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給与所得者の確定申告について

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       江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』

    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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            2010年10月27日   Vol.25
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こんにちは!!
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所の江崎豊です。

つい、この間までは「暑い!!!」と言っていたのが、早朝にジョギングをして
いると寒いくらいになりました。

今年の暑さは尋常ではなく、植物等の生態系にも大きな影響を与えてしまった
ようで、各地で「熊が山から下りてきた!!!」というニュースを良く見ます。

熊も被害者であり、猛獣とはいえ町に出てきただけで射殺されてしまうのも
なんだかかわいそうな気もしてしまいます・・・。


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----------------給与所得者の確定申告について---------------


今回は「給与所得者の確定申告」について見て行きましょう!!

給与所得者については、年末調整により源泉徴収された税金の精算が行われる
ため、多くの給与所得者においては確定申告が必要なくなります。

サラリーマンの方は「確定申告なんてしたことない!!」という人も実態として
多いのではないのでしょうか。

しかし、次の方々は給与所得者であっても確定申告をしなければなりません。

1.年間給与収入額が2,000万円を超える人。
 (年末調整の対象から外れているため仕方がないですね。
  何故2,000万円?かは明文化されてませんが、恐らくは高所得者の把握
  と「高所得者なら他にも収入があるのではないか?」という趣旨かと。)

2.1箇所から給与を受け取る人で、給与及び退職所得以外の所得金額が20
  万円を超える人。
 (「副業等で儲かった人は税金払え!」という趣旨ですね。あくまで「所得」
  で20万円ということで「収入」で20万円ではありません。)

3.2箇所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与
  以外の従たる給与の収入金額と給与及び退職所得以外の所得金額との合計額
  が20万円を超える人。
 (同時に2箇所から貰っている場合であり、転職等により2箇所以上となって
  しまった人は関係ありません。)

4.常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人など、
  給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人。
 (回りくどい言い方ですが、給料を貰っているのに源泉徴収されていない
  ことから、税金を納めるべきなのにまだ納めていない人ということですね。)

5.同族会社役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から
  給与のほかに貸付金の利子等の支払を受けている人。

6.災害により被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に
  関する法律」の規定による徴収猶予又は還付を受けている人。
 (対象となる人は少ないでしょうね・・。)
 
7.外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されないものがある人。



また、給与所得者であっても確定申告をすれば税金が還付される人もいます。

1.多額の医療費を支払った人。

2.災害、盗難、横領等にあった人。

3.住宅ローンの借り入れ等によりマイホームを購入した人。

4.年末調整後~その年の12月31日までに扶養家族の異動があったもの
  の翌年1月までに年末調整のやり直しをしなかった人。

などなど。

ただし、確定申告をした場合には、副業等の所得が20万円以下であっても
それも合せて申告しなければなりませんので注意しましょう!!


ちなみに、還付申告の時効は申告年度の翌年から5年間です(確定申告をして
いる人は「更正の請求」で申告期限から1年間です。それ以降については、
まぁダメ元で嘆願書を提出する方法はありますがあまり期待はできないでしょ
うね)。
期限には注意しましょう!!


それでは、また来週!!


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 税務ネタや日常の他愛も無いこと等について書いていますので、是非
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