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退職後の健康保険制度について

■Vol.172/2006-8-7号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  退職後の健康保険制度について 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――


 弊社メルマガの挨拶文を担当することになり、ネタ探しに苦労しています。
そのせいか、ネタになりそう、と思うと、ついつい頭の中で文章にしてし
まいます。

 この程度の小文でさえそうなのですから、音楽家が、生活音など全ての
音を音階で聞くというのもあり得ます。
 漫画家は、もちろん漫画に変換して見ているのでしょう。
 人にけんかを売る時には、劇画調になっていたりして・・・それとも、
相手が弱いと思い込むために、相手だけは少女漫画調?


 経営者の皆様、仕事に熱心になるあまり、人を見てもお金に見える、と
いうことだけは無いようにお願いいたします!
 
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☆☆☆  退職後の健康保険制度について  ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

従業員退職する際に「退職後、健康保険任意継続した方が良いか、
国保に加入した方が良いか」という質問を受けることがよくあります。

任意継続か、国保か、判断のポイントについて、『政府管掌健康保険
の例でご説明します。
  
====================================================================
1.標準報酬月額が低い場合
====================================================================
在職中の標準報酬月額が28万円以下の方は任意継続した場合、今まで
の事業主負担分も自分で払う(つまり今までの2倍)保険料と、お住ま
いの自治体の国民健康保険料とを比較して判断されれば良いでしょう。

====================================================================
2.標準報酬月額が高い場合
====================================================================
任意継続の場合の保険料は、上限が設定されています。
具体的には、現在のところ月額22,960円(介護保険を除く)
年額で約275,000円です。
ですから、在職中の標準報酬月額が30万円以上だった方は、この金額
とお住まいの自治体の国民健康保険料とを比較して判断されれば良い
でしょう。
参考までに、国保にも上限が定められていますが、こちらは年額約56
万円です。

====================================================================   
3.扶養家族になる
====================================================================
年収が130万円未満でしたら、配偶者、親等被扶養者になるという選
択肢もありますが、雇用保険から失業給付を受ける等、扶養に入れない
場合がありますので注意が必要です。

====================================================================
4.傷病手当金をもらっている場合の注意点
====================================================================
保険料の比較については、上記1、2を参考に判断されれば良いです
が、傷病手当金をもらっている場合、標準報酬月額の高い方は要注意
です。
任意継続することによって、傷病手当金の額も28万円を基準に支給さ
れることになりますので、標準報酬月額が50万円の方で一月あたり約
13万円、71万円の方で約25万円のダウンとなってしまいますので、ご
注意ください。


なお健康保険法の改正が予定されており、平成18年10月より順次実施
されます。任意継続の制度も見直しの可能性がありますので、またお
知らせいたします。
                               
   (北角)

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