• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

育児休業にまつわる手続はなぜわかりにくいのか①

育児・介護休業法改正特集ということで長きにわたり連載してまいりましたが、最後に標記の件に少しふれて締めくくりとさせていただきたいと思います。

まず、そもそも育児・介護休業法の中に介護にまつわるものを含めると10以上ものコンテンツが盛り込まれています。小欄でもすでに指摘させていただいているとおり、制度間で似通った名称が用いられている一方で、適用除外できる労働者の範囲が微妙に異なっていたりします。そしてこれは法制執務(=いわゆる「法令の文法」)上のテクニカルな話になりますが、条文の構成として「準用規定」が多用されているということがあります。各メニューの手続面などで共通している部分が多いことに起因しているわけですが、これは「読み落とし」の危険性の高さをはらんでいます。「準用規定」についての細かな説明は割愛させていただきますが、「準用の準用」(!)などもあり、もう少しどうにかならないものか…といった風情になってしまっています。

そして、育児休業者に対する経済的な補助として、育児休業給付社会保険料の免除という二本の柱がありますが、これらがまったく別の法律に書かれているという事情がさらに混乱に拍車をかけています。


※3月18日付「パパ・ママ育休プラスの具体例」でお知らせしました「季刊法律改正別冊 育児・介護休業法特集」特別頒布の件ですが、大変ご好評をいただいており、その関心の高さに少し驚いている次第です。ご希望の方はどうぞご遠慮なく弊法人のWEBの右上「お問い合わせ」からお申し込みください。


絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP