○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.279>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年12月8日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
当塾では
社労士講座のほか、
衛生管理者試験に短期間で合格することを目的
とした週末2日間(第2種は1.5日間)又は平日夜間4日間(第2種は3日間)
の短期集中講座を毎月開催しています。
衛生管理者は、職場の衛生管理、
労働者への衛生教育の実施・管理を行う者で、
国家資格の1つであり、第1種
衛生管理者(工業的職種)と第2種
衛生管理者
(非工業的職種)の2種類があります。
業種にかかわらず常時50人以上の
労働者を使用するすべての
事業場で選任が
義務付けられているにもかかわらず、有資格者不足に悩まされている企業は
少なくないと言われています。
社労士を既に取得された方はさらなる資格として、
社労士を目指しておられる
方はダブル資格取得として、
衛生管理者を目指してみませんか?
詳細は、当塾の
衛生管理者ウェブサイトをご覧ください。
http://lsc-eiseikanri.com/
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
★当塾の通学講座(動画)が、以下のURLよりご覧になれます。
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
【2011年
社労士試験対策☆通学講座1月開講コース申込受付中!】
1月コースは現在の日曜コースと同じクラスとなりますが、
来年1月から 新たに各科目の学習がスタートします。
年内にお申込みされた方には、年内の通学講座の授業の動画・
音声の配信を行っています。
以下の日程で講座説明会を行いますので、奮ってご参加ください。
■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
会場地図⇒
http://www.chuo-sangyo.jp/access/access.html
【2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフトのご案内】
名古屋の元受講生である
社労士たーくさんのブログより、毎日の学習時間を
簡単に記録できる
社労士学習記録ソフト(無料)のダウンロードが可能です。
みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
社労士たーくさんのブログURL
http://d.hatena.ne.jp/wlb/20080719/1216460003
※2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
よりダウンロードしてご利用下さい
【
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労務系メールマガジン配信のお知らせ】
人事・
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
療養補償給付たる療養の
費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載
した請求書を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、
負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並
びに療養に要した
費用(病院又は診療所の
労働者が提供する看護及び訪問看護
又は移送に要した
費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証
明を受ける必要がある。
B
所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る
休業補償給付の
額は、当該労働日に
所定労働時間労働した場合に受けるべき
賃金額又は給付基
礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての
賃金額を控除して
得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
C 業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において
傷病補償年金を受け
ている場合又は同日後において
傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働
基準法第19条第1項の規定の適用については、当該
使用者は、それぞれ、当該3年
を経過した日又は
傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補
償を支払ったものとみなされる。
解答
A × 「傷病又は発病の年月日、傷病の発生状況等」については、事業主の証明を
受けなければならないので誤りです。
B ×
所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る
休業補償給付
の額は、
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる
賃金の額を控除して
得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度
額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=167
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
─────────────────────────────────────
こんにちは。
海豚です。
12月になりました。
月日が経つのは本当に早いもので今年ももう終わりですね。
講義の始まった秋に立てた勉強計画が崩れてきています。
それにつられる様に勉強もサボリ気味になってきてしまっています。
先日、勉強仲間とメールをしていた際に最近勉強をサボリ気味だと
ポロッと書いてしまったところ、返信には『勉強サボっちゃダメ。』と言う
一言に勉強をしている手元を写した写メが添付されていました。
平日の朝7時…
自分の甘さを実感しました。
めげそうになった時、どう勉強していいか分からなくなった時、
仲間がいると本当に励まされます。
そんな仲間が出来るのはやっぱり勉強会で色々な方とお話しをさせて
頂く機会があるからなのでしょうね。
みんなが自分の知っている事を惜しげもなく教えてくれます。
帰ってしまいたくなる事も沢山ありますが、参加すれば何かしらを
得られる気がします。
分からなかったら分からないと言えば4人で勉強会をしていたら
3人の方の覚え方を一度に知る事が出来ます。
とても効率的だなぁ。
と最近やっと勉強会の大切さを実感しています。
12月は忘年会シーズン。
勉強時間を取り辛くサボリ癖がついてしまいそうですが飲み会の日の朝は
いつもより30分だけ早く起きて少しでも勉強をしてから会社に行くなど
工夫をしてなんとか勉強を続ける習慣を崩さないようにしなければと
改めて思いました。
そして貴重な年末年始のお休みはメリハリのあるお休みにしたいと思います。
寒さがどんどん厳しくなってきますが、体調には気を付けて来年の合格の為に
今出来る事をお互い精一杯頑張りましょう♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
寒くなってきました。
まだ秋だと自分では思っていましたが、冬なんですね。
今年は不思議なんですが、私は、もうすでに花粉症の症状がでています。
夏の異常な暑さのため身体の機能がおかしくなっているのかもしれません。
これで風邪をひいたら大変なので睡眠時間をしっかり取って、
疲れを翌日に持ち越さないようにしたいです。
皆さんも外出先から戻ったらうがい手洗いは欠かさないように気をつけて
ください。
ちょっとしたことを怠って辛い思いはしたくないですものね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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社労士~
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国家資格の1つであり、第1種衛生管理者(工業的職種)と第2種衛生管理者
(非工業的職種)の2種類があります。
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■日時
□1月8日(土)14時00分~15時30分
□中央区立産業会館 第4集会室
東京都中央区東日本橋2-22-4
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[2] 今週のポイントチェック
[3] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載
した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、
負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並
びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護
又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証
明を受ける必要がある。
B 所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償給付の
額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基
礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して
得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
C 業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受け
ている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働
基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年
を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補
償を支払ったものとみなされる。
解答
A × 「傷病又は発病の年月日、傷病の発生状況等」については、事業主の証明を
受けなければならないので誤りです。
B × 所定労働時間のうち、その一部についてのみ労働する日に係る休業補償給付
の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して
得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度
額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=167
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▼[3]海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
─────────────────────────────────────
こんにちは。
海豚です。
12月になりました。
月日が経つのは本当に早いもので今年ももう終わりですね。
講義の始まった秋に立てた勉強計画が崩れてきています。
それにつられる様に勉強もサボリ気味になってきてしまっています。
先日、勉強仲間とメールをしていた際に最近勉強をサボリ気味だと
ポロッと書いてしまったところ、返信には『勉強サボっちゃダメ。』と言う
一言に勉強をしている手元を写した写メが添付されていました。
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12月は忘年会シーズン。
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工夫をしてなんとか勉強を続ける習慣を崩さないようにしなければと
改めて思いました。
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寒さがどんどん厳しくなってきますが、体調には気を付けて来年の合格の為に
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まだ秋だと自分では思っていましたが、冬なんですね。
今年は不思議なんですが、私は、もうすでに花粉症の症状がでています。
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