育児・
介護休業法改正特集ということで長きにわたり連載してまいりましたが、最後に
標記の件に少しふれて締めくくりとさせていただきたいと思います。
まず、そもそも育児・
介護休業法の中に介護にまつわるものを含めると10以上ものコンテンツが盛り込まれています。小欄でもすでに指摘させていただいているとおり、制度間で似通った名称が用いられている一方で、
適用除外できる
労働者の範囲が微妙に異なっていたりします。そしてこれは法制執務(=いわゆる「法令の文法」)上のテクニカルな話になりますが、条文の構成として「準用規定」が多用されているということがあります。各メニューの手続面などで共通している部分が多いことに起因しているわけですが、これは「読み落とし」の危険性の高さをはらんでいます。「準用規定」についての細かな説明は割愛させていただきますが、「準用の準用」(!)などもあり、もう少しどうにかならないものか…といった風情になってしまっています。
そして、
育児休業者に対する経済的な
補助として、
育児休業給付と
社会保険料の免除という二本の柱がありますが、これらがまったく別の法律に書かれているという事情がさらに混乱に拍車をかけています。
※3月18日付「パパ・ママ育休プラスの具体例」でお知らせしました「季刊法律改正別冊 育児・
介護休業法特集」特別頒布の件ですが、大変ご好評をいただいており、その関心の高さに少し驚いている次第です。ご希望の方はどうぞご遠慮なく弊
法人のWEBの右上「お問い合わせ」からお申し込みください。
育児・介護休業法改正特集ということで長きにわたり連載してまいりましたが、最後に標記の件に少しふれて締めくくりとさせていただきたいと思います。
まず、そもそも育児・介護休業法の中に介護にまつわるものを含めると10以上ものコンテンツが盛り込まれています。小欄でもすでに指摘させていただいているとおり、制度間で似通った名称が用いられている一方で、適用除外できる労働者の範囲が微妙に異なっていたりします。そしてこれは法制執務(=いわゆる「法令の文法」)上のテクニカルな話になりますが、条文の構成として「準用規定」が多用されているということがあります。各メニューの手続面などで共通している部分が多いことに起因しているわけですが、これは「読み落とし」の危険性の高さをはらんでいます。「準用規定」についての細かな説明は割愛させていただきますが、「準用の準用」(!)などもあり、もう少しどうにかならないものか…といった風情になってしまっています。
そして、育児休業者に対する経済的な補助として、育児休業給付と社会保険料の免除という二本の柱がありますが、これらがまったく別の法律に書かれているという事情がさらに混乱に拍車をかけています。
※3月18日付「パパ・ママ育休プラスの具体例」でお知らせしました「季刊法律改正別冊 育児・介護休業法特集」特別頒布の件ですが、大変ご好評をいただいており、その関心の高さに少し驚いている次第です。ご希望の方はどうぞご遠慮なく弊法人のWEBの右上「お問い合わせ」からお申し込みください。