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コラムの泉

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当日に有休をとるなんて!

こんにちは。人事コンサルタント石川弘子です。

今月分より厚生年金保険の保険料率が変更となります。
今後毎年上がっていく保険料率に不安を覚える経営者の方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか?
一方で、若い従業員の方には、年金に対する不安から、厚生年金保険加入を渋る方も
増えているようです。
厚生年金には老齢に対する給付だけでなく、障害や死亡に対する給付もあります。
いざというときに、どんな給付があるのか?
給付内容を知っておくことも重要ではないでしょうか?

人事についてのご相談はこちら↓

http://www.ishikawa-sk.com/


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■1.従業員の「心の病」が増加傾向に
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(財)社会経済生産性本部が発表した企業アンケートの結果によると、6割以上の企業で
この数年間に従業員の心の病が増加傾向にあるとの回答をしたそうです。
心の病が最も多い年齢層としては、「30代」が61%と圧倒的多数を占めています。

また、職場の変化についての調査結果として、

1.個人で仕事をする機会が増えた(67%)
2.職場でのコミュニケーションの機会が減った(60.1%)
3.職場での助け合いが少なくなった(49%)

という項目が浮かび上がり、心の病の増加との関係を調べた結果
これらの職場の変化が心の病の増加に深く関係していると考えられるという結論に至りました。

個人として仕事をする事が増え、職場内でのコミュニケーションが不足すると
問題を1人で抱え込む従業員が増えてきます。
結果として、心の病を発症してしまったり、ミスを隠してしまったりといった問題に
繋がってしまいます。

自社でのコミュニケーションや、従業員モチベーションなど、もう一度見直してみては
いかがでしょうか?

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■2.労務管理110番 ~当日に有休をとるなんて!~
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給食サービスを営むS社で働くパートのY川さんが、出勤時間の5分前に突然会社に電話をしてきて

「突然ですが、家の事情があって、今日は有休とさせてください」

有給休暇を請求してきたのです。

その日は他のパートさんも都合がつかず、シフトはY川さんと他の1名のみです。会社は

「冗談じゃない!お客様に迷惑がかかる!別の日に変えてくれ!」

と断ったのですが、Y川さんは「有給休暇は私が自由に取っていい休暇なはずです!」
と譲りません。
この場合、会社は拒否ができるのでしょうか?

有給休暇を取得する場合、労働者には「この日に休みます」と日にちを指定できる
時季指定権」があります。
一方で、会社側には、「平常の正常な運営を妨げる」など、業務に支障をきたす状態にあれば
日にちを変更できる「時季変更権」があります。

裁判例では、当日になって請求された有給休暇について、当日に時季変更権が行使され、
別の日に与えることが有効とされています。

ですので、代替勤務者の確保が困難といった場合には、当日に請求された有給休暇を会社が
拒否しても違法にはなりません。

普段より、有給休暇の請求手続きを事前に取っておくよう会社が従業員に再三指導しておくことが
トラブルを回避するためにも必要ですね。


<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

段々と暑さも和らぎ、最近では早朝肌寒さを感じる日もあります。
今年は梅雨明けが遅かったせいか、夏がとても短かったように感じます。
海にもたった1度しか行けず、消化不良の夏でした。

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ishikawa@ishikawa-sk.com

ではまた次回お会いしましょう。石川弘子でした。

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