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会社法のポイント(3)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第59号/2005/7/1>■
 1.はじめに
 3.「会社法務」編(特別企画)―「会社法のポイント(3)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
宮崎市では、6月上旬の梅雨入り以来、雨らしい雨の日は数えるほどしかなく、
連日、真夏を先取りしたような暑い日が続いています。
西日本では、渇水の恐れが指摘される地方もあり、早くも水不足が心配な状況です。
 それでは、十分に水分を補給しつつ、今回もどうぞ最後までお付き合いください。

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 3.「会社法務」編(特別企画)―「会社法のポイント(3)」
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会社法が成立しました!!
 国会で審議中の会社法が、2005/6/29、参議院本会議で可決・成立しました。
 なお、同法の施行期日は、同法附則第1条に、
 「公布の日から起算して、1年6ヶ月を超えない範囲内で、政令が定める日」と、
 規定されていますが、今のところ、2006年4月の施行が有力と思われます。
  ※これまで、本編の名称は、
   法案が審議中であったため、「新会社法案の動向」としておりましたが、
   法案成立に伴い、「会社法のポイント」に変更いたします。

株式会社の設立手続き―(2)最低資本金規制の撤廃
 □現行商法における「最低資本金規制」について
  現行商法では、第168条の4において、
  「資本の額は、1,000万円を下ることはできない」と規定されており、
  株式会社設立時には、1,000万円以上の資本金が必要です。
 □「最低資本金規制の特例制度」を利用した1円起業について
  2003/2/1、中小企業挑戦支援法の施行により、
  新事業創出促進法を根拠法律とする、
  「最低資本金規制の特例制度による、株式会社の設立」が制度化されました。
  同制度は、一定の要件を満たす創業者が、一定の事前・事後の手続を踏めば、
  資本金が1円でも、株式会社を設立することができることから、
  俗に、「1円起業」とも呼ばれています。
   ※ただし、創業時の資本金から、
    5年以内に、現行商法の最低資本金(1,000万円)以上へ、
    増資することが必要です。
  なお、現在、同制度の根拠法律は、
  2005/4/13施行の「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に、
  変更されています。
   参考)「最低資本金規制の特例制度」について
     経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html 
     九州経済産業局 http://www.kyushu.meti.go.jp/press/15_1/15_1_24.htm 
 □「1円起業」の恒久化
  会社法では、前述の「現行商法の第168条の4の規定」が削除され、
  最低資本金規制は撤廃されます。
  また、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第447条により、
  最低資本金規制の特例について規定した、
  「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第3条の2~20が削除され、
  いわゆる1円起業が恒久化されることになります。
 □現行の「確認株式会社」は、どうなるのか?
  現行の確認株式会社(※1)は、
  「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第448条により、
  定款に記載された特別の解散事由に関する定め(※2)を廃止する旨の、
  定款変更(※3)を行うことができます。
  つまり、設立後5年以内に、
  現行商法の最低資本金1,000万円以上へ増資する必要は、なくなるわけです。
   ※1:最低資本金規制の特例制度を利用して設立された株式会社
   ※2:「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第3条の19第1項各号
   ※3:取締役会設置会社においては、取締役会の決議、
     取締役会未設置会社においては、取締役の過半数の決定が、
     それぞれ必要となります。
  
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 4.編集後記
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■第59号は、いかがでしたか?
 ところで、2005/6/17、総務省HPに、「行政書士試験の見直し」の一環として、
「同件に関する意見募集の告知(※)」が掲載されました。同省案によると、
見直し内容は、試験期日・時間などに加え、出題範囲・ウエートにまで及んでおり、
正式決定の折には、
平成18年度以降の受験生に、大きな影響を与えることは必至です。
 よって、当メルマガでも、その動向について、随時お伝えしていく予定です。
総務省 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050617_2.html
★事務所からのご案内 
 「当メルマガへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
 事務所HP(トップ)のメールリンクからご送信ください。
■次号(第60号)の発行予定
 ⇒2005/7/15
  「市民法務」編―「遺言相続の法務に活かす、民法親族編の基礎(9)」
■編集責任者:行政書士 津留信康 http://www.n-tsuru.com 
■ブログ:「徒然なるままに」 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
■発行システムは、「まぐまぐ」 http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、 http://www.mag2.com/m/0000106995.htm からできます。
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