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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.30 2011.2.16 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
大阪も11日と14日は雪ですごかったです。
服を着てたから大丈夫でしたが、服を脱いだら白いお肌のため
ゆきだるまと間違われていたかも・・・その前に警察ですね。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「パートタイマーに
有給休暇がある?」です。
この話をすると「えっ」っていう反応をされる方が非常に多いのです。
パートさんでも週5日以上働いていたら、
1日の時間が短くても通常の
労働者の方と同じ
有給休暇日数が発生します。
働く時間と日数が少ない(
週30時間未満かつ4日以下)パートさんには、
通常の
労働者の方よりも少ないですが
有給休暇が発生します。
(これを比例的付与といいます)
比例的付与の表はインターネット検索するとすぐにわかりますが、
計算で求めるなら、以下の式になります。
通常の
労働者の
有給休暇日数÷5.3日
×比例的付与
労働者の
所定労働日数(端数切り捨て)
(※通常の
労働者の
所定労働時間を5.3日とします。
例 勤続5年6ヶ月の通常の
労働者の
有給休暇日数 18日
比例的付与
労働者の
所定労働日数 3日
⇒ 18日÷5.3日×3日=10.188… ⇒ 10日
パートさんでシフトの方って多いと思いますが、
有給休暇は働くべき日にしか取れないので、
取ろうと思うとシフトで決まった後になります・・・
運用する側からするとほんと大変です。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第39条(
年次有給休暇)第3項
次に掲げる
労働者(1週間の
所定労働時間が厚生労働省令で定める
時間以上の者を除く。)の
有給休暇の日数については、前2項の規定
にかかわらず、これらの規定による
有給休暇の日数を基準とし、通常
の
労働者の1週間の
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
(第1号において「通常の
労働者の週
所定労働日数」という。)と
当該
労働者の1週間の
所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働
日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の
所定労働日数が通常の
労働者の週
所定労働日数に比し
相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の
労働者
2.週以外の期間によって
所定労働日数が、定められている
労働者に
ついては、1年間の
所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める
日数に1日を加えた日数を1週間の
所定労働日数とする
労働者の
1年間の
所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で
定める日数以下の
労働者
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〒540-0012
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川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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社会保険労務士の川端です。
大阪も11日と14日は雪ですごかったです。
服を着てたから大丈夫でしたが、服を脱いだら白いお肌のため
ゆきだるまと間違われていたかも・・・その前に警察ですね。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「パートタイマーに有給休暇がある?」です。
この話をすると「えっ」っていう反応をされる方が非常に多いのです。
パートさんでも週5日以上働いていたら、
1日の時間が短くても通常の労働者の方と同じ有給休暇日数が発生します。
働く時間と日数が少ない(週30時間未満かつ4日以下)パートさんには、
通常の労働者の方よりも少ないですが有給休暇が発生します。
(これを比例的付与といいます)
比例的付与の表はインターネット検索するとすぐにわかりますが、
計算で求めるなら、以下の式になります。
通常の労働者の有給休暇日数÷5.3日
×比例的付与労働者の所定労働日数(端数切り捨て)
(※通常の労働者の所定労働時間を5.3日とします。
例 勤続5年6ヶ月の通常の労働者の有給休暇日数 18日
比例的付与労働者の所定労働日数 3日
⇒ 18日÷5.3日×3日=10.188… ⇒ 10日
パートさんでシフトの方って多いと思いますが、
有給休暇は働くべき日にしか取れないので、
取ろうと思うとシフトで決まった後になります・・・
運用する側からするとほんと大変です。
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参考 労働基準法第39条(年次有給休暇)第3項
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める
時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定
にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常
の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と
当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働
日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し
相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者に
ついては、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める
日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の
1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で
定める日数以下の労働者
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