改正育児・介護休業法では、子の看護休暇が拡充されます。
改正前の看護休暇は、負傷し、又は疾病にかかった子(小学校就学の始期に達するまでの子)の世話のために、1年度で5日まで取得できるというものでした。
改正により、養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は年10日まで取得できます。
また、取得事由に、「子に予防接種または健康診断を受けさせる」というのが加わりました。
看護休暇の付与日数は、申出時点の子の人数で判断されることになっています。
たとえば、子どもが年度の途中で生まれ、小学校就学前までの子が2人となった場合、年度の途中であっても、その年度におけるそれまでの付与日数と合計して年10日までの休暇を認めることが必要とされています。
また、子どもが途中で亡くなった場合などの理由で子の看護休暇の付与日数が減少した結果、同一の年度において既に取得した子の看護休暇の日数が付与日数を上回る場合であっても、既に取得した子の看護休暇は有効であり、当該上回る日数について、遡及して不就業と取り扱うことや、翌年度分に付与される子の看護休暇の日数から差し引くことは許されません。
では、子が2人以上いる場合、休暇日数の「10日」というのは、子の分、均等に使わなくてはならないのでしょうか?
つまり、1人の子のために10日全部使うというのは可能なのでしょうか?
これについては、「同一の子の看護のために年10日の看護休暇を利用することも可能」とされています。
<セミナー「残業トラブルはこう防ぐ!残業・労働時間をめぐる法律と労務」開催!>
http://www.hrm-solution.jp/seminar_100722.html
<就業規則、残業管理、改正育児休業法対応のご相談は>
HRM就業規則サポートセンター
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
<賃金制度、人事評価のご相談は>
HRM賃金サポートセンター
http://www.hrm-consul.com/index.html