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■
行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第70号/2005/12/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(14)」
4.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
**********************************************************************
皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
早いもので、今年も残り2週間・・・。本メルマガも、年内最後の発行となりましたが、
皆様にとっての2005年は、どのような年でしたか?
先日、日本漢字能力検定協会が発表した“今年の漢字”(※)は、
“愛”とのことでしたが、個人的には、自然災害や事件・事故の多発した本年も、
2004年に続いて、「災」の方が妥当だったような気もします。
来年こそは、真に、「“愛”の溢れる1年」であってほしいですね。
※)
http://www.kanken.or.jp/kanji/kanji2005/kanji.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(14)」
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★本号では、『
会社法(全8編/全979条)―「第1編 総則」』から、
「第3章 会社の使用人等&第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」
のポイントについて、ご紹介いたします。
■第3章 会社の使用人等
□会社の使用人(第1節/第10条~第15条)
会社は、支配人を選任し、その本店または支店において、
その事業を行わせることができ(第10条)、その際は、
本店の所在地において、その
登記をしなければなりません(第918条)。
その他、本節には、支配人の
代理権・競業禁止義務、表見支配人など、
現行
商法第37条~第45条に相当する内容が規定されていますが、
第39条(
共同支配人)、第45条(
雇用関係に関する
民法の適用)の規定は、
削除されています。
□会社の
代理商(第2節/第16条~第20条)
本節には、
代理商(※)の通知義務、競業禁止義務など、
現行
商法第46条~第51条に相当する内容が、規定されています。
※)会社のために、その平常の事業の部類に属する取引の
代理または媒介
をする者で、その会社の使用人でない者
■第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第21条~第24条)
本章には、事業を譲渡をした会社(譲渡会社)の競業禁止義務、
譲渡会社の
商号を使用した譲受会社の責任など、
現行
商法第25条~第29条に相当する内容が、規定されています。
★お知らせ★
第69号(2005/12/1)&本号において、
「第1編 総則」のポイントについてご紹介しましたが、
次号(第71号/2006/1/1発行予定)からは、「第2編
株式会社」に入ります。
なお、現行
商法の第1編(総則)は、
会社法施行後、現代的表記に改められた上で、
「個人商人」に関する規定として整理・存続しますので、
2006年版模範六法(三省堂)などで、是非ご確認ください。
★本メルマガでは、
「第62号(2005/8/15)~第69号(2005/12/1)」(※)において、
「有限責任事業組合
契約に関する法律」(全9章/全76条)をご紹介しましたが、
本号では、おさらいとして、
「LLP(有限責任事業組合)の特徴・設立手続き等」について、ご紹介します。
※)バックナンバーは、こちらからどうぞ!
http://www.mag2.com/m/0000106995.html
■LLPの特徴
□有限責任
出資者全員が無限責任を負う“
民法上の組合”と異なり、
LLPの組合員(出資者)は、
出資額の限度までしか事業上の責任を負わない(有限責任)ため、
起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
しかし、一方では、LLPの
債権者が不利益を被る恐れも高いため、
LLP法には、一定の保護規定(※)が設けられています。
※例)
登記制度(第8条、第57条~第72条)、名称(第9条)、
会計帳簿の作成&
財務諸表等の作成・開示義務(第28条~第32条)、
損害賠償責任(第17条・第18条)など。
□内部自治原則
LLP法では、内部組織や損益分配に関しては、
組合員間で柔軟に定めることができますが、
債権者保護等の観点から、
業務執行の決定には総組合員の同意を要する旨の規定(第12条)などが、
設けられています。
□構成員課税
会社に対する
法人税、出資者である
株主に対する
所得税が、
二重に課税される、
株式会社などの会社形態とは異なり、
LLPでは、出資者である組合員に対して直接課税されるため、
前述の“有限責任”と同様、
起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
■2005/8/1以降のLLP設立事例(日本経済新聞掲載例より)
□
公認会計士や
税理士による、セミナーやコンサルティング
□
税理士や1級建築士による、経営や都市開発関連のコンサルティング
□通信会社や鉄道会社による、電子マネーの利用促進
□コンサルティング会社による、LLP設立支援
□Web制作会社やアニメ企画会社による、短編アニメの制作
□複数の金属加工会社による、共同技術開発
