こんにちは。
人事コンサルタント石川弘子です。
もうすぐ
労働保険の年度更新の時期ですね。
新入社員が入ってきたり、昇給があったりと、
人事は何かと慌しい時期ですが、
また気持ちも新たに向かっていきましょう!
人事についてのご相談はこちら↓
http://www.ishikawa-sk.com/
────────────────────────────────────
■1.「
退職金は
約束手形??」
────────────────────────────────────
退職金に関しては、近年中小企業でも見直しがされ始めています。
「
退職金」という名称ではありますが、
就業規則や
労働協約などで
支給条件が明確であれば、それは「
賃金」と言えます。
社員にしてみれば、住宅の取得や老後の生活など、
退職金を当てにして
生活設計を立てている方も少なくないはずです。
ところが、一般的に中小企業の経営者の方々は
退職金問題の重大性を理解なさって
いないケースが多いようです。
退職金について、経営者と
従業員で具体的にどのようなトラブルがあるのでしょうか?
事例1)
退職金で企業倒産!?
事例2)
退職金不払いで書類
送検
事例3)
退職金規程の変更で裁判に!
実際このようなトラブルが起きていることを考えても、
会社の
退職金については、しっかりと把握しておきたいものですね。
「
退職金とは毎年値上がりする
約束手形」だそうですよ。
───────────────────────────────────
■2.
労務管理110番 ~
身元保証人にはどこまでの責任があるの?~
────────────────────────────────────
ある食品会社の中途
採用に応募してきたAさんは、とても真面目で人当たりも良く、
社長も大変好感を持ったので、早速
採用することにしました。
社長「それでは、来月1日から来て下さい。入社のときの提出書類はここに書いてあるから」
Aさん「そのことなのですが、この
保証人連署の
身元保証書というのは、必要でしょうか?
実は、私は近くに身寄りがいないので、
保証人となってもらえる人を探すのが大変なのです。」
社長「しかし、うちでは入社の時には必ず出してもらっているからなぁ・・・。」
そこで社長さんが「
身元保証書は提出してもらわないと困るのか?」とご相談してきたのです。
日本の企業では、
採用の際に
保証人を立てた「
身元保証書」を提出させるのが慣行になっているようです。
この「
身元保証書」ですが、万が一社員が会社に損害を負わせた場合に、どこまで
保証人に
責任を追求できるのでしょうか?
まず、この「
身元保証契約」の保証期間については、最大「5年」となっています。
(期間を定めていない場合は3年)ですから、この保証期間を超えていては、
保証人に責任を追及できません。
次に法律では
従業員を使用している会社側に「
使用者の通知義務」というものを課しています。
これは、例えば
従業員が仕事で不正を働き、
保証人に責任が及ぶ可能性が出た場合や、
従業員が転勤などのために遠くへ引っ越してしまい、
保証人がその
従業員の監督を行うのが
難しくなるような場合には、
保証人に会社側がその旨を通知する義務のことです。
会社側がこの「通知義務」を果たしていたかどうかも、ポイントとなります。
最後に「保証責任」の限度ですが、実際に事故が起きた場合に
保証人がどの程度の
責任を負うのかは個々の事例によります。会社側の監督の程度など一切の事情を
考慮して裁判所が決定します。
こういった事を考えると、
身元保証書1枚を取っておいたからといって、必ずしも
保証人に全損害の賠償を請求できるわけではありません。
この社長さんも
身元保証書については、高額のお金を取り扱う経理や、商品を扱う
営業職についてのみ提出してもらい、不正が行われないようなチェック体制を
社内に設けることで、リスク管理を行うことにしたそうです。
<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
段々と暖かい日が増えてきました。
春はもうすぐそこですね。
今年は関西方面に桜を見に行く予定です。
このメルマガのご意見・ご感想はこちらまで。↓
ishikawa@ishikawa-sk.com
ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。
こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。
もうすぐ労働保険の年度更新の時期ですね。
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■1.「退職金は約束手形??」
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退職金に関しては、近年中小企業でも見直しがされ始めています。
「退職金」という名称ではありますが、就業規則や労働協約などで
支給条件が明確であれば、それは「賃金」と言えます。
社員にしてみれば、住宅の取得や老後の生活など、退職金を当てにして
生活設計を立てている方も少なくないはずです。
ところが、一般的に中小企業の経営者の方々は退職金問題の重大性を理解なさって
いないケースが多いようです。
退職金について、経営者と従業員で具体的にどのようなトラブルがあるのでしょうか?
事例1)退職金で企業倒産!?
事例2)退職金不払いで書類送検
事例3)退職金規程の変更で裁判に!
実際このようなトラブルが起きていることを考えても、
会社の退職金については、しっかりと把握しておきたいものですね。
「退職金とは毎年値上がりする約束手形」だそうですよ。
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■2.労務管理110番 ~身元保証人にはどこまでの責任があるの?~
────────────────────────────────────
ある食品会社の中途採用に応募してきたAさんは、とても真面目で人当たりも良く、
社長も大変好感を持ったので、早速採用することにしました。
社長「それでは、来月1日から来て下さい。入社のときの提出書類はここに書いてあるから」
Aさん「そのことなのですが、この保証人連署の身元保証書というのは、必要でしょうか?
実は、私は近くに身寄りがいないので、保証人となってもらえる人を探すのが大変なのです。」
社長「しかし、うちでは入社の時には必ず出してもらっているからなぁ・・・。」
そこで社長さんが「身元保証書は提出してもらわないと困るのか?」とご相談してきたのです。
日本の企業では、採用の際に保証人を立てた「身元保証書」を提出させるのが慣行になっているようです。
この「身元保証書」ですが、万が一社員が会社に損害を負わせた場合に、どこまで保証人に
責任を追求できるのでしょうか?
まず、この「身元保証契約」の保証期間については、最大「5年」となっています。
(期間を定めていない場合は3年)ですから、この保証期間を超えていては、
保証人に責任を追及できません。
次に法律では従業員を使用している会社側に「使用者の通知義務」というものを課しています。
これは、例えば従業員が仕事で不正を働き、保証人に責任が及ぶ可能性が出た場合や、
従業員が転勤などのために遠くへ引っ越してしまい、保証人がその従業員の監督を行うのが
難しくなるような場合には、保証人に会社側がその旨を通知する義務のことです。
会社側がこの「通知義務」を果たしていたかどうかも、ポイントとなります。
最後に「保証責任」の限度ですが、実際に事故が起きた場合に保証人がどの程度の
責任を負うのかは個々の事例によります。会社側の監督の程度など一切の事情を
考慮して裁判所が決定します。
こういった事を考えると、身元保証書1枚を取っておいたからといって、必ずしも
保証人に全損害の賠償を請求できるわけではありません。
この社長さんも身元保証書については、高額のお金を取り扱う経理や、商品を扱う
営業職についてのみ提出してもらい、不正が行われないようなチェック体制を
社内に設けることで、リスク管理を行うことにしたそうです。
<編集後記>
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段々と暖かい日が増えてきました。
春はもうすぐそこですね。
今年は関西方面に桜を見に行く予定です。
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ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。