みなさん、こんにちは!
猫は「孤高タイプ」で,犬は「群居タイプ」というイメージの中で,「自分を通す」のが猫派,
「主人に忠実」なのが犬派という意味合いで、犬派と猫派を分けるとすれば、
私は断然「犬派」です。
私は、とても「孤高タイプ」ではないし、何よりも人と「群れる」のが大好きだからです。
「群れる」といっても最近は、サラリーマン時代の友人たちとはメッキリと疎遠になって
しまったので、プライベートでは専ら家内と「群れる」ことが多くなりましたが・・・・・
私は子供の頃からの「犬好き人間」で、子供の頃は何頭かの犬を飼っていました。
然し、社会人となり家庭を持つようになってからは、「転勤族」でもあったので、
随分長い間犬とは付き合いがありませんでした。
然し、サラリーマンを辞めて人生の一区切りがついたとき、また犬と「群れる生活」に
憧れるようになりました。
そして渋る家内を何とか説得して犬を飼うことになったのです。今から14年も昔の話です。
牡のウェルシュ・コーギーで、名前を「タロー」とつけました。
賢く、家族思いの犬で一生懸命に私たち家族を守ってくれました。それこそ喜怒哀楽を
10年間ともにした「仲間」でしたが、犬種特有の遺伝病である日、突然の別れと
なってしまいました。
「タロー」との別れの後、暫くは「犬との生活」は頭に浮びませんでしたが、体調を崩したことが
切っ掛けとなり、また「犬と一緒の生活」を夢見るようになりました。
そして、一昨年の2月から新たにバグ犬(牝)を家族の「仲間」として迎い入れることになりました。
名前を「ハナ」とつけました。
「ハナ」は先代の「タロー」とは異なり、“家を守ろう”という気概より、“家族と遊ぼう”との
気持ちの方が強い活発な子です。
私も「群れる派」ですから、家人が留守の家に独りでいると,何かしら人の声が恋しくなり,
見もしないテレビをつけて、「ハナ」と所在なげに眺めていたりします。
夜はまいにち、私の横に引っ付いて座る「ハナ」を相手に一杯やりながらテレビを眺めて
楽しんでいます。犬は人より短命と云われますが、「ハナ」は未だ2歳。あと10年は
生きるでしょう。それは、「神のみぞ知る」ですが・・・・・
「神任せ」のこんな生活があとどの位続くか分りませんが、出来るだけ長く続くようにと
毎日まいにち祈っています。
さて、
前回の「年休の前借」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「適格年金解約時の注意点」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「適格年金解約時の注意点」
適格年金の移行期限まで残り僅かとなりました。中には、幹事金融機関から執拗に
意思表示を
迫られ,切羽詰って適格年金を解約する企業もあるようですが、適格年金を解約する場合には
多くのデメリットがあるので注意が必要です。
従って、もし解約する場合には,以下のデメリットを十分認識したうえで実施することが肝要です。
(1)解約分配金が
一時所得となる
適格年金を解約する場合,これまで積み立ててきた適年の
資産(積立金)は
従業員に分配される
ことになります。そして,その分配金は
一時所得となり
所得税・
住民税が課税されます。
本来,それを
退職時に受け取れば
退職所得となり,
退職所得控除が大きいためほとんどの場合は
税金がかかりません。つまり,適年を解約した際の分配金に課税される
所得税・
住民税は,
本来であれば
従業員が負担しなくても済むものです。
よって,
従業員が支払う
所得税・
住民税は企業が負担すべきだという意見も強いようです。
勿論,絶対に負担しなければならないという決まりはありません。
然し、元々
従業員が払わなくてもよいものを負担させるという認識はしておく必要は
あるでしょう。
すでに適年を解約した企業の中には,これらの税金を負担していない企業も一部あるようですが,
ほとんどの企業は税金を負担しています。
適年の積立金が多い企業は,本来であれば払わなくてもよい税金の負担は莫大な額となるので,
解約分配する前にその税負担額をシミュレーションして,今一度,解約すべきかどうかを
検討してください。
(2)「適年の廃止と
退職金制度の廃止」
適年を解約して
従業員に分配したからといって
退職金制度が自動的になくなるわけで
はありません。稀に,「適年の廃止=
退職金制度の廃止」と勘違いしている企業がある
ようですが、適年を始める際に
労働基準監督署へ提出した「
退職金規程」がそのまま残
っている場合は、適年という積立手段がなくなった後も,従来の
退職金制度自体は残っ
ていることに注意が必要です。
また,その場合、新たな積立手段を設けない限り,今後は
従業員が
退職する都度,
一時金を拠出することになり
費用の平準化が難しくなることにも留意する必要があります。
解約した場合の
退職金拠出額の将来予測は必須です。
(3)
退職金制度の見直し
適年を解約したにもかかわらず,上記の通り、旧
退職金(
退職年金)規程の見直しをしていない
企業があります。しかし,これは将来的にトラブルになる可能性があります。
トラブルになるリスクを回避するためには,適年の解約分配金は
従業員が将来
退職する際の
退職金の前払いの一部だということを規程に盛り込むことが必要ですし,
従業員にも認識
させる必要があります。
小規模企業を中心に,この作業を疎かにしている企業が目立つのですが,後でトラブルに
ならないように適切に対応する事が肝要です。
(4)最適な選択肢を探ることが必要
上記のように,適年解約には多くのデメリットや注意しなければならない点が
多数あります。解約をする前に,限られた時間しかありませんが,会社にとって
最適な選択肢を十分に検討することをお勧めします。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
みなさん、こんにちは!
