平成22年4月1日の改正で、非自発的失業者等(倒産、解雇、雇い止めによる失業者)に対する国民健康保険料の軽減措置が講じられることになりました。
詳細は以下です。
【非自発的失業者に対する保険料の軽減制度】
1.対象者
以下の要件にすべて当てはまる非自発的失業者が対象
・ 平成21年3月31日以降に会社を離職
・ 離職日時点で65歳未満
・ 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいず れかに該当
2.保険料の軽減内容
国民健康保険料の算定基礎となる前年中の給与所得を30/100に減額した上で算定。
(国民健康保険料は、毎年度前年中の所得等で算定される)
【具体例】
前年中の給与所得 (軽減前)300万円 → (軽減後)90万円 で国民健康保険料を算定
* 前年中の所得を30/100とするのは、非自発的失業者の給与所得のみ(給与所得以外の 所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)は対象外)
3.保険料の軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
【具体例】
平成22年4月20日に離職した人→平成22年4月から平成24年3月31日まで
4.申請方法
離職者の「雇用保険受給資格者証」(支給終了者でも可)と印鑑を持って、市町村国民健康保険課に申請する。
● 留意点
※ 平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した場合の軽減期間
「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」の1年間のみ。(平成22年度保険料から適用のため)
※ 軽減期間内に、軽減対象者が就職し、会社の健康保険に加入すれば軽減期間は終了します。
※ 厚生労働省から発表された資料があり
1.パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
2.参考資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf
3.保険料試算表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oai.pdf