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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-35 ★★★
【問題編】 行政法(その14)
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■■■ 情報公開・
個人情報保護審査会設置法 ■■■
■■■ 行政代執行法 ■■■
■■■ お願い ■■■
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■■■ 情報公開・
個人情報保護審査会設置法 ■■■
■ 設置
【(1)】に設置される情報公開・
個人情報保護審査会は、情報公開法、独立行政
法人
情報公開法、行政機関
個人情報保護法および独立行政
法人個人情報保護法の規定による
【(2)】に応じ、【(3)】について調査審議します。
(1) (2) (3)
■ 委員
(ア)情報公開・
個人情報保護審査会は、委員【(1)】人をもって組織され、優れた
識見を有する者のうちから、【(2)】の同意を得て、【(3)】が任命しま
す。なお、【(3)】は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認め
るとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認
めるときは、【(2)】の同意を得て、その委員を罷免することができます。
(イ)委員には【(4)】が課せられています。また、在任中、政党その他の政治的団
体の
役員となり、又は積極的に【(5)】をすることができません。
(ウ)常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の【(6)】がある場合を除き、
【(7)】を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益
を目的とする業務を行ってはなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■
合議体
情報公開・
個人情報保護審査会は、その指名する委員【(1)】人をもって構成する
【(2)】で、
不服申立てに係る事件について調査審議します。ただし、審査会が定め
る一定の場合には、委員の全員をもって構成する【(3)】で、
不服申立てに係る事件
について調査審議します。
(1) (2) (3)
■ 審査会の調査権限
(ア)情報公開・
個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、
【(1)】等又は【(2)】の提示を求めることができます。この場合、何人
も、審査会に対し、その提示された【(1)】等又は【(2)】の開示を求める
ことができません。そして、諮問庁は、審査会からの求めがあったときは、これ
を【(3)】ことはできません。
(イ)審査会は、必要があると認めるときは、【(4)】に対し、行政文書等に記録さ
れている情報又は保有
個人情報に含まれている情報の内容を、審査会の指定する
方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることが
できます。
(ウ)審査会は、
不服申立てに係る事件に関し、【(5)】、参加人又は諮問庁に
【(6)】又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実
を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 意見の陳述
情報公開・
個人情報保護審査会は、不服申立人、参加人又は諮問庁から申立てがあった
ときは、当該不服申立人等に【(1)】で意見を述べる機会を与えなければなりませ
ん。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでありません。な
お、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、【(2)】とともに出頭すること
ができます。
(1) (2)
■ 提出資料の閲覧
不服申立人、参加人又は諮問庁は、情報公開・
個人情報保護審査会に対し、審査会に提
出された意見書又は資料の【(1)】を求めることができます。この場合、審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他【(2)】があるときでなけ
れば、その閲覧を拒むことができません。
(1) (2)
■ 調査審議手続
(ア)情報公開・
個人情報保護審査会の調査審議の手続は、【(1)】されません。ま
た、情報公開法の規定により審査会又は委員がした処分については、【(2)】
をすることができません。
(イ)審査会は、諮問に対する【(3)】をしたときは、【(4)】の写しを不服申立
人及び【(5)】に送付するとともに、その内容を公表しなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
■ 設置(1)内閣府、(2)諮問、(3)
不服申立て
■ 委員(1)15、(2)両議院、(3)内閣総理大臣、
(4)
守秘義務(秘密を漏らさない義務)、(5)政治運動、(6)許可、
(7)
報酬
■
合議体(1)3、(2)
合議体、(3)
合議体
■ 審査会の調査権限(1)行政文書、(2)保有
個人情報、
(3)拒む(拒絶する)、(4)諮問庁、(5)不服申立人、(6)意見書
■ 意見の陳述(1)口頭、(2)補佐人
■ 提出資料の閲覧(1)閲覧、(2)正当な理由
