• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

パートタイマーに有給休暇がある?

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.30 2011.2.16  / 発行者 川端努

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

大阪も11日と14日は雪ですごかったです。
服を着てたから大丈夫でしたが、服を脱いだら白いお肌のため
ゆきだるまと間違われていたかも・・・その前に警察ですね。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「パートタイマーに有給休暇がある?」です。

この話をすると「えっ」っていう反応をされる方が非常に多いのです。

パートさんでも週5日以上働いていたら、
1日の時間が短くても通常の労働者の方と同じ有給休暇日数が発生します。

働く時間と日数が少ない(週30時間未満かつ4日以下)パートさんには、
通常の労働者の方よりも少ないですが有給休暇が発生します。
(これを比例的付与といいます)

比例的付与の表はインターネット検索するとすぐにわかりますが、
計算で求めるなら、以下の式になります。

通常の労働者有給休暇日数÷5.3日
×比例的付与労働者所定労働日数(端数切り捨て)
(※通常の労働者所定労働時間を5.3日とします。

例 勤続5年6ヶ月の通常の労働者有給休暇日数 18日
  比例的付与労働者所定労働日数 3日

  ⇒ 18日÷5.3日×3日=10.188… ⇒ 10日

パートさんでシフトの方って多いと思いますが、
有給休暇は働くべき日にしか取れないので、
取ろうと思うとシフトで決まった後になります・・・
運用する側からするとほんと大変です。
─────────────────────────────
参考 労働基準法第39条(年次有給休暇)第3項
 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める
時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定
にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常
労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と
当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働
日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し
 相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者
 ついては、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める
 日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者
 1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で
 定める日数以下の労働者
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL http://www.roumu-support.com
E-mail t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
 
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

絞り込み検索!

現在23,154コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP