■Vol.169/2006-7-18号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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勤務時間中の株取引 】
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最近は、男性も"美"を求めるようになり、男性エステ、アクセサリーなど、
女性専用と思われていた物にも、続々男性が進出(?)してきています。
最近、「オトコ香る」という男性向けガムがカネボウから発売され、
評判になっています。
ガムを噛んだ、1,2時間後に体からバラの香りがしてくるそうです。
古来中国では、体から芳香を放つというのが、美人の一つの条件だった
そうです。(楊貴妃は、その代表です!)
体から芳香だだよう美貌の男性・・・私の頭の中では、ハンサムな男性と
星と、バラの花が舞っていたのですが・・・・
隣の男性から、
「にんにくとバラが混ざったら、どんなにおいかな?」
「・・・・・」
気をとりなおして、WR参りましょう!
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☆☆☆
勤務時間中の株取引 ☆☆☆
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最近、株取引を始める人が増えてきているようですが、一般的な株取引の
時間は会社の
就業時間と重なります。
従業員が
勤務時間中に持ち株の値動きが気になってしまい、職場のパソコン
や携帯電話を利用して株価をチェックした場合、処分の対象とすることはで
きるでしょうか?
====================================================================
1.
就業規則で禁止する
====================================================================
就業中の株取引は、
労働契約に基づく「職務専念義務」に違反する可能性が
高いといえます。
会社は
就業規則に定めれば、社員が
勤務時間中に株取引を行うことを禁止す
ることができます。
他にも、私用メールなど、私的行為と判断できる行為については
就業規則に
定めて禁止するのが一般的となっています。
会社によって私的行為の許容範囲は異なりますが、繰り返し違反する場合には
労働義務を果たしていないとして、解雇の要件に触れる場合もあります。
株価のチェックや売買は、この私的行為に該当するといえるでしょう。
====================================================================
2.
休憩時間の株取引は許されるか?
====================================================================
では、
休憩時間の株取引は認められるのでしょうか?
休憩時間は、自由利用の原則から、株価のチェックや売買も認められるよ
うに思えますが、職場のパソコンなどを仕事以外に用いることは会社の許可
がないとできないという見方もあります。
最近では社員1人に1台のパソコンを貸し与える会社も多くなり、個々の従
業員がパソコンを私的に利用しやすい状況にありますが、「会社から貸し出
されたパソコンを私的に使用する場合は、会社の許可を必要とする」とする
のが望ましいでしょう。
====================================================================
3. 会社側のチェック
====================================================================
会社が
従業員のパソコンの通信履歴を見る際には、人格権などに配慮する
必要があり、「目的に応じて社会的に相当な理由がいる」とされています。
パソコンの私的利用などを未然に防止するためには、ネットへの接続状況
をチェックできるように社内規程で定めておくなどしておくことが望ましい
でしょう。
(武内)
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ガムを噛んだ、1,2時間後に体からバラの香りがしてくるそうです。
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そうです。(楊貴妃は、その代表です!)
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時間は会社の就業時間と重なります。
従業員が勤務時間中に持ち株の値動きが気になってしまい、職場のパソコン
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きるでしょうか?
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1. 就業規則で禁止する
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就業中の株取引は、労働契約に基づく「職務専念義務」に違反する可能性が
高いといえます。
会社は就業規則に定めれば、社員が勤務時間中に株取引を行うことを禁止す
ることができます。
他にも、私用メールなど、私的行為と判断できる行為については就業規則に
定めて禁止するのが一般的となっています。
会社によって私的行為の許容範囲は異なりますが、繰り返し違反する場合には
労働義務を果たしていないとして、解雇の要件に触れる場合もあります。
株価のチェックや売買は、この私的行為に該当するといえるでしょう。
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2. 休憩時間の株取引は許されるか?
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では、休憩時間の株取引は認められるのでしょうか?
休憩時間は、自由利用の原則から、株価のチェックや売買も認められるよ
うに思えますが、職場のパソコンなどを仕事以外に用いることは会社の許可
がないとできないという見方もあります。
最近では社員1人に1台のパソコンを貸し与える会社も多くなり、個々の従
業員がパソコンを私的に利用しやすい状況にありますが、「会社から貸し出
されたパソコンを私的に使用する場合は、会社の許可を必要とする」とする
のが望ましいでしょう。
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3. 会社側のチェック
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会社が従業員のパソコンの通信履歴を見る際には、人格権などに配慮する
必要があり、「目的に応じて社会的に相当な理由がいる」とされています。
パソコンの私的利用などを未然に防止するためには、ネットへの接続状況
をチェックできるように社内規程で定めておくなどしておくことが望ましい
でしょう。
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