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従業員賞与について

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2010/12/29 第41号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 金子 智裕(27)
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html

 ● 今回のテーマ : 従業員賞与について
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 ※ 今週号の内容に入る前に、K&KJapan役員従業員一同を代表しまして、

   ご挨拶させて頂きます。

   本年6月に開始した本メルマガも今号で第41号を数えることになりました。

   これも、読者の皆さま方の支えがあってこそと思います。

   来年は、さらにお役に立てる、タイムリーなテーマで新たな挑戦をしていきたいと

   考えておりますので、本メルマガ、並びに税理士法人K&KJapanを、さらに

   お引立て頂ければ幸いです。

   明くる年の、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

   

                   平成22年12月28日 広報室長  勝又 則聡 



 ◆ 従業員賞与について


 従業員賞与の取扱いは、原則として、現金等で賞与を支給し費用処理したときに

 損金として認識されます。

 また、労働協約就業規則に定められている夏期賞与又は冬季賞与等で、その従業員

 支給額が通知され、その支給予定日又は通知日のいずれか遅い日に賞与として費用処理

 した時に損金として認識されます。




 この他に今期黒字と見込まれ、決算賞与を支給したいが、支給出来ず、翌期になって

 支給が可能な場合には決算時に未払費用として費用処理した時に損金として認識する

 ことが出来ます。

 このような決算賞与は節税対策としての効果があります。

 ただし、未払費用として賞与損金として認識するためには、下記の3つ全てを

 満たさなければなりません。

 1)支給を受ける全ての従業員に期末までに支給額を通知していること

 2)上記1)で通知した金額を通知した全ての従業員に対し、決算日の翌日から

   1月以内に実際に現金等で支払っていること

 3)支給額につき、上記1)の通知した日の事業年度に費用処理していること



 不況の中で企業の立て直しを図り、従業員一丸となって今期の経営成績が黒字と

 見込まれる時などには、従業員に対して賞与として還元してみるのは如何でしょうか。
 

  …END…

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≪ 編集部よりお知らせ ≫

 ★ 早朝8時より、無料相談会を毎日実施中です!
                詳細⇒http://www.kkjapan.or.jp/pc/info.html

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 『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
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                          編集長 監査課 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

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