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2006.8.16
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No121
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 基本中の基本
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4
所定給付日数の話
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1 はじめに
今回は、
雇用保険法の特集です。
雇用保険法は、苦手意識を持たれている方がけっこう多いようです。
似たような用語があちこちにあって、混乱したり、どこを見ても
数字が出没するなんてことが影響しているのでしょうね・・・・
とはいえ、この科目もある程度の得点を稼いでおく必要がある科目です。
実際、合格されている方々は、それなりに得点を稼いでいますからね。
ですから、試験日まで10日ほどですが、最終確認を怠らないように。
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2 基本中の基本
とても古いんですが、昭和56年の記述式の問題です。
雇用保険法において「
失業」とは、
被保険者が( A )し、( B )
の意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことが
できない状態にあることをいう。( A )とは、
被保険者について、
事業主との( E )が終了することをいう。
用語の定義、基本の基本の基本ですよ。
しっかりと、空欄埋まりましたよね。
意外と、こういうところ、難しいことばかりやっていると、頭から
抜けてたり、何てことあるんですよね。
解答は一番最後にあります。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は
雇用保険法(択一式)の出題予想です。
まず、出題実績を確認しておきましょう。
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【
雇用保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・
被保険者
(法4条)平成16年を除き、毎年出題 (計19肢)
・
被保険者に関する届出
(法7条)平成12年を除き、毎年出題 (計24肢)
※平成12年は選択式試験において出題あり
・特定
受給資格者
(法23条2項)平成13、14、17年出題あり (計14肢)
※平成15年は選択式試験において出題あり
初めの2つについてはいうまでもありませんよね。19肢、24肢とかなりの
出題頻度です。ちなみに3つ目の「特定
受給資格者」は、出題回数こそ少ない
ですが、これは平成12年改正で設けられた制度だからです。その後をみると、
選択式を含めてほぼ毎年出題されていますので、やはり注意が必要です。
ボリュームのある規定が並んでいますけれども、それだけ論点も多いという
ことですから、今後も繰り返し出題される可能性は高いといえるでしょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】具体例に注意!
雇用保険法の出題傾向として、
行政手引の引用、つまり、具体例による出題が
多くなっています。
このことで
雇用保険法を苦手とされている方もいらっしゃるでしょう。
最低限、テキストなどに記載されている取扱いや事例はそのまま押さえておく
必要がありますね。ちなみに個人的には、
1 高齢の
労働者の取扱い
2 いわゆるパートタイマーの取扱い
については、特に注意が必要かなと思います。根拠となるのは、
1:高年齢者
雇用安定法の改正
2:近年における就業形態の多様化
ですね。いずれにしても、
雇用保険制度とは切っても切れないものですから・・・
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その2】覚えるべきものはきちんと覚える!
「暗記」は
社労士試験においてタブー視される傾向にあります。確かに理解
することに重点をおいた方がより効率的に学習できますし、応用力も付きます。
ただし、「覚えるべきものはきちんと覚える」ことは重要です。
代表的なものに「
基本手当の
所定給付日数」があります。
ちなみに、平成13~15年は3年連続して、
所定給付日数を問う問題が出題
されています。具体例から
所定給付日数を判断する問題なので、
所定給付日数が
きちんと暗記できていなければ解けない問題ばかりでした。そのほか、特定受給
資格者に係る要件もかなり細かい規定ですけれども、出題実績がある以上、
押さえておきたいところです。
「そうはいってもなかなか覚えられない」ということであれば、自分なりに
工夫するのも1つの方法ですね。
たとえば、
所定給付日数はすべて30の倍数から、90日ならば30で割って「3」
と、180日なら「6」というように、所定給付「月数」に置き換えてしまうとか。
さらには表の縦と横の項目を入れ替えてオリジナルの表をつくってみるとか。
目先を変えることですんなり覚えられるということもありますよ。
そのほかには・・・やはり、反復あるのみでしょう。
通勤電車でテキストが
広げられなくても、手のひらサイズの表を作って確認することはできるでしょうし、
とにかく、繰り返し目に焼き付けることです。「小さなことからコツコツと」
ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その3】法改正に注意!
