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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.34 2011.4.13 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
日中は暖かくて桜もきれいですね。
お花見に行きたくなります。
花より団子ですが・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「妊婦の方、
出産後の方の
雇用の注意点」です。
妊婦の方や
出産後1年以内の方を
妊産婦といいます。
この
妊産婦の方には、仕事の内容も配慮してあげてくださいね
っていう決まりがあります。
ざっくり挙げてみますと
1.重たい物を持たせたり、
妊娠や
出産に影響のある有害な仕事をさせてはいけません。
2.本人が希望すれば、
出産前6週間は働かせてはいけません。
3.本人が希望しても、
出産後8週間は働かせてはいけません。
(ただし、医師がOKといえば最後の2週間は働いても構いません。)
4.本人が希望すれば、残業、
深夜勤務、
休日出勤をさせてはいけません。
5.育児に必要な時間(1日2回それぞれ30分以上)を与えないといけません。
妊産婦でなくても、
女性であれば重たい物を持たせたりしてはいけませんし、
生理日に働くのがつらい場合は働かせてはいけません。
以上で、働いていない日や時間の給与をどうするかは
どちらでも構いませんので
就業規則で決めておきましょう。
男女に違いがあるのは当然のことなので、
お互いに配慮することが大切ですね。
─────────────────────────────
参考
労働基準法 第6章の2(
妊産婦等)第64条の2~第68条
条文は割愛します。
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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日中は暖かくて桜もきれいですね。
お花見に行きたくなります。
花より団子ですが・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「妊婦の方、出産後の方の雇用の注意点」です。
妊婦の方や出産後1年以内の方を妊産婦といいます。
この妊産婦の方には、仕事の内容も配慮してあげてくださいね
っていう決まりがあります。
ざっくり挙げてみますと
1.重たい物を持たせたり、
妊娠や出産に影響のある有害な仕事をさせてはいけません。
2.本人が希望すれば、出産前6週間は働かせてはいけません。
3.本人が希望しても、出産後8週間は働かせてはいけません。
(ただし、医師がOKといえば最後の2週間は働いても構いません。)
4.本人が希望すれば、残業、深夜勤務、休日出勤をさせてはいけません。
5.育児に必要な時間(1日2回それぞれ30分以上)を与えないといけません。
妊産婦でなくても、
女性であれば重たい物を持たせたりしてはいけませんし、
生理日に働くのがつらい場合は働かせてはいけません。
以上で、働いていない日や時間の給与をどうするかは
どちらでも構いませんので就業規則で決めておきましょう。
男女に違いがあるのは当然のことなので、
お互いに配慮することが大切ですね。
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参考 労働基準法 第6章の2(妊産婦等)第64条の2~第68条
条文は割愛します。
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