■ 調査審議手続(1)公開、(2)
不服申立て、(3)答申、(4)答申書、
(5)参加人
■
行政不服審査法との比較
(1)情報公開・
個人情報保護審査会の行う調査権限は、処分についての
審査請求に係
る審査庁や
異議申立てに係る処分庁の権限とどのように異なっているでしょう
か。
(2)口頭意見陳述は、どのような場合に認められているでしょうか。また、補佐人の
出席については、どうでしょうか(申立てができる者、付与されるもの、内容、
条件)。
(3)閲覧制度については、どうでしょうか(主体、閲覧の対象、拒絶理由、日時・場
所の指定)。
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■■■ 行政代執行法 ■■■
■ 代執行の要件
法律(法律の
委任に基く命令、規則及び条例を含みます。)により直接に命ぜられ、又
は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってすることのできる行為に限ら
れます。)について【(1)】がこれを
履行しない場合で、他の手段によってその
履行
を確保することが困難であり、且つその不
履行を放置することが著しく【(2)】に反
すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三
者にこれをさせて、その
費用を【(3)】から徴収することができます。
(1) (2) (3)
■ 代執行の手続
(ア)代執行を行うには、相当の【(1)】を定め、その期限までに
履行がなされない
ときは、【(2)】をなすべき旨を、予め文書で【(3)】しなければなりませ
ん。
(イ)義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を
履行しないときは、当該
行政庁は、【(4)】をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣す
る執行責任者の氏名及び代執行に要する
費用の概算による見積額を義務者に通知
します。
(ウ)非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について
【(5)】があり、所定の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執
行することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■
費用
(ア)代執行に要した
費用の徴収については、実際に要した
費用の額及びその納期日を
定め、義務者に対し、【(1)】をもつてその納付を命じなければなりません。
(イ)代執行に要した
費用は、【(2)】の例により、これを徴収することができま
す。
(1) (2)
■■ 解答
■ 代執行(1)義務者、(2)公益、(3)義務者
■ 代執行の手続(1)
履行期限、(2)代執行、(3)戒告、(4)代執行令書、
(5)緊急の必要
■
費用(1)文書、(2)
国税滞納処分
■■■ 最高裁判例 ■■■
【1】大阪府水道部
会議費情報公開請求事件
【要旨】
大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付され
た
債権者の請求書と
経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項につい
ての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開する
ことによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能と
する程度に具体的な事実を主張、立証しない限り、大阪府公文書公開等条例において公
文書の非公開事由を定めた八条四号又は五号により【(1)】しないことができる文書
に該当するとはいえない。
(1)
【2】大阪市食糧費公開請求事件
【要旨】
国及び地方公共団体の
公務員の【(1)】に関する情報は,
公務員個人の私事に関する
情報が含まれる場合を除き,大阪市公文書公開条例6条2号にいう「個人に関する情
報」に当たらない。
(1)
【3】兵庫県公文書非公開決定取消請求事件
【要旨】
公文書の公開等に関する兵庫県条例に基づき
個人情報の記録された公文書の公開請求を
本人及びその配偶者が共同でした場合に,当該公開請求自体から本人自身による請求で
あることが明らかであり,同条例には自己の
個人情報の開示を請求することを許さない
趣旨の規定等は存在せず,当時,兵庫県では
個人情報保護制度が
採用されていなかった
という事実関係の下においては,当該情報が
個人情報に関する非公開事由を定めた同条
例8条1号に該当するとしてされた非公開決定は【(1)】である。
(1)
【4】下級審判決(行政文書不開示決定取消請求事件)
【判示事項の要旨】
労働基準法に規定されたいわゆる
36協定に記載されている「事業の名称」等の情報が
情報公開法5条所定の【(1)】に当たらないとして,大阪労働局長の行政文書一部不
開示決定処分のうち同情報を不開示とした部分が取り消された事例
(1)
■■ 解答
【1】大阪府水道部
会議費情報公開請求事件(1)公開
【2】大阪市食糧費公開請求事件(1)職務の遂行
【3】兵庫県公文書非公開決定取消請求事件(1)違法
【4】下級審判決(行政文書不開示決定取消請求事件)(1)不開示事由
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
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行政書士試験 一発合格!
