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“会社法”等のポイント(22)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第78号/2006/4/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(22)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(5)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
 
 春は、桜の季節(宮崎市内の桜はもう散ってしまいましたが・・・)、
新入生・新入社員の季節、そして、助成金の季節・・・ということで、
行政書士・津留信康の法務サポートblog」では、
次の2つの助成金についてご紹介していますので、どうぞご活用ください。
 ■高年齢者等共同就業機会創出助成金
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_13e0.html
   ※2006/4/3(月)~2006/5/1(月)は、
    2005/11/1~2006/2/28に設立登記が完了した法人を対象とした、
    第1回目の事業計画書の受付期間です。
 ■事業化助成金
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_f522.html
   ※平成18年度第1回目の募集が、
    2006/5/10(水)~2006/6/9(金)に予定されています。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★当事務所へのご連絡(メルマガに関するご質問・ご要望&業務のご相談・ご依頼)
 には、専用アドレス(n-tsuru@mbr.nifty.com)をご利用ください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(22)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』の中から、
 「第3章 新株予約権(第236条~第294条)」の概要について、ご紹介します。

 ■新株予約権の定義
   新株予約権とは、「株式会社に対して行使することにより、当該株式会社
  株式の交付を受けることができる権利」です(第2条第21号)。
   なお、会社法では、「募集株式の発行」に準じた規定が設けられていますが、
  当メルマガの想定読者層(多くの中小企業・ベンチャー経営者&起業予定者)
  にとっては、実務上、必ずしも頻繁に利用するわけではないと思われるため、
  以下、第3章の構成をご紹介するに止めました。
 ■「第3章 新株予約権」の構成
  □第1節 総則(第236条・第237条)
  □第2節 新株予約権の発行
   第1款 募集事項の決定等(第238条~第241条)
   第2款 募集新株予約権の割当て(第242条~第245条)
   第3款 募集新株予約権に係る払込み(第246条)
   第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条)
   第5款 雑則(第248条)
  □第3節 新株予約権原簿(第249条~第253条)
  □第4節 新株予約権の譲渡等
   第1款 新株予約権の譲渡(第254条~第261条)
   第2款 新株予約権の譲渡の制限(第262条~第266条)
   第3款 新株予約権の質入れ(第267条~第272条)
  □第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
   第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条~第275条)
   第2款 新株予約権の消却(第276条)
  □第6節 新株予約権無償割当て(第277条~第279条)
  □第7節 新株予約権の行使
   第1款 総則(第280条~第283条)
   第2款 金銭以外の財産の出資(第284条)
   第3款 責任(第285条・第286条)
   第4款 雑則(第287条)
  □第8節 新株予約権に係る証券
   第1款 新株予約権証券(第288条~第291条)
   第2款 新株予約権社債券(第292条)
   第3款 新株予約権証券等の提出(第293条・第294条)
 ■新株予約権社債について
   「新株予約権社債新株予約権を付した社債会社法第2条第22号)」
  については、現行商法では、「社債」の規定の中に、
  独立の款(第341条の2~第341条の15)が設けられていますが、
  会社法では同様の規定はなく、
  上記の「新株予約権」や「社債(※)」の規定などが適用されます。
   ※)社債とは、「会社法の規定により、会社が行う割当てにより発生する、
     当該会社を債務者とする金銭債権であって、
     同法第676条各号の定めに従い償還されるもの」であり(第2条第23号)、
     「会社法第4編」(第676条~第742条)に規定されています。

★「行政書士・津留信康の法務サポートblog」に、
 「会社法サポート」のページをUPしましたので、どうぞご活用ください。
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_ac8d.html

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(5)」
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★本号では、「民法第1編 総則(全7章)」から、
 「第5章 法律行為―第3節 代理」の概要について、ご紹介します。

 ■代理(第99条~第118条)
  □代理行為の要件と効果
   代理人が、その権限内において、
   本人のためにすることを示してした意思表示は、
   本人に対して、直接にその効力を生じます(第99条第1項)が、
   代理人が、本人のためにすることを示さないでした意思表示は、
   原則として、自己のためにしたものとみなされます(第100条本文)。
  □代理人について
   1.代理人は、行為能力者であることを要さない(第102条)ので、
     制限行為能力者であっても、代理人となることができます。
   2.委任による代理人(任意代理人)は、
     一定の場合でなければ、復代理人を選任できませんが(第104条)、
     法定代理人は、
     自己の責任で、復代理人を選任することができます(第106条)。
   3.同一の法律行為については、原則として、相手方の代理人となり、
     または、当事者双方の代理人となることはできません(第108条)。
  □代理権の消滅事由(第111条)
   1.本人の死亡
   2.代理人の死亡
   3.代理人が、破産開始の決定を受けたこと
   4.代理人が、後見開始の審判を受けたこと
   5.委任の終了(任意代理の場合のみ)
  □無権代理
   「無権代理代理権の無い者が代理人として法律行為を行う)」の場合には、
   本来、その行為は、本人に対して何らの法律効果を生じませんが、
   取引の安全の観点から、民法では、「相手方の保護規定」を設けています。
  <狭義の無権代理
   無権代理人が、他人の代理人としてした契約においては、
   本人がその追認をしなければ、
   本人に対して、その効力を生じません(第113条第1項)が、
   この場合、相手方には、
   催告権(第114条)&取消権(第115条)が認められています。
  <表見代理
   無権代理の場合においても、
   あたかも無権代理人に代理権があるかのような外観が存在する場合には、
   その無権代理行為を代理権のある行為と同様に取り扱い、
   本人に対して効力を生じさせる制度として、
   次のような「表見代理制度」が規定されています。
    1.代理権授与の表示による表見代理(第109条)
    2.権限外の行為の表見代理(第110条)
    3.代理権消滅後の表見代理(第112条)

★次号(5/1発行予定の第79号)は、「民法第1編 総則(全7章)」から、
 「第5章 法律行為―第4節 無効および取消し&第5節 条件・期限」および
 「第7章 時効」の概要について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「法テラス」、発足!!
  2006/4/10、総合法律支援法に基づいて、
 「法テラス」(正式名称:日本司法支援センター/※1)が設立されました。
  本年10月の業務開始後、
 「法的トラブル発生時の無料相談窓口」となる同センターには、
 「法的トラブル解決の総合案内役」としての役割が期待されています。
  ※1)IEN/index.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/index.html
  ちなみに、同センターの運営には、
 日本行政書士会連合会(※2)も積極的に協力していますが、
 われわれ行政書士個々人においても、
 お客様のご要望に応じて、可能な限りの情報提供を行っていますので、
 お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
  ※2)http://www.gyosei.or.jp/news/shihoushien.html
■第78号は、いかがでしたか?次号(第79号)は、2006/5/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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