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昇給を7月にして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年11月24日 第16号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。


しばらくブログをさぼっていました・・・


というより、
とある試験の試験勉強をしていたためブログを書くのを控えていたんです。


ちなみに結果は来年の春先にならないと分かりませんが、
ようやく試験勉強から解放され、後は年末まで突っ走るのみです!


ブログも再開しますので、こちらも宜しくお願いいたします。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!


◆今回のテーマ◆
「昇給を7月にして社会保険料削減」



今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第4弾
「昇給を7月にして社会保険料を削減する方法」です。



皆さんの会社では昇給はいつ行われますか?
おそらく多くの会社は4月昇給であろうと思います。



「昇給」をいつにするかについては法律上の定めはなく、
就業規則等に規定することにより従業員労働条件となります。



従って、昇給時期をいつにするかは原則として会社の自由なのですが、
一旦決定した時期を変更する場合は

従業員にとって不利益とならないか?
・可能であれば従業員から昇給時期変更に関する同意書をとる。
就業規則を改定する。

などに注意した上で実施しましょう。



では、昇給が4月に実施される場合と、7月に実施される場合とで
どれくらい社会保険料に差が出るのか以下に事例を挙げます。



■事例 給与20万円(会社負担の社会保険料は約26,000円)
    のAさんが平成22年に1万円昇給した場合
    ※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。

<平成22年4月昇給>
月額26,000円だった社会保険料が、
同じ年の9月から28,600円になります。


<平成22年7月昇給>
月額26,000円だった社会保険料は、
翌年8月までは26,000円のままです。
つまり、新たな社会保険料が適用されるのは翌年の9月からになります。


以上から、約1年は従前の社会保険料が適用されるため、
上記の事例では(28,600円-26,000円)×12ヶ月=31,200円
が削減できます。



なぜこのようなことが起きると思いますか?



それは社会保険の「定時決定算定)」「随時改定月変)」という仕組みを
上手に活用したからです。



これだったら会社の規模や年収水準に関係なく実施できますので、
参考にして下さい!
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
先週、酉の市を見に新宿の花園神社まで行きました。とっても混雑していて、
たこ焼きを食べ、お御籤を引いてすぐに退散してしまいました。
豪華絢爛な熊手が並ぶ様子と人混みを見ていると、本当に「不況なのか?」と
思うほど活気に溢れていました。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
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