担保取得での事前対応は重要ですが、最終的に交渉ごとになるのは避けられません。そのため、相手企業の信用力をチェックしておくことが重要となります。相手の信用力を確認するためにはいくつかのチェックポイントがあります。

1)履歴事項全部証明書(商業登記簿)を取得して企業情報をチェック
実際の会社の所在地や事業にあった取引になっているかを確認します。また代表取締役の居住地なども確認し、健全な企業であるかも併せて確認するようにしましょう。

2)ホームページをチェック
長く更新されていないようなホームページを掲出している企業は信頼しにくいものです。

3)代表取締役と面談して人柄などをチェック
取引が始まる前に、機会があれば相手企業の代表取締役と直接面談してその人となり、事業内容などを確認しておくべきでしょう。

4)決算書をチェック
決算書をもらうのは難しいことではありますが、取引上、優位な場合には強くいうことで確認できることもあります。

5)本社、営業所、工場などをチェック
実際の建屋や設備を確認することで、どれだけ設備投資が行われているかを確認できます。あまり設備投資がないようだと継続性に不安があります。

6)信用調査会社を利用してチェック
コストはかかりますが、専用の調査会社に依頼して企業状況を確認します。

こういったチェックを行うことで、相手企業が信用できるかどうかを確認する必要があります。不安が強ければ取引を回避し、やや不安となれば契約書の作成や担保設定などを行ってから取引を開始しましょう。繰り返しになりますが、相手にお金がなければ債権回収は難しく、弁護士に頼んでも難しい状況も多々あります。そのため、そのような事態に陥らないよう”事前対応”が非常に重要なのです。

代表的な調査会社である帝国データバンクだと、調査問合票というチケットのようなものを販売しているので、これを購入し、必要な時に使用します。調査問合票は5枚から販売しており、最低12万円、1枚あたり24,000円です。期間もさまざまですが最大30日程度かかります。

【参考】企業信用調査 / 帝国データバンク

質疑応答

最後に、セミナーに寄せられた質問とそれに対する回答を紹介します。

Q:遅延損害金の請求の仕方、またその相場を教えてください
A:遅延損害金というのは、支払がなかったタイミングから発生します。支払請求を行った段階で期限に遅れていますので、元本としての代金と遅延損害金の請求が可能です。相場ですが、基本的には契約書の中で決まります。契約書に明記されていない場合は民法の定める法定利率になります。2023年3月1日に新たな法定利率が示されたのですが、従来と変化なく一律で年率3%となります。この利率は契約書にて特約で変えることはできますが、50%というような法外な設定はできず、下請法などに基づいて最大14.6%までは設定できます。

Q:親会社と子会社という形態の会社で子会社が倒産した場合や、発注会社と一次請けの会社があって、自社が二次請けとして取引があったときに一次請けの会社が倒産した場合、親会社や発注会社に請求はできますか?
A:正直難しいと思われます。法人格が別である場合、親子関係であろうが発注下請け関係であろうが、親会社や発注会社への請求はできません。

Q:少額の債権回収で、発注先が個人(フリーランス)の場合も同様ですか?
A:いくら個人であっても、払わなければ債権回収の手続を踏んでいかなければなりません。個人の場合、財産状況が問題になることは多く回収は難しいかもしれませんが、手続自体は企業に対するものと同様です。最近はデジタル上での取引が増えていて相手の素性がわからないことも少なくありませんが、事前によく確認しておくことが重要でしょう。

【資料動画のダウンロードはこちらから】

編集:二瓶 郎

*alekseiveprev / PIXTA(ピクスタ)

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