札幌市豊平区の
税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
平成23年度予算案は国会において3月29日にも成立する見通しとなっていますが、「予算関連法案」の成立の見通しは立っていません。
⇓
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(その後、平成23年6月22日に、税制改正の一部が法律として成立しました。)
その経緯と内容については、以下の記事を御覧下さい。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
⇓
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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「予算関連法案」とは、予算執行に必要となる政策の制度設計を盛り込んだ法案のことで、平成23年度の予算関連法案には、
赤字国債を発行するための公債特例法案、子ども手当の延長に関する法案、平成23年度税制改正に関する法案などがありますが、衆参のねじれ現象のため、成立見通しが立たない状況にあります。
『 つなぎ法案 』の提出
このような中で、野党である自民、公明両党の議員による『つなぎ法案』(注1)が3月22日国会に提出されました。この法案については、民主党も賛成の意向のため、近日中の成立が見込まれています。
なお、この「つなぎ法案」では、平成23年3月31日で期限を迎える
国税の租税特別措置や
地方税の税負担軽減措置等のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り3か月それらの措置を延長し適用期限を6月30日までとすることにより、国内の混乱を回避しようとするものです。
この「つなぎ法案」により、措置が延長される主な項目は以下の通りです。
① 中小企業に対する
法人税の軽減税率の特例(
所得金額が年800万円以下の部分の税率を22%から18%に軽減)
② 登録免許税における、住宅用家屋の
所有権の保存
登記・移転
登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る
抵当権の設定
登記の税率の軽減
③
印紙税における、不動産の譲渡に関する
契約書・一定の建設工事の
請負に関する
契約書のうち記載金額が1,000万円超の
契約書の
印紙税額の軽減
④ 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の軽減
⑤ 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の軽減
⑥ 石油石炭税関係の租税特別措置(
租税特別措置法第90条の4、第90条の4の2、第90条の6及び第90条の6の2関係)
⑦ 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の軽減
なお、平成23年度の税制改正案で謳われていた項目については今後どうなるのでしょうか?
3月11日に発生した東北関東大震災とその後の原発事故。これらの復興には莫大な資金が必要になります。国としてはそれに充てるため、今後、平成23年度予算の組み替え、
赤字国債の発行、臨時特別税の創設などいろいろな資金調達法の検討が求められます。そのため、平成23年度の税制改正の各項目については今後どのような取り扱いになるのか、現在のところまったく不明です。
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社会保険料の正しい変更時期は?
『
社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
ところで・・・
『
雇用保険料率』 平成23年度はいくらになるの?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=116
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(注1)
租税特別措置法の『つなぎ法案』
「国民生活等の混乱を回避するための
租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(衆議院HP)
「要綱」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701004.htm
「法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701004.htm
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TKC全国会会員
税理士・
社会保険労務士・
行政書士 溝江 諭 KSC
会計事務所
Tel 011-812-1672
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。
平成23年度予算案は国会において3月29日にも成立する見通しとなっていますが、「予算関連法案」の成立の見通しは立っていません。
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(その後、平成23年6月22日に、税制改正の一部が法律として成立しました。)
その経緯と内容については、以下の記事を御覧下さい。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
⇓
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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「予算関連法案」とは、予算執行に必要となる政策の制度設計を盛り込んだ法案のことで、平成23年度の予算関連法案には、赤字国債を発行するための公債特例法案、子ども手当の延長に関する法案、平成23年度税制改正に関する法案などがありますが、衆参のねじれ現象のため、成立見通しが立たない状況にあります。
『 つなぎ法案 』の提出
このような中で、野党である自民、公明両党の議員による『つなぎ法案』(注1)が3月22日国会に提出されました。この法案については、民主党も賛成の意向のため、近日中の成立が見込まれています。
なお、この「つなぎ法案」では、平成23年3月31日で期限を迎える国税の租税特別措置や地方税の税負担軽減措置等のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り3か月それらの措置を延長し適用期限を6月30日までとすることにより、国内の混乱を回避しようとするものです。
この「つなぎ法案」により、措置が延長される主な項目は以下の通りです。
① 中小企業に対する法人税の軽減税率の特例(所得金額が年800万円以下の部分の税率を22%から18%に軽減)
② 登録免許税における、住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
③ 印紙税における、不動産の譲渡に関する契約書・一定の建設工事の請負に関する契約書のうち記載金額が1,000万円超の契約書の印紙税額の軽減
④ 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の軽減
⑤ 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の軽減
⑥ 石油石炭税関係の租税特別措置(租税特別措置法第90条の4、第90条の4の2、第90条の6及び第90条の6の2関係)
⑦ 特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の軽減
なお、平成23年度の税制改正案で謳われていた項目については今後どうなるのでしょうか?
3月11日に発生した東北関東大震災とその後の原発事故。これらの復興には莫大な資金が必要になります。国としてはそれに充てるため、今後、平成23年度予算の組み替え、赤字国債の発行、臨時特別税の創設などいろいろな資金調達法の検討が求められます。そのため、平成23年度の税制改正の各項目については今後どのような取り扱いになるのか、現在のところまったく不明です。
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
ところで・・・
『雇用保険料率』 平成23年度はいくらになるの?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=116
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(注1)租税特別措置法の『つなぎ法案』
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(衆議院HP)
「要綱」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701004.htm
「法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701004.htm
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