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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2006/5/30--第23号 発行:493部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
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【目次】
(パート収入と
所得税、
社会保険の関係)
・
所得税について、
扶養の範囲は?
・
社会保険について、
扶養の範囲は?
・
家族手当の問題を忘れずに
--------------------------------------------------------------------
1.
所得税について
扶養の範囲は?
--------------------------------------------------------------------
最近、顧問先企業より、
所得税、
社会保険と
扶養の関係
についての質問を受けました。飲食店を経営する会社の
ため、パートタイマーの比重が高く、パートの方から、
質問を受けることが多くあるようです。
そこで、今回は、この問題を取り上げることにしました。
それでは、サラリーマンの奥さんが、パートタイマーと
して働くことを例にして、話を進めていきます。
所得税については、
税理士の小林俊道氏の解説です。
★
税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
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所得税の扶養の範囲は、103万円以下となっています。
この場合は、本人の
所得税は0円です。そしてご主人の
所得税の計算では、38万円の所得控除(=
配偶者控除)
を受けることができます。
また、103万円を超えても141万円未満である場合、
ご主人は、3万円~38万円の
配偶者特別控除を受ける
ことができます。
そしてパートである奥さん本人は、103万円を超えた
部分に対し約10%の
所得税がかかることになります
(
基礎控除以外に控除するものがない場合)。
●ポイント
平成16年の
所得税の改正により、
配偶者特別控除と配偶
者控除(38万円)の両方を同時に受けることはできなく
なりました。いわゆる完全な専業主婦世帯と比べて、
奥さんが働くことによって、ご主人の
所得税が増えると
いう税の待遇格差が少なくなりました。
【奥さんの収入とご主人の
所得税の諸控除について】
奥さんの収入
配偶者控除 配偶者特別控除
0円~103万円以下 38万円 0円
103万円超105万円未満 0円 38万円
105万円以上130万円未満 0円 16万円~36万円
130万円以上141万円未満 0円 3万円~11万円
141万円以上 0円 0円
※
配偶者特別控除が受けられるご主人は、ご主人の合計
所得が1,000万円以下の人のみです。
--------------------------------------------------------------------
2.
社会保険について、
扶養の範囲は?
--------------------------------------------------------------------
社会保険における
扶養の範囲は、年収130万円未満と
なっています(月収で約108,000円)。
※60歳以上および障害者の場合は年収180万未満です。
ご主人がサラリ-マン(
第2号被保険者)である場合は、
奥さんの
社会保険料(
健康保険・年金)は発生しません
が、130万を超えると、パート先の
社会保険、または、
お住まいの市区町村の
国民健康保険、
国民年金に加入
することになりますので、保険料が発生します。
【奥さんの収入と奥さんの
社会保険料について】
奥さんの収入
社会保険料
0円~103万円以下 なし
103万円超105万円未満 なし
105万円以上130万円未満 なし
130万円以上141万円未満 あり
141万円以上 あり
※
健康保険の
扶養認定は、
交通費も含めた収入
(総支給額)で判断されます。
--------------------------------------------------------------------
2.
家族手当の問題を忘れずに
--------------------------------------------------------------------
ご主人の会社から、
家族手当が支給されている場合、
奥さんが収入を得ることにより、影響がある場合があり
ます。
例えば、ご主人に
家族手当が毎月20,000円支給されて
いる場合、もし
家族手当が支給されないとなると、
ご主人の収入は1年間で240,000円の収入減になります。
家族手当が、ご主人のお勤めの会社からどのような基準
で支給されているのか、ご主人がお勤めの会社の
賃金
規程などで確認しておくことが大切です。
所得税の扶養の範囲内(103万円以下)か、
社会保険の
扶養の範囲(130万円未満)かにより大きく違いがでて
きますので、注意してください。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先月から、特定
社会保険労務士の研修がスタートしま
した。その中で印象に残ったものを紹介します。
講師の一人である大学の先生の講義の中で、次のような
話がありました。
自分のゼミの学生に、労働紛争の問題を教えるのに、
ロールプレイングを行っているが、とても効果的との
ことです。
具体的にどうしているのかというと、学生を、
労働者、
会社の担当者、あっせん委員に振り分けて、それぞれの
立場で答弁などを行うのですが、一人の学生がいつも
労働者の役ではなく、あるときは、会社の担当者や
あっせん委員の役をするそうです。
こうして、役割を変えることで、違った視点で物事を
捉える訓練にもなるということでした。
今回の研修で、会社側の弁護士の講義だけではなく、
労働者側の弁護士の講義も行われますので、偏った考え、
物の見方にならないように気をつけていこうと思って
います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
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【目次】
(パート収入と所得税、社会保険の関係)
・所得税について、扶養の範囲は?
