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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/5 /2 ◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,5 ◆
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第5回 継続
雇用定着促進
助成金
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【継続
雇用定着促進
助成金の見直し】
2・【
継続雇用制度奨励金】
3・【多数継続
雇用助成金】
4・【
雇用確保措置導入支援
助成金(セカンドキャリア
助成金)】
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1・【継続
雇用定着促進
助成金の見直し】
継続
雇用の推進と定着を目的として、
労働協約・
就業規則により、
定年の引上げや、継続雇
用制度を設けたり新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成されるものです。継続
雇用制度奨励金(第1種)と多数継続
雇用助成金(第2種)があります。
平成9年より実施されてきましたが、継続
雇用定着促進
助成金については、改正された「高
年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」が平成18年4月1日に施行されることを踏まえ、予
算の成立など所要の手続を経た上で、次のような改正が行われる予定となっています。
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2・【
継続雇用制度奨励金(第1種)】
平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者
雇用確保措置を導入し
た事業主に、内容により、企業規模及び義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じ
て、15万円~300万円が1回限りで支給されます。
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3・【多数継続
雇用助成金(第2種)】
第1種を受給した事業主に対し、
雇用確保措置義務化年齢(18年度は62歳)以上65歳
未満の
一般被保険者が全体の15%を超える人数について、1人当たり月額1.5万円(中小
企業2万円)の額を、3年を限度として年1回支給するように改正される予定になっています。
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4・【
雇用確保措置導入支援
助成金(セカンドキャリア
助成金)】
義務化年齢を超える
雇用確保措置を導入した事業主が、
雇用確保措置導入後1年以内に、5
5歳以上の者を対象として、キャリアカウンセリング、継続
雇用に伴う意識改革、起業や社会
参加等に係る研修等を実施した場合、研修等に要した
経費の1/4が最初の1年間に限り支給
する制度が創設される予定になっています。
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第6回は
継続雇用制度改正法の中身について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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『
成果主義賃金制度の導入、各種規程類の整備その他
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第5回 継続雇用定着促進助成金
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目 次 1・【継続雇用定着促進助成金の見直し】
2・【継続雇用制度奨励金】
3・【多数継続雇用助成金】
4・【雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)】
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1・【継続雇用定着促進助成金の見直し】
継続雇用の推進と定着を目的として、労働協約・就業規則により、定年の引上げや、継続雇
用制度を設けたり新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成されるものです。継続
雇用制度奨励金(第1種)と多数継続雇用助成金(第2種)があります。
平成9年より実施されてきましたが、継続雇用定着促進助成金については、改正された「高
年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が平成18年4月1日に施行されることを踏まえ、予
算の成立など所要の手続を経た上で、次のような改正が行われる予定となっています。
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2・【継続雇用制度奨励金(第1種)】
平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置を導入し
た事業主に、内容により、企業規模及び義務化年齢を超えて65歳まで引き上げた年数に応じ
て、15万円~300万円が1回限りで支給されます。
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3・【多数継続雇用助成金(第2種)】
第1種を受給した事業主に対し、雇用確保措置義務化年齢(18年度は62歳)以上65歳
未満の一般被保険者が全体の15%を超える人数について、1人当たり月額1.5万円(中小
企業2万円)の額を、3年を限度として年1回支給するように改正される予定になっています。
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4・【雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)】
義務化年齢を超える雇用確保措置を導入した事業主が、雇用確保措置導入後1年以内に、5
5歳以上の者を対象として、キャリアカウンセリング、継続雇用に伴う意識改革、起業や社会
参加等に係る研修等を実施した場合、研修等に要した経費の1/4が最初の1年間に限り支給
する制度が創設される予定になっています。
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第6回は継続雇用制度改正法の中身について述べて行くことと致します。
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