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所得税について扶養の範囲は?社会保険について、扶養の範囲は?

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□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2006/5/30--第23号 発行:493部
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高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
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ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

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【目次】
(パート収入と所得税社会保険の関係)
 ・所得税について、扶養の範囲は?
 ・社会保険について、扶養の範囲は?
 ・家族手当の問題を忘れずに

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1.所得税について扶養の範囲は?
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最近、顧問先企業より、所得税社会保険扶養の関係
についての質問を受けました。飲食店を経営する会社の
ため、パートタイマーの比重が高く、パートの方から、
質問を受けることが多くあるようです。

そこで、今回は、この問題を取り上げることにしました。


それでは、サラリーマンの奥さんが、パートタイマーと
して働くことを例にして、話を進めていきます。

所得税については、税理士の小林俊道氏の解説です。
税理士 小林俊道事務所についてはこちら!
  → http://www.zeikin.jp/


所得税の扶養の範囲は、103万円以下となっています。
この場合は、本人の所得税は0円です。そしてご主人の
所得税の計算では、38万円の所得控除(=配偶者控除
を受けることができます。

また、103万円を超えても141万円未満である場合、
ご主人は、3万円~38万円の配偶者特別控除を受ける
ことができます。

そしてパートである奥さん本人は、103万円を超えた
部分に対し約10%の所得税がかかることになります
基礎控除以外に控除するものがない場合)。


●ポイント
平成16年の所得税の改正により、配偶者特別控除と配偶
者控除(38万円)の両方を同時に受けることはできなく
なりました。いわゆる完全な専業主婦世帯と比べて、
奥さんが働くことによって、ご主人の所得税が増えると
いう税の待遇格差が少なくなりました。


【奥さんの収入とご主人の所得税の諸控除について】
奥さんの収入       配偶者控除  配偶者特別控除
 0円~103万円以下      38万円     0円
103万円超105万円未満      0円      38万円
105万円以上130万円未満   0円    16万円~36万円
130万円以上141万円未満   0円   3万円~11万円
  141万円以上   0円   0円

配偶者特別控除が受けられるご主人は、ご主人の合計
 所得が1,000万円以下の人のみです。


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2.社会保険について、扶養の範囲は?
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社会保険における扶養の範囲は、年収130万円未満と
なっています(月収で約108,000円)。
※60歳以上および障害者の場合は年収180万未満です。

ご主人がサラリ-マン(第2号被保険者)である場合は、
奥さんの社会保険料健康保険・年金)は発生しません
が、130万を超えると、パート先の社会保険、または、
お住まいの市区町村の国民健康保険国民年金に加入
することになりますので、保険料が発生します。


【奥さんの収入と奥さんの社会保険料について】
 奥さんの収入         社会保険料
 0円~103万円以下      なし
103万円超105万円未満       なし
105万円以上130万円未満     なし
130万円以上141万円未満     あり
 141万円以上          あり

健康保険扶養認定は、交通費も含めた収入
 (総支給額)で判断されます。



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2.家族手当の問題を忘れずに
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ご主人の会社から、家族手当が支給されている場合、
奥さんが収入を得ることにより、影響がある場合があり
ます。

例えば、ご主人に家族手当が毎月20,000円支給されて
いる場合、もし家族手当が支給されないとなると、
ご主人の収入は1年間で240,000円の収入減になります。

家族手当が、ご主人のお勤めの会社からどのような基準
で支給されているのか、ご主人がお勤めの会社の賃金
規程などで確認しておくことが大切です。

所得税の扶養の範囲内(103万円以下)か、社会保険
扶養の範囲(130万円未満)かにより大きく違いがでて
きますので、注意してください。



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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?


先月から、特定社会保険労務士の研修がスタートしま
した。その中で印象に残ったものを紹介します。

講師の一人である大学の先生の講義の中で、次のような
話がありました。

自分のゼミの学生に、労働紛争の問題を教えるのに、
ロールプレイングを行っているが、とても効果的との
ことです。

具体的にどうしているのかというと、学生を、労働者
会社の担当者、あっせん委員に振り分けて、それぞれの
立場で答弁などを行うのですが、一人の学生がいつも
労働者の役ではなく、あるときは、会社の担当者や
あっせん委員の役をするそうです。

こうして、役割を変えることで、違った視点で物事を
捉える訓練にもなるということでした。

今回の研修で、会社側の弁護士の講義だけではなく、
労働者側の弁護士の講義も行われますので、偏った考え、
物の見方にならないように気をつけていこうと思って
います。



それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



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 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

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