札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
ここ札幌ではこのところ最高気温がマイナスという厳しい寒さが続いていますが、体が慣れてきたせいか、最高気温が0度の今日などはとても暖かく感じられるほどです。ただ、例年にくらべ、3割ほど積雪が多いため、雪かきは大変です。
私もほぼ毎日の雪かきのためか、腰がアブナイ状態です。アブナイとは、13か月前に人生3度目のギックリ腰に見舞われ、とんでも無い状況に陥ったためです。ここ数日は
再発するのではないかと「おっかなびっくり」の毎日を過ごしています。
そのときの状況については次の記事を御覧下さい。
『キャッチ ザ ラスト・トレイン(最終電車)』 Not "Take The A'train !
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=52
さて、平成23年1月以後に支給する給与計算で御注意!!
「
扶養親族等の数」の数え方が変更になり、16歳未満(15歳以下)の
扶養親族はその数に入れないこととなりました。
例えば、以下のようになります。
① 専業主婦の奥さんと15歳以下のお子さん一人を
扶養している場合
今までは「
扶養親族等の数」が2人でしたが、これからは1人とされる。
② 専業主婦の奥さんと15歳以下のお子さん二人を
扶養している場合
今までは「
扶養親族等の数」が3人でしたが、これからは1人とされる。
③ 専業主婦の奥さんと15歳以下のお子さん一人、16歳以上のお子さん一人を
扶養している場合
今までは「
扶養親族等の数」が3人でしたが、これからは2人とされる。
この変更の対象となる給与受給者は
所得税が増加します。給与計算の際に注意が必要ですね。
そうそう、15歳以下のお子さんが障害者または特別障害者の場合にはどう数えるのでしょうか?
その場合には、
扶養親族等の数に一を足して下さい。
例えば、次のようになります。
① 専業主婦の奥さんと15歳以下の障害者のお子さん一人を
扶養している場合
今までは「
扶養親族等の数」が3人でしたが、これからは2人とされる。
この2人とは
控除対象配偶者として1人、障害者としての1人の合計です。
なお、「源泉徴収
税額表」自体に変更はありません。従来のものと同じです(平成23年中に支給する分まで)。
以上の変更は、民主党が平成22年度から導入した一人当たり月額1万3千円の「子ども手当」が15歳以下の子供に一律に支給されるようになったため、その代償として採られた政策です。
なお、これにより2歳以下の子供を有する納税者の可処分所得が減るため、来年度(23年度)からは2歳以下の子供に限り7千円上積みして子ども手当を2万円とすることも予定されています。
子ども手当は、子育てを社会全体で支えるという観点から創設されたもので、所得制限があったそれまでの児童手当(18歳未満の子1人につき、原則として月額5千円、ただし、2歳以下の子と第3子以後の子については1万円)を廃止し、これに代わるものとして、所得制限なしで一律に支給されています。
元々民主党の平成21(2009)年度のマニュフェストでは、一人当たり月額2万6千円の子ども手当の支給とその引換措置としての「
配偶者控除」「
扶養控除(15歳以下の分)」の廃止が謳われていましたが、今回は
配偶者控除の廃止は見送られました。
子育てを社会全体で支えるという視点には賛同する私ですが、以上の一連の流れを見ていると民主党の政策には確固たる芯が存在していないのではないかと危惧しています。
今回、政府は「税と
社会保障の一体改革」を目指し、平成23年6月までに具体的な方向を示すこととされていますが、そこでどのような具体案が発表されるのか・・・・。
消費税の動向とともに、注目していきましょう。
See you next!
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「お知らせ」
① 給与の「源泉
所得税の計算」について
≪給与の
源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や
自転車などを使って
通勤する場合の
通勤手当。
通勤距離によって
非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪
交通費や
通勤手当、
非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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(注)
扶養親族等の数(
国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/07.pdf
(注)
扶養控除(
国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
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札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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今までは「扶養親族等の数」が2人でしたが、これからは1人とされる。
② 専業主婦の奥さんと15歳以下のお子さん二人を扶養している場合
今までは「扶養親族等の数」が3人でしたが、これからは1人とされる。
③ 専業主婦の奥さんと15歳以下のお子さん一人、16歳以上のお子さん一人を扶養している場合
今までは「扶養親族等の数」が3人でしたが、これからは2人とされる。
この変更の対象となる給与受給者は所得税が増加します。給与計算の際に注意が必要ですね。
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なお、これにより2歳以下の子供を有する納税者の可処分所得が減るため、来年度(23年度)からは2歳以下の子供に限り7千円上積みして子ども手当を2万円とすることも予定されています。
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元々民主党の平成21(2009)年度のマニュフェストでは、一人当たり月額2万6千円の子ども手当の支給とその引換措置としての「配偶者控除」「扶養控除(15歳以下の分)」の廃止が謳われていましたが、今回は配偶者控除の廃止は見送られました。
子育てを社会全体で支えるという視点には賛同する私ですが、以上の一連の流れを見ていると民主党の政策には確固たる芯が存在していないのではないかと危惧しています。
今回、政府は「税と社会保障の一体改革」を目指し、平成23年6月までに具体的な方向を示すこととされていますが、そこでどのような具体案が発表されるのか・・・・。消費税の動向とともに、注目していきましょう。
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(注)扶養親族等の数(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/07.pdf
(注)扶養控除(国税庁)
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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