━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006/06/12(第136号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】
■□ 財務アプローチで儲かる会社を作る
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http://www.tm-tax.com/mm-k.htm 購読者数 5,712名
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おはようございます。
税理士の北岡修一です。
「
会社法 難しすぎる!?」という記事が本日の日経新聞スイッチオン・
マンデーに出ています。
確かに条文は多いは、複雑に絡み合っているは、いろいろな語句も変わって
きているので、難しいというか、奥が深いですね...
面白かったのは、「
営業報告書」が今回、「事業報告」になったのですが、
なぜ、「書」が付かなくなったのか?
それは「
電磁的記録での作成もできる」、すなわち、ペーパーではなく、
電子データでもいいということを、言っているということだそうですね。
では、「
損益計算書」の「書」は取らないのか、というと、これはもう
広く定着したので、ということですが、
やはり「損益計算」では、おかしいですよね。締まりませんね。
そして、法案審査は、音読で読み合わせを行なっている、というのも
面白いですね。音読すると間違いに気づきやすいそうです。
このメルマガも、最後は音読しようかな...?
それにしても、音読は1日12時間やって、2週間以上かかるという
のですから、
会社法のボリュームの多さがわかりますね...
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
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■□ 利益処分項目はどうなるの?
■■
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●新・
会社法により、
利益処分案が廃止されたのは、ご存知かと思います。
利益処分案がなくなると、
配当や
役員賞与、その他の利益処分項目は
どうなっちゃうの? と思われますよね。
基本的は、これらは個別の議案として、
株主総会で決議されることに
なります。(以前は、
決算報告書の承認ということで一括してやって
いましたが)
●
役員賞与については、何回か書きましたように、利益処分ではなく
期間
費用、すなわち、
損益計算書の販管費に入ってきます。
具体的には、その期の業績に応じて
役員賞与を
株主総会の決議で支給
する場合は、事業年度末に、
★
役員賞与引当金繰入 //
役員賞与引当金
という「仕訳」を起こします。
この左側(
借方)の
役員賞与引当金繰入が、販管費に入るわけですね。
右側(
貸方)の
役員賞与引当金は、
負債の部に入ります。
仕訳のわからない方は、年度末に、
役員賞与の引き当てを立てて、
経費にするんだな、くらいわかっておけばOKです。
●
配当については、完全に個別の議案として、
第○号議案
剰余金の
配当の件
などとして、決議すればいいですね。
●その他、利益処分では、圧縮積立金や特別償却準備金を積み立てる
こともありました。
両方とも、税法の規定によるものです。
圧縮積立金は、
圧縮記帳 と言われるものです。
土地や建物を買い換えした場合に、譲渡した
資産の譲渡益相当を
圧縮して、税金の優遇を受けるためのものです。
特別償却準備金は、通常の償却の他に、特別に償却費を
損金に計上
するためのものです。終わってしまいましたが、IT投資促進税制
などが、代表的なものです。
詳しくは解説しませんが、税法の特典を受けるための積立金であり、
利益処分で行なっていたもの、程度わかっていただければOKです。
●この圧縮積立金や特別償却準備金について、利益処分がなくなって
しまって、どうなるのか? という疑問があります。
これについては、
役員賞与と同じように、
決算で計上することになり
ます。
仕訳としては、
★ 繰越
利益剰余金 // 圧縮積立金(特別償却準備金)
というようになるでしょうね。これを3月
決算であれば、3/31に
計上するわけです。
この積立金相当分を、税務申告において、
損金として所得から減算
します。
これらは、税法に基づく積立金ですので、わざわざ
株主総会の承認を
得て積み立てる必要はない、ということです。
と言うことで、利益処分がなくなっても、何ら不都合はないわけですね。
今日のはちょっと難しかったですか?
いつでも、ご質問どうぞ →
kitaoka@tmcg.co.jp
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今週のセミナーはその点に踏み込み、具体的なケースなどを想定しながら、
解説をしていきたいと思います。
たとえば、次のようなことです。
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定款に是非入れておきたいことのポイントは?
◆
取締役会を設けないとどうなるのか?
監査役を置かないとどうなるのか?