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行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-35 ★★★
【問題編】 行政法(その14)
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■■■ 情報公開・個人情報保護審査会設置法 ■■■
■■■ 行政代執行法 ■■■
■■■ お願い ■■■
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■■■ 情報公開・個人情報保護審査会設置法 ■■■
■ 設置
【(1)】に設置される情報公開・個人情報保護審査会は、情報公開法、独立行政法人
情報公開法、行政機関個人情報保護法および独立行政法人個人情報保護法の規定による
【(2)】に応じ、【(3)】について調査審議します。
(1) (2) (3)
■ 委員
(ア)情報公開・個人情報保護審査会は、委員【(1)】人をもって組織され、優れた
識見を有する者のうちから、【(2)】の同意を得て、【(3)】が任命しま
す。なお、【(3)】は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認め
るとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認
めるときは、【(2)】の同意を得て、その委員を罷免することができます。
(イ)委員には【(4)】が課せられています。また、在任中、政党その他の政治的団
体の役員となり、又は積極的に【(5)】をすることができません。
(ウ)常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の【(6)】がある場合を除き、
【(7)】を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益
を目的とする業務を行ってはなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■ 合議体
情報公開・個人情報保護審査会は、その指名する委員【(1)】人をもって構成する
【(2)】で、不服申立てに係る事件について調査審議します。ただし、審査会が定め
る一定の場合には、委員の全員をもって構成する【(3)】で、不服申立てに係る事件
について調査審議します。
(1) (2) (3)
■ 審査会の調査権限
(ア)情報公開・個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、
【(1)】等又は【(2)】の提示を求めることができます。この場合、何人
も、審査会に対し、その提示された【(1)】等又は【(2)】の開示を求める
ことができません。そして、諮問庁は、審査会からの求めがあったときは、これ
を【(3)】ことはできません。
(イ)審査会は、必要があると認めるときは、【(4)】に対し、行政文書等に記録さ
れている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を、審査会の指定する
方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることが
できます。
(ウ)審査会は、不服申立てに係る事件に関し、【(5)】、参加人又は諮問庁に
【(6)】又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実
を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■ 意見の陳述
情報公開・個人情報保護審査会は、不服申立人、参加人又は諮問庁から申立てがあった
ときは、当該不服申立人等に【(1)】で意見を述べる機会を与えなければなりませ
ん。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでありません。な
お、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、【(2)】とともに出頭すること
ができます。
(1) (2)
■ 提出資料の閲覧
不服申立人、参加人又は諮問庁は、情報公開・個人情報保護審査会に対し、審査会に提
出された意見書又は資料の【(1)】を求めることができます。この場合、審査会は、
第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他【(2)】があるときでなけ
れば、その閲覧を拒むことができません。
(1) (2)
■ 調査審議手続
(ア)情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続は、【(1)】されません。ま
た、情報公開法の規定により審査会又は委員がした処分については、【(2)】
をすることができません。
(イ)審査会は、諮問に対する【(3)】をしたときは、【(4)】の写しを不服申立
人及び【(5)】に送付するとともに、その内容を公表しなければなりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
■ 設置(1)内閣府、(2)諮問、(3)不服申立て
■ 委員(1)15、(2)両議院、(3)内閣総理大臣、
(4)守秘義務(秘密を漏らさない義務)、(5)政治運動、(6)許可、
(7)報酬
■ 合議体(1)3、(2)合議体、(3)合議体
■ 審査会の調査権限(1)行政文書、(2)保有個人情報、
(3)拒む(拒絶する)、(4)諮問庁、(5)不服申立人、(6)意見書
■ 意見の陳述(1)口頭、(2)補佐人
■ 提出資料の閲覧(1)閲覧、(2)正当な理由
■ 調査審議手続(1)公開、(2)不服申立て、(3)答申、(4)答申書、
(5)参加人
■ 行政不服審査法との比較
(1)情報公開・個人情報保護審査会の行う調査権限は、処分についての審査請求に係
