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合同会社について

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2010/12/16 第39号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 渡邉 和美(39)
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 合同会社について
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 ◆ 今回のテーマは「合同会社」です。

 ところでみなさん「合同会社」ってご存知ですか。

 「合同会社(「LLC」ともいわれます)」とは、平成18年5月1日施行の会社法(以下、
 
会社法)により新しく設けられた会社形態です。

 新会社法では旧来の株式会社及び有限会社を統合した「株式会社」と、合名会社

 合資会社、及び新設の合同会社を包含する「持分会社」という2種類の会社類型が

 認められるようになりました。

 

 会社を作ろうと考えたときに、まず頭に浮かぶのは「株式会社」だと思いますが、

 「合同会社」で作るという手もあるのです。

 そこで以下では、「合同会社」と「株式会社」を比較してメリットとデメリットを

 いくつか挙げていきます。



 ◆ では、まずメリットです。


  ○ 設立に際する登録免許税が安い

 通常、「株式会社」を設立する際には、資本金の額の7/1000(最低税額150,000円)

  の登録免許税がかかりますが、「合同会社」の場合には、この登録免許税が資本金の

  額の 7/1000(最低税額60,000円)です。

  つまり、資本金が約2,000万円以下の会社を設立する場合は、合同会社の方が安く済む

  わけです。


  ○ 公証人による定款認証が不要

  「株式会社」を設立するには公証人によって会社の法律である定款の認証を受け

  なければならないため、認証を受ける際に認証手数料(約5万円)がかかります。

  ところが、「合同会社」はこの公証人による定款認証が不要となっており、認証手数料

  がかからないのです。

  ただし、定款自体は作成しますので、印紙税法により定められている定款に貼付する

  収入印紙(4万円)はかかります。(電子定款の場合、収入印紙は不要です。)


  ○ 短期間で設立できる

  上記の公証人による認証が不要な分「株式会社」を設立するよりも短期間で設立が可能

  なのです。


  ○ 役員の任期の定めがない

  「株式会社」の場合には取締役監査役などの役員に任期(最長で10年)があり、任期

  ごとに変更登記をしなければなりません。

  変更登記の際には登録免許税(1万円)がかかります。

  ですが、「合同会社」には定款で別段の定めがない限り基本的に役員の任期はなく、

  任期ごとにかかる登録免許税がかからないのです。




 ◆ 次にデメリットです。


  ● 出資しなければ経営に参加できない

  「株式会社」の場合には、所有と経営が分かれています。つまり、出資はするけれど

  も経営にはタッチしないということができますが、「合同会社」の場合には原則これ

  が出来ません。

  つまり、出資する人は経営にも参加しないとダメなのです。

  これは、出資金を募る際の障害になるかもしれません。


  ● 意思決定がスムーズにいかない

  「株式会社」の場合には、所有する株式の割合によって議決権の大小が決まりますから
  スムーズに意思決定が行えます。

  しかし、「合同会社」の場合は出資額に関わらず社員(出資者)一人一票が原則と

  なっているため、複数の場合意見がまとまらなくなる可能性があります。




 以上、「株式会社」との比較で「合同会社」のメリットとデメリットを挙げてみました。

 少しは「合同会社」わかりましたか。

 「当面は1人で事業を行っていこう」

 「株式会社にこだわらない」

 「設立費用をできるだけ抑えたい」

 といった方は、一度「合同会社」で設立という手を考えてみてはいかがでしょうか。

 なお、最後に税金面での比較ですが「合同会社」は法人税法上「株式会社」と全く同じ
 
 扱いです。

 節税で「合同会社」をと考えた方はご注意を・・・

 当法人では、提携している司法書士事務所をご紹介できます。

 まずは、お気軽にお電話ください。

  …END…

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