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労働者死傷病報告の様式が改正された件⑤

[派遣労働者が被災した場合の手続]

労働保険番号の書き方(意外に悩んだりします)とか、捺印欄の「事業者職」とは一体誰のことなのかとか、ツッコミどころは果てしないのですが、あまり寄り道しすぎるのもよくないと思いますので、そろそろ本題に戻っていきたいと思います。

事務系の派遣であれば休業が必要な労災事故というのはそうめったに発生するわけではありませんが、派遣労働者が被災した場合の「労災保険の給付申請の手続」と「労働者死傷病報告の手続」とが若干異なっていますので注意が必要です。

① 労災保険の給付申請の手続
派遣元(派遣会社)の労災保険を使いますので、派遣先としてはとくに手続は必要ありません。ただし、派遣会社からすれば派遣労働者の被災の状況を逐一把握できるわけではありませんので、派遣先としてはその状況を派遣会社に伝える必要があります。

② 労働者死傷病報告の手続
一方こちらは、派遣会社だけでなく派遣先も提出をする必要があります。双方に提出義務が課せられているわけです。派遣先としては、労働者死傷病報告を提出した場合はその写しを派遣会社に送付するという流れになるわけですね。

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