□
ベンチャーキャピタルによる、投資ファンド
なお、経済産業省HP(※)には、
利用想定例(“2.有限責任事業組合制度(LLP)の創設について”)、
2005年8月の
登記状況(“4.LLPの設立状況について”)が、
掲載されています。
※)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
■“LLPの設立手続き”の流れ
□LLP
契約の締結(第3条)→“組合
契約書”の作成(第4条)
※“組合
契約書”については、市販書等の雛形を利用するのが便利ですが、
内部組織や損益分配などに関して、
より詳細な検討が必要な場合もありますので、
できましたら、お近くの専門家へのご相談をお勧めいたします。
▼
□“出資に係る払込み”または“給付の全部の
履行”(第3条第1項)
▼
□LLP
契約の効力発生日の到来(第4条第3項第5号)
▼
□LLP
契約の効力発生の
登記(第57条)
※
登記申請書の作成例は、法務省民事局HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html
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4.編集後記
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■第70号は、いかがでしたか?
ところで、過日、「2006ドイツW杯・1次リーグの組み合わせ」が発表され、
日本の初戦は、来年6月12日・オーストラリア戦に決まったとのことです。
ワールドカップというと、4年前の日韓W杯の折、
当時住んでいた都内某所の居酒屋さん(残念なことに年内で閉店)の2Fで、
床が抜けそうになるほど盛り上がったことを、
つい昨日のことのように思い出しますが、
半年後、あの興奮を再び味わうことができるのかと思うと、
今からとても楽しみです。
F組は、ブラジルを筆頭に、クロアチア、オーストラリアと、強豪ぞろいですが、
我らが日本代表には、是非とも、頂点を目指して勝ち進んで欲しいものです。
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第71号)の発行予定⇒2006/1/1
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第70号/2005/12/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(14)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
早いもので、今年も残り2週間・・・。本メルマガも、年内最後の発行となりましたが、
皆様にとっての2005年は、どのような年でしたか?
先日、日本漢字能力検定協会が発表した“今年の漢字”(※)は、
“愛”とのことでしたが、個人的には、自然災害や事件・事故の多発した本年も、
2004年に続いて、「災」の方が妥当だったような気もします。
来年こそは、真に、「“愛”の溢れる1年」であってほしいですね。
※)
http://www.kanken.or.jp/kanji/kanji2005/kanji.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(14)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第1編 総則」』から、
「第3章 会社の使用人等&第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等」
のポイントについて、ご紹介いたします。
■第3章 会社の使用人等
□会社の使用人(第1節/第10条~第15条)
会社は、支配人を選任し、その本店または支店において、
その事業を行わせることができ(第10条)、その際は、
本店の所在地において、その登記をしなければなりません(第918条)。
その他、本節には、支配人の代理権・競業禁止義務、表見支配人など、
現行商法第37条~第45条に相当する内容が規定されていますが、
第39条(共同支配人)、第45条(雇用関係に関する民法の適用)の規定は、
削除されています。
□会社の代理商(第2節/第16条~第20条)
本節には、代理商(※)の通知義務、競業禁止義務など、
現行商法第46条~第51条に相当する内容が、規定されています。
※)会社のために、その平常の事業の部類に属する取引の代理または媒介
をする者で、その会社の使用人でない者
■第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第21条~第24条)
本章には、事業を譲渡をした会社(譲渡会社)の競業禁止義務、
譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任など、
現行商法第25条~第29条に相当する内容が、規定されています。
★お知らせ★
第69号(2005/12/1)&本号において、
「第1編 総則」のポイントについてご紹介しましたが、
次号(第71号/2006/1/1発行予定)からは、「第2編 株式会社」に入ります。
なお、現行商法の第1編(総則)は、
会社法施行後、現代的表記に改められた上で、
「個人商人」に関する規定として整理・存続しますので、
2006年版模範六法(三省堂)などで、是非ご確認ください。
★本メルマガでは、
「第62号(2005/8/15)~第69号(2005/12/1)」(※)において、
「有限責任事業組合契約に関する法律」(全9章/全76条)をご紹介しましたが、
本号では、おさらいとして、
「LLP(有限責任事業組合)の特徴・設立手続き等」について、ご紹介します。
※)バックナンバーは、こちらからどうぞ!