・社会保険について、扶養の範囲は?
・家族手当の問題を忘れずに
--------------------------------------------------------------------
1.所得税について扶養の範囲は?
--------------------------------------------------------------------
最近、顧問先企業より、所得税、社会保険と扶養の関係
についての質問を受けました。飲食店を経営する会社の
ため、パートタイマーの比重が高く、パートの方から、
質問を受けることが多くあるようです。
そこで、今回は、この問題を取り上げることにしました。
それでは、サラリーマンの奥さんが、パートタイマーと
して働くことを例にして、話を進めていきます。
所得税については、税理士の小林俊道氏の解説です。
★税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
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http://www.zeikin.jp/
所得税の扶養の範囲は、103万円以下となっています。
この場合は、本人の所得税は0円です。そしてご主人の
所得税の計算では、38万円の所得控除(=配偶者控除)
を受けることができます。
また、103万円を超えても141万円未満である場合、
ご主人は、3万円~38万円の配偶者特別控除を受ける
ことができます。
そしてパートである奥さん本人は、103万円を超えた
部分に対し約10%の所得税がかかることになります
(基礎控除以外に控除するものがない場合)。
●ポイント
平成16年の所得税の改正により、配偶者特別控除と配偶
者控除(38万円)の両方を同時に受けることはできなく
なりました。いわゆる完全な専業主婦世帯と比べて、
奥さんが働くことによって、ご主人の所得税が増えると
いう税の待遇格差が少なくなりました。
【奥さんの収入とご主人の所得税の諸控除について】
奥さんの収入 配偶者控除 配偶者特別控除
0円~103万円以下 38万円 0円
103万円超105万円未満 0円 38万円
105万円以上130万円未満 0円 16万円~36万円
130万円以上141万円未満 0円 3万円~11万円
141万円以上 0円 0円
※配偶者特別控除が受けられるご主人は、ご主人の合計
所得が1,000万円以下の人のみです。
--------------------------------------------------------------------
2.社会保険について、扶養の範囲は?
--------------------------------------------------------------------
社会保険における扶養の範囲は、年収130万円未満と
なっています(月収で約108,000円)。
※60歳以上および障害者の場合は年収180万未満です。
ご主人がサラリ-マン(第2号被保険者)である場合は、
奥さんの社会保険料(健康保険・年金)は発生しません
が、130万を超えると、パート先の社会保険、または、
お住まいの市区町村の国民健康保険、国民年金に加入
することになりますので、保険料が発生します。
【奥さんの収入と奥さんの社会保険料について】
奥さんの収入 社会保険料
0円~103万円以下 なし
103万円超105万円未満 なし
105万円以上130万円未満 なし
130万円以上141万円未満 あり
141万円以上 あり
※ 健康保険の扶養認定は、交通費も含めた収入
(総支給額)で判断されます。
--------------------------------------------------------------------
2.家族手当の問題を忘れずに
--------------------------------------------------------------------
ご主人の会社から、家族手当が支給されている場合、
奥さんが収入を得ることにより、影響がある場合があり
ます。
例えば、ご主人に家族手当が毎月20,000円支給されて
いる場合、もし家族手当が支給されないとなると、
ご主人の収入は1年間で240,000円の収入減になります。
家族手当が、ご主人のお勤めの会社からどのような基準
で支給されているのか、ご主人がお勤めの会社の賃金
規程などで確認しておくことが大切です。
所得税の扶養の範囲内(103万円以下)か、社会保険の
扶養の範囲(130万円未満)かにより大きく違いがでて
きますので、注意してください。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先月から、特定社会保険労務士の研修がスタートしま
した。その中で印象に残ったものを紹介します。
講師の一人である大学の先生の講義の中で、次のような
話がありました。
自分のゼミの学生に、労働紛争の問題を教えるのに、
ロールプレイングを行っているが、とても効果的との
ことです。
具体的にどうしているのかというと、学生を、労働者、
会社の担当者、あっせん委員に振り分けて、それぞれの
立場で答弁などを行うのですが、一人の学生がいつも
労働者の役ではなく、あるときは、会社の担当者や
あっせん委員の役をするそうです。
こうして、役割を変えることで、違った視点で物事を
捉える訓練にもなるということでした。
今回の研修で、会社側の弁護士の講義だけではなく、
労働者側の弁護士の講義も行われますので、偏った考え、
物の見方にならないように気をつけていこうと思って
います。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
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