こんにちは
社会保険労務士の三木です。
新型コロナ感染症の拡大が止まりません。気を緩めないで我慢ですね。
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複数就業者(いわゆるダブルワーク)の
事業場間移動中の
通勤災害について
近年は
雇用形態の多様化や非正規
労働者の増加により、副業を持つ人が増加しています。そこで今回は以前拡大された
通勤災害の範囲について取り上げます。
従来の「
通勤」とは、
労働者が就業に際し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することとされていましたが、平成18年の改正により以下の2つの移動も「
通勤」として認められ、
保険給付が受けられることになっています。
①複数就業者の
事業場間移動
2か所以上の
事業場で働く
労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の
就業場所へ向かう途中に災害に遭った場合も
通勤災害となります(※一定の要件があります)。
②単身赴任者の住居間移動
単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に
通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している
労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、
通勤災害となります(※一定の要件があります)。
①の就業の場所間の移動中に
通勤災害に該当する事故が発生した場合、どちらの
労災保険を利用するかが問題となりますが、原則として2つ目の就業に際し事故が発生したと認識され、2つ目の
事業場の保険を利用することになります。
今後も非正規
労働者の割合が増加していくことが予想されますが、これに伴い、複数の事業所で就業する
労働者もますます増加することとなるでしょう。こうした実態を踏まえ、複数就業者について、事業主は他方の
就業場所を本人から申告してもらい、きちんと把握しておくなどの対応が必要です。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
労働保険事務組合南毛
労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏
労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
新型コロナ感染症の拡大が止まりません。気を緩めないで我慢ですね。
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複数就業者(いわゆるダブルワーク)の事業場間移動中の通勤災害について
近年は雇用形態の多様化や非正規労働者の増加により、副業を持つ人が増加しています。そこで今回は以前拡大された通勤災害の範囲について取り上げます。
従来の「通勤」とは、労働者が就業に際し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することとされていましたが、平成18年の改正により以下の2つの移動も「通勤」として認められ、保険給付が受けられることになっています。
①複数就業者の事業場間移動
2か所以上の事業場で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業場所へ向かう途中に災害に遭った場合も通勤災害となります(※一定の要件があります)。
②単身赴任者の住居間移動
単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害となります(※一定の要件があります)。
①の就業の場所間の移動中に通勤災害に該当する事故が発生した場合、どちらの労災保険を利用するかが問題となりますが、原則として2つ目の就業に際し事故が発生したと認識され、2つ目の事業場の保険を利用することになります。
今後も非正規労働者の割合が増加していくことが予想されますが、これに伴い、複数の事業所で就業する労働者もますます増加することとなるでしょう。こうした実態を踏まえ、複数就業者について、事業主は他方の就業場所を本人から申告してもらい、きちんと把握しておくなどの対応が必要です。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
労働保険事務組合南毛労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
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