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事実婚にまつわる税金について

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        2010年12月29日   Vol.34  
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 こんにちは。名古屋事務所の熊澤です。
 
 最近は、できちゃった結婚やバツイチ、愛人など男女の関係を表す言葉はいくつもあります。

 皆様は事実婚内縁)という言葉をご存知でしょうか?

 事実婚とは、婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係にある間柄をいいます。

 この事実婚のパートナーは婚姻届を出していないがために法律上の
 配偶者として扱われないため不利益を被る事があります。

 そこで今回は事実婚にまつわる税金についてみていこうと思います。

 Q.事実婚同棲、愛人関係は違うのですか? 
  
 A.1.事実婚同棲の違い
   婚姻届を出さずに一緒に暮らしている点については同じですが、
   『結婚する意志があるかどうか』ということが重要です。
   法律婚の場合『結婚=入籍する』ですが、事実婚の場合は『結婚する=相手の人生
   に対して責任を持つこと』となります。
   たとえば子供が生まれたらどうするか、互いの両親をいつ会わせるか等将来について
   考えているかどうかがポイントになります。
   また、住民票の続柄を『未届の妻(夫)』とすることで同棲と区別することも出来ます。

   2.事実婚と愛人関係の違い
   事実婚は、一夫一婦制の婚姻において婚姻届のみを提出していない状態をいいます。
   しかし愛人関係とは、妻との婚姻関係とは別に他の女性と内縁関係がある状態をいいます。
   そのため、愛人関係の場合『未届の妻(夫)』という続柄は付与されません。
 

 Q.事実婚の関係にあるパートナーの相続が発生した場合に、遺産相続出来るの
   でしょうか?
 
 A.事実婚は法的な婚姻でないため、事実婚のパートナーに相続権はありません。

  相続権を持つ事になるのは、亡くなった方の両親、両親がいない場合には
  兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥や姪となります。

  ただし二人で築いた財産がいずれかの単独名義になっている場合は財産分与
  を請求出来ます。

  相続権を持つ法定相続人財産分与を請求することになり、相続税ではなく
  贈与税が発生するケースとなる場合があります。
  
 Q.財産分与以外に事実婚のパートナーに財産を残す方法はありますか?

 A.生前に『すべての財産を事実婚のパートナーに遺贈する』という旨の
   遺言を作成する方法があります。

  遺言を作成することにより、パートナーに財産を取得させることが出来ます。

  しかし、法定相続人がいる場合は遺留分が問題となります。

  遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹、甥、姪以外の相続人については相続開始とともに
  相続財産の一定割合を取得する権利が認められています。

  そのため、遺言にいくら『すべての財産を遺贈する』と記載があっても法定
  相続人に遺留分を請求されれば遺留分に相当する額の財産を渡すことになります。


  他の方法としては生前に贈与しておくことですね。

  年間110万円以内の贈与であれば贈与税は課税されません。

  また受取人をパートナー名義にして生命保険金に加入することにより財産を
  渡すこともできます。


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 Q.事実婚の2人の間に子供が出来た場合の子供の相続権はどうなるのでしょうか?

 A.母親と子供の間には出産という事実があるので相続権はあります。

   しかし父親との間には血縁関係が確定できていないため、自分の子供である
   ことを証明する『認知』という手続きにより相続権が発生しますが、認知をして
   いない子供には相続権はありません。

   この認知された子供は『非嫡出子』とされ、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた
   『嫡出子』と比べると相続時に不利になることがあります。

   
   例えば、パートナーが先妻との間に子供がいた場合、先妻の子は『嫡出子』として
   定められた法定相続分を相続出来ますが非嫡出子嫡出子の1/2しか
   法定相続分はありません。

   余談ですが、できちゃった結婚の場合で、入籍前に出産した子供も認知をしないと
   相続権がありません。

 Q.パートナーを養っていますが配偶者控除は受けれますか?
  
 A.事実婚のパートナーは所得税法上も配偶者として認められていないため、
   配偶者控除の適用も受けれません。
 
    
 以上のように婚姻届を出している配偶者と比べると、事実婚は法律上不利益となる
 場合が多いですね。


 それでは2010年の江崎総合会計のメルマガはこれで最後となります。

 また来年も毎週配信していきますので、よろしくお願いします。

 それでは、皆様にとって来年も良い年でありますように。

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