パートタイム助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)は、これまで、次のような制度を導入する事業主に支給されていました。
(1)正社員と共通の評価・資格制度
(2)パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
(3)正社員への転換制度
(4)教育訓練制度
(5)健康診断制度
厚生労働省は、現行助成金制度の見直しを行い、上記(2)の「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」のメニューについては、平成22年度限りで廃止することとしました。
この助成金の受給申請を予定してい事業主は、3月31日までに労働協約または就業規則によって制度を導入し、その制度をすべてのパートタイム労働者に適用して格付け等を行うことが必要となります。
優先順位が低いと判断されたのでしょうね。
確かに、「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」と導入したからといって、それが、パートタイマーの待遇改善につながるかとは限らないかもしれません。
また、賃金総額が変わらなければ、助成する必要も少ないと考えられたのでしょう。
ちなみに、パートタイマー、短時間正社員に関する助成金としてこれからも続くのは、次の通りです。
◆短時間労働者均衡待遇推進等助成金
・正社員と共通の評価・資格制度:大企業50万円、中小企業60万円
・正社員への転換制度:大企業30万円、中小企業40万円
・教育訓練制度:大企業30万円、中小企業40万円
・健康診断制度:大企業30万円、中小企業40万円
◆短時間正社員制度導入促進助成金
・短時間正社員制度の導入(1人目):大規模事業主30万円、中小規模事業主40万円
・短時間正社員制度の定着(2人目~10人目):大規模事業主・1人につき15万円、中小規模事業主・1人につき20万円
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