◆
会社法の活用で、
相続対策を行なうことができる。その内容とは?
◆会社の組織再編(
合併や分割等)の幅が広がった。これをうまく活用す
るには?
◆電子
決算公告を積極的に活用して、会社を発展させていくには?
◆
会計参与をどのように使うのか?
会計参与を置くメリットは?その具体
例は?
◆新たにできた、LLPやLLCはどのように活用すると良いのか?
新規事業やプロジェクトに使えるのか?
是非、皆様のご参加をお待ちしております。
記
●日 時: 平成18年6月16日(金)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後、ご案内します。
●講 師:
税理士 北岡修一
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税理士の北岡修一です。
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マンデーに出ています。
確かに条文は多いは、複雑に絡み合っているは、いろいろな語句も変わって
きているので、難しいというか、奥が深いですね...
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なぜ、「書」が付かなくなったのか?
それは「電磁的記録での作成もできる」、すなわち、ペーパーではなく、
電子データでもいいということを、言っているということだそうですね。
では、「損益計算書」の「書」は取らないのか、というと、これはもう
広く定着したので、ということですが、
やはり「損益計算」では、おかしいですよね。締まりませんね。
そして、法案審査は、音読で読み合わせを行なっている、というのも
面白いですね。音読すると間違いに気づきやすいそうです。
このメルマガも、最後は音読しようかな...?
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のですから、会社法のボリュームの多さがわかりますね...
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■□ 利益処分項目はどうなるの?
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●新・会社法により、利益処分案が廃止されたのは、ご存知かと思います。
利益処分案がなくなると、配当や役員賞与、その他の利益処分項目は
どうなっちゃうの? と思われますよね。
基本的は、これらは個別の議案として、株主総会で決議されることに
なります。(以前は、決算報告書の承認ということで一括してやって
いましたが)
●役員賞与については、何回か書きましたように、利益処分ではなく
期間費用、すなわち、損益計算書の販管費に入ってきます。
具体的には、その期の業績に応じて役員賞与を株主総会の決議で支給
する場合は、事業年度末に、
★ 役員賞与引当金繰入 // 役員賞与引当金
という「仕訳」を起こします。
この左側(借方)の役員賞与引当金繰入が、販管費に入るわけですね。
右側(貸方)の役員賞与引当金は、負債の部に入ります。
仕訳のわからない方は、年度末に、役員賞与の引き当てを立てて、
経費にするんだな、くらいわかっておけばOKです。
●配当については、完全に個別の議案として、
第○号議案 剰余金の配当の件
などとして、決議すればいいですね。
●その他、利益処分では、圧縮積立金や特別償却準備金を積み立てる
こともありました。
両方とも、税法の規定によるものです。
圧縮積立金は、圧縮記帳 と言われるものです。
土地や建物を買い換えした場合に、譲渡した資産の譲渡益相当を
圧縮して、税金の優遇を受けるためのものです。
特別償却準備金は、通常の償却の他に、特別に償却費を損金に計上
するためのものです。終わってしまいましたが、IT投資促進税制
などが、代表的なものです。
詳しくは解説しませんが、税法の特典を受けるための積立金であり、
利益処分で行なっていたもの、程度わかっていただければOKです。
●この圧縮積立金や特別償却準備金について、利益処分がなくなって
しまって、どうなるのか? という疑問があります。
これについては、役員賞与と同じように、決算で計上することになり
ます。
仕訳としては、
★ 繰越利益剰余金 // 圧縮積立金(特別償却準備金)
というようになるでしょうね。これを3月決算であれば、3/31に
計上するわけです。
この積立金相当分を、税務申告において、損金として所得から減算
します。
これらは、税法に基づく積立金ですので、わざわざ株主総会の承認を
得て積み立てる必要はない、ということです。
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是非、皆様のご参加をお待ちしております。
記
●日 時: 平成18年6月16日(金)15:30~18:00(質問相談含む)
(開場15:00)
●場 所: 丸の内線 西新宿駅2分「住友不動産オークタワー1F」
★申込み後、ご案内します。
●講 師: 税理士 北岡修一
●参加費: 7,000円
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