前記の「
被保険者に関する届出」に関連してくるのですが、法改正により、
一部の届出について
雇用保険被保険者証の添付が不要とされました。
「そんな細かいこと?」と思われるかもしれませんが、過去に「
雇用保険
被保険者証の添付が必要」という論点の問題が出題されているんですね。
つまり、法改正を知らずに過去問を繰り返していると、正誤がまるっきり
入れ替わってしまうことになってしまいます。
まったく同じ問題で○と×が入れ替わる・・・出題者側にすれば、過去の
出題実績もあるポイントですから問題を作りやすいともいえますので。
ちなみに、法改正というと、「
賃金日額の上限額」や「
基本手当日額に係る
自動変更対象額」も気になるところですが、近年、金額そのものが問われた
ことはありません。
自動変更対象額については、金額よりも年齢区分に応じた範囲に注意が必要
ですね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
最後になりますが、出題頻度こそ前述の3つの規定(
被保険者・
被保険者に
関する届出・特定
受給資格者)には及ばないものの、その他の規定もまんべんなく
出題される傾向が見受けられます。
労災保険法と同じく、苦手分野をつくらない
ことが
雇用保険法攻略のカギといえそうです。
その際、条文上の規定と具体例をリンクさせることを意識するとよいでしょう。
それでは、次回は
労働保険徴収法の出題予想をご紹介いたします。
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4
所定給付日数の話
「本試験大胆予想」でも取り上げていましたが、
所定給付日数。
悪戦苦闘されている方がかなりいるでしょうね。
そこで、ちょっとお話を。
そもそも、
失業したときに困ってしまう度合いが高いほど保障を
手厚くしてあげるという発想があるのが
所定給付日数です。
ですから、自己都合で辞めた人より、辞めざるを得なくて辞めた人
特定
受給資格者の方が日数が多いんですよね。
で、その中でも、一番生活に困ってしまうような層、
45歳~60歳、ここが一番手厚い保障がされるのです。
所定給付日数の表などでは、山の頂上のようになっています。
下の年齢層も上の年齢層も45歳~60歳を頂に下がっていくのですから。
で、この頂は90日、180日、240日、270日、330日です。
90日+90日で、その次は+60日、その次は+30日、その次は+60日と
プラスされていくんですよね。
90―60―30―60と増えていくから、「苦労は山ろく」なんて覚え方も
あります。
で、この頂の両サイドは元々
被保険者であった期間が5年以上であれば
同じだったんですね。
180-210-240というように+30日ずつ増えていくってものだったんです。
ところが、下の年齢層が分割されてしまったんです。
30歳~45歳層、これが30歳~35歳と35歳~45歳に。
これは、30歳~45歳層のうち、上のほうはもう少し手厚い保護をという
ことからで。
ですから、
被保険者であった期間が10年以上になると、30歳~35歳の
日数に30日というのを加えた日数
240-270
が35歳~45歳の日数になるんですね。
所定給付日数も色々と歴史があるんですよ。
そんなところを知っていると、少しだけ覚えやすくなるのではないでしょうか?
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【記述式問題の解答】
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:
雇用関係
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加藤 光大
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1 はじめに
2 基本中の基本
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 所定給付日数の話
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1 はじめに
今回は、雇用保険法の特集です。
雇用保険法は、苦手意識を持たれている方がけっこう多いようです。
似たような用語があちこちにあって、混乱したり、どこを見ても
数字が出没するなんてことが影響しているのでしょうね・・・・
とはいえ、この科目もある程度の得点を稼いでおく必要がある科目です。
実際、合格されている方々は、それなりに得点を稼いでいますからね。
ですから、試験日まで10日ほどですが、最終確認を怠らないように。
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2 基本中の基本
とても古いんですが、昭和56年の記述式の問題です。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )
の意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことが
できない状態にあることをいう。( A )とは、被保険者について、
事業主との( E )が終了することをいう。
用語の定義、基本の基本の基本ですよ。
しっかりと、空欄埋まりましたよね。
意外と、こういうところ、難しいことばかりやっていると、頭から
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解答は一番最後にあります。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は雇用保険法(択一式)の出題予想です。
まず、出題実績を確認しておきましょう。
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【雇用保険法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・被保険者
(法4条)平成16年を除き、毎年出題 (計19肢)
・被保険者に関する届出
(法7条)平成12年を除き、毎年出題 (計24肢)
※平成12年は選択式試験において出題あり
・特定受給資格者
(法23条2項)平成13、14、17年出題あり (計14肢)
※平成15年は選択式試験において出題あり
初めの2つについてはいうまでもありませんよね。19肢、24肢とかなりの
出題頻度です。ちなみに3つ目の「特定受給資格者」は、出題回数こそ少ない
ですが、これは平成12年改正で設けられた制度だからです。その後をみると、
選択式を含めてほぼ毎年出題されていますので、やはり注意が必要です。
ボリュームのある規定が並んでいますけれども、それだけ論点も多いという
ことですから、今後も繰り返し出題される可能性は高いといえるでしょう。
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【対策その1】具体例に注意!
