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パート収入と所得税、社会保険の関係

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2010/4/21--第47号 発行:689部
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【目次】
(パート収入と所得税社会保険の関係)
 ・所得税について、税制改正の影響は?
 ・社会保険について、扶養の範囲は?
 ・家族手当の問題を忘れずに

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1.所得税について、税制改正の影響は?
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平成22年度の税制改正によって、配偶者の所得税
どう変わるのか、という質問を受けることがあり
ました。

特に、飲食店や小売店などは、パートタイマーの比重
が高いせいか、パートの方から、質問を受けることも
多いようです。

そこで今回、所得税については、税理士の小林俊道氏
に協力してもらい、解説をしていただきました。

 ★税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
  → http://www.zeikin.jp/


それでは、サラリーマンの奥さんが、パートタイマーと
して働くことを例にして、話を進めていきます。



まずは平成22年税制改正に触れますと、配偶者控除
税制は存置されることとなりました。そこで、俗に
言う「103万円」の基準は今後も存続するという理解
でいてくださって結構です。

平成22年税制改正で見直しがされたのは「扶養親族
控除」の一部についてです。この改正の適用時期は、
所得税は平成23年分から、住民税は平成24年分から
です。詳細の解説はここでは割愛させていただきます。


本題ですが、所得税の扶養の範囲は、103万円以下と
なっています。この場合は、奥さんの所得税は0円です。

そしてご主人の所得税の計算では、38万円の所得控除
(=配偶者控除)を受けることができます。

また、103万円を超えても141万円未満である場合、
ご主人は、3万円~38万円の配偶者特別控除を受ける
ことができます。

そしてパートタイマーである奥さん本人は、103万円
を超えると奥さん自身に所得税が課税されます
基礎控除以外に控除するものがない場合)。


●ポイント
平成16年の所得税の改正により、配偶者特別控除
配偶者控除(38万円)の両方を同時に受けることは
できなくなりました。いわゆる完全な専業主婦世帯と
の税の待遇格差が少なくなりました。

また、現在、平成22年度税制改正が可決成立しました
が、ここで審議されているのは扶養親族控除の部分
ですので、配偶者控除配偶者特別控除には一切影響
はありません。



【奥さんの収入とご主人の所得税の諸控除について】
奥さんの収入     配偶者控除 配偶者特別控除
 0円~103万円以下    38万円  0円
103万円超105万円未満   0円   38万円
105万円以上130万円未満   0円  16万円~36万円
130万円以上141万円未満   0円   3万円~11万円
  141万円以上   0円   0円

配偶者特別控除が受けられるご主人は、ご主人の合計
 所得金額が1,000万円以下の人のみです。


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2.社会保険について、扶養の範囲は?
--------------------------------------------------------------------

社会保険における扶養の範囲は、年収130万円未満と
なっています(月収で約108,000円)。
※60歳以上および障害者の場合は年収180万未満です。

ご主人がサラリ-マン(第2号被保険者)である場合は、
奥さんの社会保険料健康保険・年金)は発生しません
が、130万を超えると、パート先の社会保険、または、
お住まいの市区町村の国民健康保険国民年金に加入
することになりますので、保険料が発生します。


【奥さんの収入と奥さんの社会保険料について】
 奥さんの収入        社会保険料
 0円~103万円以下     なし
103万円超105万円未満     なし
105万円以上130万円未満     なし
130万円以上141万円未満     あり
 141万円以上         あり

健康保険扶養認定は、交通費も含めた収入
 (総支給額)で判断されます。



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2.家族手当の問題を忘れずに
--------------------------------------------------------------------

ご主人の会社から、家族手当が支給されている場合、
奥さんが収入を得ることにより、家族手当の支給が
停止になる影響を受ける場合があります。

例えば、ご主人に家族手当が毎月20,000円支給されて
いる場合、もし家族手当が支給されないとなると、
ご主人の収入は1年間で240,000円の収入減になります。

家族手当が、ご主人のお勤めの会社からどのような基準
で支給されているのか、ご主人がお勤めの会社の賃金
規程などで確認しておくことが大切です。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

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人事労務に関する最新情報を掲載していきますので
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それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
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