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通勤手当を6か月分支給して社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年2月3日 第25号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。


今日は節分。当事務所のすぐ近くにはお寺があり、
毎年芸能人や相撲取りなどが豆まきにやってきます。



そういった有名人の中に混ざって豆まきをしている人がいますね~。
「あれはお寺の人なのか?」とか「有名人の後援者か?」とか思っていましたが、
お金を支払えば誰でも参加できるようです。


ご存知でしたか?


1月は初詣のお賽銭、2月は節分の豆まきとお寺もしっかりとした
経営をされているんだと思いました。3月はきっと「お彼岸」なのでしょう。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
通勤手当を6か月分支給して社会保険料削減」



社会保険料コストを削減する方法」の第13弾となります。
今回は通勤手当の支給方法をちょっとだけ工夫することで、
社会保険料を削減してみたいと思います。



皆さんの会社では通勤手当をどのように支払っているでしょうか?


通常は
A.1か月分の定期代を毎月支給している。
B.6か月分の定期代を6か月ごとに支給している。
のいずれかだと思います。
(その他1か月の支給額の上限を決めているような場合もありますが)



もし現在Aの方法を採用しているのであれば、
Bの方法へ移行するだけで社会保険料を削減することが可能となります。



社会保険料は簡単に言えば「基本給+諸手当」により負担額が決定されます。
この「諸手当」には例えば「役職手当」や「通勤手当」も含まれます。



従って、6か月分の定期代<1か月分の定期代×6か月なので、
Bの方法の方がAより「基本給+諸手当」の総額が少なくなります。



その結果、社会保険料も削減できてしまいます。



事務が多少煩雑になるというデメリットもあるのですが、
たったこれだけのことで社会保険料を削減できるなら即実行してみましょう!
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編集後記
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自宅のカギが壊れました。というより突然差し込むことができなくなったのです。
すぐに鍵屋さんに来ていただき調べたところ、鍵穴にホコリがたまっていて、
鍵も若干変形していたとのこと。「よくあることですよ」と言っていましたが、
年に1回は掃除や鍵のチェックはしておいた方が宜しいようです。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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