る審査庁や異議申立てに係る処分庁の権限とどのように異なっているでしょう
か。
(2)口頭意見陳述は、どのような場合に認められているでしょうか。また、補佐人の
出席については、どうでしょうか(申立てができる者、付与されるもの、内容、
条件)。
(3)閲覧制度については、どうでしょうか(主体、閲覧の対象、拒絶理由、日時・場
所の指定)。
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■■■ 行政代執行法 ■■■
■ 代執行の要件
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含みます。)により直接に命ぜられ、又
は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってすることのできる行為に限ら
れます。)について【(1)】がこれを履行しない場合で、他の手段によってその履行
を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく【(2)】に反
すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三
者にこれをさせて、その費用を【(3)】から徴収することができます。
(1) (2) (3)
■ 代執行の手続
(ア)代執行を行うには、相当の【(1)】を定め、その期限までに履行がなされない
ときは、【(2)】をなすべき旨を、予め文書で【(3)】しなければなりませ
ん。
(イ)義務者が、戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該
行政庁は、【(4)】をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣す
る執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知
します。
(ウ)非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について
【(5)】があり、所定の手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執
行することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 費用
(ア)代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を
定め、義務者に対し、【(1)】をもつてその納付を命じなければなりません。
(イ)代執行に要した費用は、【(2)】の例により、これを徴収することができま
す。
(1) (2)
■■ 解答
■ 代執行(1)義務者、(2)公益、(3)義務者
■ 代執行の手続(1)履行期限、(2)代執行、(3)戒告、(4)代執行令書、
(5)緊急の必要
■ 費用(1)文書、(2)国税滞納処分
■■■ 最高裁判例 ■■■
【1】大阪府水道部会議費情報公開請求事件
【要旨】
大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付され
た債権者の請求書と経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項につい
ての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開する
ことによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能と
する程度に具体的な事実を主張、立証しない限り、大阪府公文書公開等条例において公
文書の非公開事由を定めた八条四号又は五号により【(1)】しないことができる文書
に該当するとはいえない。
(1)
【2】大阪市食糧費公開請求事件
【要旨】
国及び地方公共団体の公務員の【(1)】に関する情報は,公務員個人の私事に関する
情報が含まれる場合を除き,大阪市公文書公開条例6条2号にいう「個人に関する情
報」に当たらない。
(1)
【3】兵庫県公文書非公開決定取消請求事件
【要旨】
公文書の公開等に関する兵庫県条例に基づき個人情報の記録された公文書の公開請求を
本人及びその配偶者が共同でした場合に,当該公開請求自体から本人自身による請求で
あることが明らかであり,同条例には自己の個人情報の開示を請求することを許さない
趣旨の規定等は存在せず,当時,兵庫県では個人情報保護制度が採用されていなかった
という事実関係の下においては,当該情報が個人情報に関する非公開事由を定めた同条
例8条1号に該当するとしてされた非公開決定は【(1)】である。
(1)
【4】下級審判決(行政文書不開示決定取消請求事件)
【判示事項の要旨】
労働基準法に規定されたいわゆる36協定に記載されている「事業の名称」等の情報が
情報公開法5条所定の【(1)】に当たらないとして,大阪労働局長の行政文書一部不
開示決定処分のうち同情報を不開示とした部分が取り消された事例
(1)
■■ 解答
【1】大阪府水道部会議費情報公開請求事件(1)公開
【2】大阪市食糧費公開請求事件(1)職務の遂行
【3】兵庫県公文書非公開決定取消請求事件(1)違法
【4】下級審判決(行政文書不開示決定取消請求事件)(1)不開示事由
■■■ お願い ■■■
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ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
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質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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