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賞与支給月の退職日を変更して社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年1月6日 第21号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



三が日にデパートの初売りへ出かけました。



オープン前から長蛇の列ができ、店内も大混雑をしていました。
後でニュースを見ると今年の売り上げは好調だったようで、
伊勢丹などは約14%もアップしたそうです。



大手企業の年頭所感では売上について強気な発言も多く、
今年こそ「景気回復」を心底実感したいものです。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
賞与支給月の退職日を変更して社会保険料削減」



今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第9弾
賞与が支給される月に退職予定である社員の、退職日をずらして
社会保険料を削減する方法」です。



前回のメルマガで、退職日が月末なのか、
それ以外なのかにより社会保険料に差が出る事例をご紹介しました。



これは給与に限ったことではなく、
賞与についても同様の対応を取ることで社会保険料を削減することができます。



具体的に次の事例でみてみましょう。

■事例 賞与支給日が6月10日、賞与がいずれも500,000円
    であるAさんとBさんがいます。
    ※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。


Aさんの退職日は6月20日、Bさんの退職日は6月30日とします。



この場合、Aさんの賞与に関する社会保険料の会社負担分はありません。
これに対してBさんの賞与に関する社会保険料の会社負担分は
約65,000円となります。



以上から社会保険料で65,000円もの差が出てしまいます。



もし、Aさんの退職日が6月9日であっても社会保険料
かかりませんが、就業規則あるいは給与規程の賞与に関する規定には注意です。



賞与の支給対象者は支給日に在籍している従業員とする。」という、
いわゆる支給在籍日要件の規定がおかれている場合、6月9日退職のAさんは
賞与自体を受けることができませんから。



退職日の交渉をするときは、こういう点も留意の上進めて下さい。
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編集後記
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年末年始のテレビは芸能人の不倫や結婚など、どうでもいいネタのオンパレード
で食傷気味の方も多かったのではないでしょうか?
「他人と違うことをやる」という言葉はこの業界には当てはまらないようです。
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
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