猫は「孤高タイプ」で,犬は「群居タイプ」というイメージの中で,「自分を通す」のが猫派,
「主人に忠実」なのが犬派という意味合いで、犬派と猫派を分けるとすれば、
私は断然「犬派」です。
私は、とても「孤高タイプ」ではないし、何よりも人と「群れる」のが大好きだからです。
「群れる」といっても最近は、サラリーマン時代の友人たちとはメッキリと疎遠になって
しまったので、プライベートでは専ら家内と「群れる」ことが多くなりましたが・・・・・
私は子供の頃からの「犬好き人間」で、子供の頃は何頭かの犬を飼っていました。
然し、社会人となり家庭を持つようになってからは、「転勤族」でもあったので、
随分長い間犬とは付き合いがありませんでした。
然し、サラリーマンを辞めて人生の一区切りがついたとき、また犬と「群れる生活」に
憧れるようになりました。
そして渋る家内を何とか説得して犬を飼うことになったのです。今から14年も昔の話です。
牡のウェルシュ・コーギーで、名前を「タロー」とつけました。
賢く、家族思いの犬で一生懸命に私たち家族を守ってくれました。それこそ喜怒哀楽を
10年間ともにした「仲間」でしたが、犬種特有の遺伝病である日、突然の別れと
なってしまいました。
「タロー」との別れの後、暫くは「犬との生活」は頭に浮びませんでしたが、体調を崩したことが
切っ掛けとなり、また「犬と一緒の生活」を夢見るようになりました。
そして、一昨年の2月から新たにバグ犬(牝)を家族の「仲間」として迎い入れることになりました。
名前を「ハナ」とつけました。
「ハナ」は先代の「タロー」とは異なり、“家を守ろう”という気概より、“家族と遊ぼう”との
気持ちの方が強い活発な子です。
私も「群れる派」ですから、家人が留守の家に独りでいると,何かしら人の声が恋しくなり,
見もしないテレビをつけて、「ハナ」と所在なげに眺めていたりします。
夜はまいにち、私の横に引っ付いて座る「ハナ」を相手に一杯やりながらテレビを眺めて
楽しんでいます。犬は人より短命と云われますが、「ハナ」は未だ2歳。あと10年は
生きるでしょう。それは、「神のみぞ知る」ですが・・・・・
「神任せ」のこんな生活があとどの位続くか分りませんが、出来るだけ長く続くようにと
毎日まいにち祈っています。
さて、
前回の「年休の前借」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「適格年金解約時の注意点」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「適格年金解約時の注意点」
適格年金の移行期限まで残り僅かとなりました。中には、幹事金融機関から執拗に意思表示を
迫られ,切羽詰って適格年金を解約する企業もあるようですが、適格年金を解約する場合には
多くのデメリットがあるので注意が必要です。
従って、もし解約する場合には,以下のデメリットを十分認識したうえで実施することが肝要です。
(1)解約分配金が一時所得となる
適格年金を解約する場合,これまで積み立ててきた適年の資産(積立金)は従業員に分配される
ことになります。そして,その分配金は一時所得となり所得税・住民税が課税されます。
本来,それを退職時に受け取れば退職所得となり,退職所得控除が大きいためほとんどの場合は
税金がかかりません。つまり,適年を解約した際の分配金に課税される所得税・住民税は,
本来であれば従業員が負担しなくても済むものです。
よって,従業員が支払う所得税・住民税は企業が負担すべきだという意見も強いようです。
勿論,絶対に負担しなければならないという決まりはありません。
然し、元々従業員が払わなくてもよいものを負担させるという認識はしておく必要は
あるでしょう。
すでに適年を解約した企業の中には,これらの税金を負担していない企業も一部あるようですが,
ほとんどの企業は税金を負担しています。
適年の積立金が多い企業は,本来であれば払わなくてもよい税金の負担は莫大な額となるので,
解約分配する前にその税負担額をシミュレーションして,今一度,解約すべきかどうかを
検討してください。
(2)「適年の廃止と退職金制度の廃止」
適年を解約して従業員に分配したからといって退職金制度が自動的になくなるわけで
はありません。稀に,「適年の廃止=退職金制度の廃止」と勘違いしている企業がある
ようですが、適年を始める際に労働基準監督署へ提出した「退職金規程」がそのまま残
っている場合は、適年という積立手段がなくなった後も,従来の退職金制度自体は残っ
ていることに注意が必要です。
また,その場合、新たな積立手段を設けない限り,今後は従業員が退職する都度,
一時金を拠出することになり費用の平準化が難しくなることにも留意する必要があります。
解約した場合の退職金拠出額の将来予測は必須です。
(3)退職金制度の見直し
適年を解約したにもかかわらず,上記の通り、旧退職金(退職年金)規程の見直しをしていない
企業があります。しかし,これは将来的にトラブルになる可能性があります。
トラブルになるリスクを回避するためには,適年の解約分配金は従業員が将来退職する際の
退職金の前払いの一部だということを規程に盛り込むことが必要ですし,従業員にも認識
させる必要があります。
小規模企業を中心に,この作業を疎かにしている企業が目立つのですが,後でトラブルに
ならないように適切に対応する事が肝要です。
(4)最適な選択肢を探ることが必要
上記のように,適年解約には多くのデメリットや注意しなければならない点が
多数あります。解約をする前に,限られた時間しかありませんが,会社にとって
最適な選択肢を十分に検討することをお勧めします。
今回は、ここまでです。
皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・教えて欲しい”といった
ご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見は
info@node-office.comからどうぞ。
当所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、
http://www.node-office.com/index/index.html
または、
http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