http://www.mag2.com/m/0000106995.html
■LLPの特徴
□有限責任
出資者全員が無限責任を負う“民法上の組合”と異なり、
LLPの組合員(出資者)は、
出資額の限度までしか事業上の責任を負わない(有限責任)ため、
起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
しかし、一方では、LLPの債権者が不利益を被る恐れも高いため、
LLP法には、一定の保護規定(※)が設けられています。
※例)登記制度(第8条、第57条~第72条)、名称(第9条)、
会計帳簿の作成&財務諸表等の作成・開示義務(第28条~第32条)、
損害賠償責任(第17条・第18条)など。
□内部自治原則
LLP法では、内部組織や損益分配に関しては、
組合員間で柔軟に定めることができますが、債権者保護等の観点から、
業務執行の決定には総組合員の同意を要する旨の規定(第12条)などが、
設けられています。
□構成員課税
会社に対する法人税、出資者である株主に対する所得税が、
二重に課税される、株式会社などの会社形態とは異なり、
LLPでは、出資者である組合員に対して直接課税されるため、
前述の“有限責任”と同様、
起業者は、「新事業進出上のリスク軽減」というメリットを享受できます。
■2005/8/1以降のLLP設立事例(日本経済新聞掲載例より)
□公認会計士や税理士による、セミナーやコンサルティング
□税理士や1級建築士による、経営や都市開発関連のコンサルティング
□通信会社や鉄道会社による、電子マネーの利用促進
□コンサルティング会社による、LLP設立支援
□Web制作会社やアニメ企画会社による、短編アニメの制作
□複数の金属加工会社による、共同技術開発
□ベンチャーキャピタルによる、投資ファンド
なお、経済産業省HP(※)には、
利用想定例(“2.有限責任事業組合制度(LLP)の創設について”)、
2005年8月の登記状況(“4.LLPの設立状況について”)が、
掲載されています。
※)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html
■“LLPの設立手続き”の流れ
□LLP契約の締結(第3条)→“組合契約書”の作成(第4条)
※“組合契約書”については、市販書等の雛形を利用するのが便利ですが、
内部組織や損益分配などに関して、
より詳細な検討が必要な場合もありますので、
できましたら、お近くの専門家へのご相談をお勧めいたします。
▼
□“出資に係る払込み”または“給付の全部の履行”(第3条第1項)
▼
□LLP契約の効力発生日の到来(第4条第3項第5号)
▼
□LLP契約の効力発生の登記(第57条)
※登記申請書の作成例は、法務省民事局HPをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji93.html
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4.編集後記
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■第70号は、いかがでしたか?
ところで、過日、「2006ドイツW杯・1次リーグの組み合わせ」が発表され、
日本の初戦は、来年6月12日・オーストラリア戦に決まったとのことです。
ワールドカップというと、4年前の日韓W杯の折、
当時住んでいた都内某所の居酒屋さん(残念なことに年内で閉店)の2Fで、
床が抜けそうになるほど盛り上がったことを、
つい昨日のことのように思い出しますが、
半年後、あの興奮を再び味わうことができるのかと思うと、
今からとても楽しみです。
F組は、ブラジルを筆頭に、クロアチア、オーストラリアと、強豪ぞろいですが、
我らが日本代表には、是非とも、頂点を目指して勝ち進んで欲しいものです。
★事務所からのご案内
「当メールマガジンへのご意見・ご要望」や「業務のご依頼・ご相談」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、ご送信願います。
■次号(第71号)の発行予定⇒2006/1/1
■編集責任者:行政書士 津留信康
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