札幌市豊平区の
税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
さて、今回は「
通勤のための
交通費や
通勤手当の
非課税」についての基本編です。
貴方のところでは、十分に検討もせずに、形式的に
非課税扱いにしていませんか?
なお、ここで言う「
非課税」とは、
所得税法上の
非課税所得に該当する場合を指します。
次の場合、
所得税法上どのように扱われるかご存知ですか?
① 交通機関を利用する人に支給する
交通費や
通勤手当、
所得税法ではいくらまでが
非課税とされているのかな?
② 自動車(マイカー)や
自転車などを使って
通勤する人に支給する
交通費や
通勤手当、
非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのかな?
③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して
通勤する場合、有料道路の使用料も
非課税になるのかな?
④
非課税限度額を超えて支給する
交通費や
通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤
通勤距離が2km未満の人に支給する
交通費や
通勤手当、
非課税にできる部分はあるのかな?
⑥
通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する
交通費や
通勤手当、
非課税にできる部分はあるのかな?
いかがですか、すべてに正しく答えられましたか?
すべてに答えられるという貴方。あなたの「
交通費や
通勤手当の
非課税」に関する知識は完璧です。お見事!!
残念ながら答えられなかった貴方。正しい知識を「あなたの財産」とするために、ここで吸収しちゃいましょう。以下の記事をご覧下さい。
今回は①②③について、Q&A方式で説明します。
Q1 交通機関を利用する人に
通勤定期乗車券で
現物支給する場合、いくらまで
非課税ですか?
1か月当たりの合理的な運賃等の額までが
非課税となります。ただし、10万円が上限とされます。
ここで、「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の
通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額をいいます。
Q2 交通機関を利用する人に
交通費や
通勤手当を
現金支給する場合、いくらまで
非課税ですか?
Q1と同様に、1か月当たりの合理的な運賃等の額までが
非課税となります。10万円が上限とされるのも同様です。
Q3 自動車(マイカー)や
自転車などの
交通用具を使って
通勤する人に
交通費や
通勤手当を支給する場合、いくらまで
非課税ですか?
この場合は
通勤距離により、
非課税とされる金額が異なります。
所得税では以下のように区分されています。
①
通勤距離が片道2km未満の場合 全額課税
②
通勤距離が片道2km以上10km未満の場合 4,100円
③
通勤距離が片道10km以上15km未満の場合 6,500円
④
通勤距離が片道15km以上25km未満の場合 11,300円(ただし、
運賃相当額がこの金額を超える場合には、その
運賃相当額、10万円が上限。⑤以下の場合も同様。)
⑤
通勤距離が片道25km以上35km未満の場合 16,100円
⑥
通勤距離が片道35km以上45km未満の場合 20,900円
⑦
通勤距離が片道45km以上 24,500円
Q4 前問の「
運賃相当額」とはどういう意味ですか?
その人が交通機関を利用したならば負担することとなる1か月当りの合理的な運賃等の額に相当する金額です。利用できる交通機関がない場合には、「その距離に付きJRを利用した場合の1か月の
通勤定期の金額」によることができます。
Q5 自動車で有料道路を使って
通勤する人に
交通費や
通勤手当を支給する場合、いくらまで
非課税ですか?
「1か月当たりの合理的な運賃等の額(有料道路の利用額)」と「Q3の金額」の合計額までが
非課税となります。上限は10万円です。
Q6 交通機関のほかマイカーなどの
交通用具も利用する人に
交通費や
通勤手当を支給する場合、いくらまで
非課税ですか?
「1か月当たりの合理的な運賃等の額(交通機関の運賃額)」と「Q3の金額」の合計額までが
非課税となります。上限は10万円です。
基礎編はここまで。
次回は、
≪
交通費や
通勤手当、
非課税はいくらまで?≫ その2 応用編
として、次の場合について説明します。
④
非課税限度額を超えて支給する
交通費や
通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤
通勤距離が2km未満の人に支給する
交通費や
通勤手当、
非課税にできる部分はあるのかな?
⑥
通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する
交通費や
通勤手当、
非課税にできる部分はあるのかな?
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(注) 根拠条文等
(
所得税法9①5、
所得税法施行令20の2)
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
さて、今回は「通勤のための交通費や通勤手当の非課税」についての基本編です。
貴方のところでは、十分に検討もせずに、形式的に非課税扱いにしていませんか?
なお、ここで言う「非課税」とは、所得税法上の非課税所得に該当する場合を指します。
次の場合、所得税法上どのように扱われるかご存知ですか?
① 交通機関を利用する人に支給する交通費や通勤手当、所得税法ではいくらまでが非課税とされているのかな?
② 自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する人に支給する交通費や通勤手当、非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのかな?
③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して通勤する場合、有料道路の使用料も非課税になるのかな?
④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤ 通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
いかがですか、すべてに正しく答えられましたか?
すべてに答えられるという貴方。あなたの「交通費や通勤手当の非課税」に関する知識は完璧です。お見事!!
残念ながら答えられなかった貴方。正しい知識を「あなたの財産」とするために、ここで吸収しちゃいましょう。以下の記事をご覧下さい。
今回は①②③について、Q&A方式で説明します。
Q1 交通機関を利用する人に通勤定期乗車券で現物支給する場合、いくらまで非課税ですか?
1か月当たりの合理的な運賃等の額までが非課税となります。ただし、10万円が上限とされます。
ここで、「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額をいいます。
Q2 交通機関を利用する人に交通費や通勤手当を現金支給する場合、いくらまで非課税ですか?
Q1と同様に、1か月当たりの合理的な運賃等の額までが非課税となります。10万円が上限とされるのも同様です。
Q3 自動車(マイカー)や自転車などの交通用具を使って通勤する人に交通費や通勤手当を支給する場合、いくらまで非課税ですか?
この場合は通勤距離により、非課税とされる金額が異なります。所得税では以下のように区分されています。
① 通勤距離が片道2km未満の場合 全額課税
② 通勤距離が片道2km以上10km未満の場合 4,100円
③ 通勤距離が片道10km以上15km未満の場合 6,500円
④ 通勤距離が片道15km以上25km未満の場合 11,300円(ただし、運賃相当額がこの金額を超える場合には、その運賃相当額、10万円が上限。⑤以下の場合も同様。)
⑤ 通勤距離が片道25km以上35km未満の場合 16,100円
⑥ 通勤距離が片道35km以上45km未満の場合 20,900円
⑦ 通勤距離が片道45km以上 24,500円
Q4 前問の「運賃相当額」とはどういう意味ですか?
その人が交通機関を利用したならば負担することとなる1か月当りの合理的な運賃等の額に相当する金額です。利用できる交通機関がない場合には、「その距離に付きJRを利用した場合の1か月の通勤定期の金額」によることができます。
Q5 自動車で有料道路を使って通勤する人に交通費や通勤手当を支給する場合、いくらまで非課税ですか?
「1か月当たりの合理的な運賃等の額(有料道路の利用額)」と「Q3の金額」の合計額までが非課税となります。上限は10万円です。
Q6 交通機関のほかマイカーなどの交通用具も利用する人に交通費や通勤手当を支給する場合、いくらまで非課税ですか?
「1か月当たりの合理的な運賃等の額(交通機関の運賃額)」と「Q3の金額」の合計額までが非課税となります。上限は10万円です。
基礎編はここまで。
次回は、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その2 応用編
として、次の場合について説明します。
④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?
⑤ 通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?
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(注) 根拠条文等
(所得税法9①5、所得税法施行令20の2)
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