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労働者死傷病報告の様式が改正された件⑧

[改正の背景 Ⅱ]

労災保険制度における派遣先の法律上の災害防止責任の反映」を主題とする労災保険法の改正法案が静かに国会に提出されています。
製造業派遣や登録型派遣の原則禁止などが盛り込まれた労働者派遣法の改正法案が今国会に提出されていることについては新聞などでも大きく取り上げられているため、ご存知の方も多いかと思いますが、これに比べますとかなりひっそりとした雰囲気です。

改正内容は、下記のとおりです。
①行政庁は、派遣先事業所に対して、下記の事項を命ずることができるものとする。
・必要な報告、文書の提出
・出頭
②行政庁は、派遣先事業所へ立ち入り検査をすることができるようするものとする。

労災保険法上の事業主はあくまでも派遣元であるので、その位置づけは変えないまま、派遣先を「第三者」として行う求償の徹底を図ることとする。その際に故意または重大な過失による事故なのかどうかの判断をするための手段を確保するということのようです。

細かい話になりますが、「労災保険法の一部を改正する法律案」という法案があるわけではなく、「労働者派遣法等の一部の改正する法律案」の中に含まれている(「等」に含まれている)ということもあり、あまり表沙汰となっていません。労災保険法改正法案自体は通ってしかるべきと思うのですが、労働者派遣法改正法案が波乱含みの内容になっていますので、影響を受けることがあるかもしれません。

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