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労働者死傷病報告の様式が改正された件①

実務的にあまり影響のある改正ではないのですが、少し不思議な改正が行われていますのでご紹介しておきます。その前にそもそも「労働者死傷病報告」とは一体何なのか、ということについてふれておこうと思います。

それほど難しい話ではなくて、

「休業4日以上の労働災害により労働者が死傷した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告労働基準監督署長に提出しなければなりません。」
というだけの話です(場合によっては「というだけの話」ではすまされないケースもあるようですが、この点については次回言及します)。

業種にもよりますが、休業4日以上ですから届出をしなければならない場面に遭遇しない方がほとんどだと思います。一方、休業4日未満でも出さなければならない報告書もあるのですが、実は様式名がまったく同じでこちらも「労働者死傷病報告」という名称です。

まとめますと、下記のとおりとなります。

○休業4日以上…労働者死傷病報告(様式第23号、A4縦OCR様式) 遅滞なく
○休業4日未満…労働者死傷病報告(様式第24号、A4横OCRではない)3ヶ月ごとに1回

今回改正があったのは、様式第23号です。

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