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利益処分項目はどうなるの?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/06/12(第136号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□     財務アプローチで儲かる会社を作る
■□     http://www.tm-tax.com/mm-k.htm  購読者数 5,712名
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 おはようございます。
税理士の北岡修一です。

 「会社法 難しすぎる!?」という記事が本日の日経新聞スイッチオン・
 マンデーに出ています。

 確かに条文は多いは、複雑に絡み合っているは、いろいろな語句も変わって
 きているので、難しいというか、奥が深いですね...

 面白かったのは、「営業報告書」が今回、「事業報告」になったのですが、
 なぜ、「書」が付かなくなったのか?

 それは「電磁的記録での作成もできる」、すなわち、ペーパーではなく、
 電子データでもいいということを、言っているということだそうですね。

 では、「損益計算書」の「書」は取らないのか、というと、これはもう
 広く定着したので、ということですが、

 やはり「損益計算」では、おかしいですよね。締まりませんね。


 そして、法案審査は、音読で読み合わせを行なっている、というのも
 面白いですね。音読すると間違いに気づきやすいそうです。
 このメルマガも、最後は音読しようかな...?


 それにしても、音読は1日12時間やって、2週間以上かかるという
 のですから、会社法のボリュームの多さがわかりますね...


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  利益処分項目はどうなるの?
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●新・会社法により、利益処分案が廃止されたのは、ご存知かと思います。

 利益処分案がなくなると、配当役員賞与、その他の利益処分項目は
 どうなっちゃうの? と思われますよね。

 基本的は、これらは個別の議案として、株主総会で決議されることに
 なります。(以前は、決算報告書の承認ということで一括してやって
 いましたが)


役員賞与については、何回か書きましたように、利益処分ではなく
 期間費用、すなわち、損益計算書の販管費に入ってきます。

 具体的には、その期の業績に応じて役員賞与株主総会の決議で支給
 する場合は、事業年度末に、

  ★ 役員賞与引当金繰入 // 役員賞与引当金

 という「仕訳」を起こします。

 この左側(借方)の役員賞与引当金繰入が、販管費に入るわけですね。
 右側(貸方)の役員賞与引当金は、負債の部に入ります。


 仕訳のわからない方は、年度末に、役員賞与の引き当てを立てて、
 経費にするんだな、くらいわかっておけばOKです。


配当については、完全に個別の議案として、

  第○号議案 剰余金配当の件

 などとして、決議すればいいですね。


●その他、利益処分では、圧縮積立金や特別償却準備金を積み立てる
 こともありました。

 両方とも、税法の規定によるものです。

 圧縮積立金は、圧縮記帳 と言われるものです。
 土地や建物を買い換えした場合に、譲渡した資産の譲渡益相当を
 圧縮して、税金の優遇を受けるためのものです。

 特別償却準備金は、通常の償却の他に、特別に償却費を損金に計上
 するためのものです。終わってしまいましたが、IT投資促進税制
 などが、代表的なものです。

 詳しくは解説しませんが、税法の特典を受けるための積立金であり、
 利益処分で行なっていたもの、程度わかっていただければOKです。


●この圧縮積立金や特別償却準備金について、利益処分がなくなって
 しまって、どうなるのか? という疑問があります。

 これについては、役員賞与と同じように、決算で計上することになり
 ます。

 仕訳としては、

  ★ 繰越利益剰余金 // 圧縮積立金(特別償却準備金)

 というようになるでしょうね。これを3月決算であれば、3/31に
 計上するわけです。
 この積立金相当分を、税務申告において、損金として所得から減算
 します。

 これらは、税法に基づく積立金ですので、わざわざ株主総会の承認を
 得て積み立てる必要はない、ということです。



と言うことで、利益処分がなくなっても、何ら不都合はないわけですね。

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