雇用保険法の出題傾向として、行政手引の引用、つまり、具体例による出題が
多くなっています。
このことで雇用保険法を苦手とされている方もいらっしゃるでしょう。
最低限、テキストなどに記載されている取扱いや事例はそのまま押さえておく
必要がありますね。ちなみに個人的には、
1 高齢の労働者の取扱い
2 いわゆるパートタイマーの取扱い
については、特に注意が必要かなと思います。根拠となるのは、
1:高年齢者雇用安定法の改正
2:近年における就業形態の多様化
ですね。いずれにしても、雇用保険制度とは切っても切れないものですから・・・
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【対策その2】覚えるべきものはきちんと覚える!
「暗記」は社労士試験においてタブー視される傾向にあります。確かに理解
することに重点をおいた方がより効率的に学習できますし、応用力も付きます。
ただし、「覚えるべきものはきちんと覚える」ことは重要です。
代表的なものに「基本手当の所定給付日数」があります。
ちなみに、平成13~15年は3年連続して、所定給付日数を問う問題が出題
されています。具体例から所定給付日数を判断する問題なので、所定給付日数が
きちんと暗記できていなければ解けない問題ばかりでした。そのほか、特定受給
資格者に係る要件もかなり細かい規定ですけれども、出題実績がある以上、
押さえておきたいところです。
「そうはいってもなかなか覚えられない」ということであれば、自分なりに
工夫するのも1つの方法ですね。
たとえば、所定給付日数はすべて30の倍数から、90日ならば30で割って「3」
と、180日なら「6」というように、所定給付「月数」に置き換えてしまうとか。
さらには表の縦と横の項目を入れ替えてオリジナルの表をつくってみるとか。
目先を変えることですんなり覚えられるということもありますよ。
そのほかには・・・やはり、反復あるのみでしょう。通勤電車でテキストが
広げられなくても、手のひらサイズの表を作って確認することはできるでしょうし、
とにかく、繰り返し目に焼き付けることです。「小さなことからコツコツと」
ですね。
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【対策その3】法改正に注意!
前記の「被保険者に関する届出」に関連してくるのですが、法改正により、
一部の届出について雇用保険被保険者証の添付が不要とされました。
「そんな細かいこと?」と思われるかもしれませんが、過去に「雇用保険
被保険者証の添付が必要」という論点の問題が出題されているんですね。
つまり、法改正を知らずに過去問を繰り返していると、正誤がまるっきり
入れ替わってしまうことになってしまいます。
まったく同じ問題で○と×が入れ替わる・・・出題者側にすれば、過去の
出題実績もあるポイントですから問題を作りやすいともいえますので。
ちなみに、法改正というと、「賃金日額の上限額」や「基本手当日額に係る
自動変更対象額」も気になるところですが、近年、金額そのものが問われた
ことはありません。
自動変更対象額については、金額よりも年齢区分に応じた範囲に注意が必要
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4 所定給付日数の話
「本試験大胆予想」でも取り上げていましたが、所定給付日数。
悪戦苦闘されている方がかなりいるでしょうね。
そこで、ちょっとお話を。
そもそも、失業したときに困ってしまう度合いが高いほど保障を
手厚くしてあげるという発想があるのが所定給付日数です。
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45歳~60歳、ここが一番手厚い保障がされるのです。
所定給付日数の表などでは、山の頂上のようになっています。
下の年齢層も上の年齢層も45歳~60歳を頂に下がっていくのですから。
で、この頂は90日、180日、240日、270日、330日です。
90日+90日で、その次は+60日、その次は+30日、その次は+60日と
プラスされていくんですよね。
90―60―30―60と増えていくから、「苦労は山ろく」なんて覚え方も
あります。
で、この頂の両サイドは元々被保険者であった期間が5年以上であれば
同じだったんですね。
180-210-240というように+30日ずつ増えていくってものだったんです。
ところが、下の年齢層が分割されてしまったんです。
30歳~45歳層、これが30歳~35歳と35歳~45歳に。
これは、30歳~45歳層のうち、上のほうはもう少し手厚い保護をという
ことからで。
ですから、被保険者であった期間が10年以上になると、30歳~35歳の
日数に30日というのを加えた日数
240-270
が35歳~45歳の日数になるんですね。
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A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
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