○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.302>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年5月26日(木)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
平成23年度の本試験について、今夏の電力事情に対応するため、試験開始
時間等が変更になりました。
選択式試験と択一式試験の試験時間を入れ替え、試験開始時刻が9時
(集合時刻8時40分)になりましたので、試験当日は注意してください。
詳細は、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
本試験のスケジュールに合わせて、夜型の学習をされている方は、朝型の
学習にシフトしていきましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【答案練習(通学・通信)のご案内】
答案練習では、基礎から応用レベルの問題を解くことにより、自分の弱点や
各科目の理解度を把握することができます。
解説も問題解説にとどまらず、再度テキストを使って学習するため、各科目の
復習にも役立ちます。
■答案練習2 ★東京 ★熊本 ★通信
2011年5月29日(日)開講 全8回
各科目選択式5問、5肢択一式問題15問を毎回解いていただきます。
土曜日の総まとめ講座の科目と連動していますので、セットで受講すれば
知識の定着により効果的です。
☆通学講座は答案練習会終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 48,000円(税込)
□通信価格 40,000円(税込)
【直前総まとめ(通学・通信)講座のご案内】 ★東京 ★通信
2011年5月28日(土)開講 全8回
直前総まとめ講座は、各科目を基本的に1日で仕上げていきます。
テキストは条文の穴あき式になっていますので、選択式対策もばっちりです。
☆通学講座は総まとめ講座終了後、勉強会(ゼミ)を開催します。
□通学価格 60,000円(税込)
□通信価格 52,000円(税込)
■通学講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1
■通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
【年金セミナー通信講座のご案内】
年金制度は度重なる法改正及び
経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当通信講座では、年金二法(
国民年金法・
厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)、
CD-ROM
■通信価格 13,000円(税込)
※通信講座(年金セミナー+横断セミナー)のお得なセット(23,000円)もございます。
■上記通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
【
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
健康保険法)
[2] 今週のポイントチェック
[3]
国民年金今昔物語集 巻第参拾☆彡
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(
健康保険法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A
埋葬料は、死亡した
被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、
被保険者により生計を維持していない者には支給されない。
B 多胎妊娠の
被保険者が
出産したときは、
出産育児一時金として1児につき政令で定
める額が支給され、
出産の日以前98日から
出産の日後56日までの間において
労務
に服さなかった期間、
出産手当金が支給される。
C
被扶養者が
保険医療機関に入院した場合の食事療養についいては、入院時食事療
養費ではなく、
家族療養費が支給される。
解答
A ○ 正しい。
B ○ なお、「政令で定める額」は、39万円とされています(産科医療補償制度に加入
している病院等で
出産したときは、42万円ですね。)。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=190
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]
国民年金今昔物語集 巻第参拾☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。
社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
今年のクールビズは「スーパー」が追加され
一歩踏み込んだ軽装の取り組みが求められていますね。
私もどちらかといえば暑がりなので
涼しい服装は好きですが
環境省の報道資料では三角の印「△」の項目があり
これには微妙な判断が必要そうですね。
感覚的なものなので個人差が出ますよね。
オンオフのバランスをとるためには「△」も必要なのはわかりますが
「△」のものには逆に手が出しにくいですよね。。
さてさて、今は昔。
付加保険料についてです。
所得比例的な要素を加える趣旨から考えられた
比較的お得感のある
付加保険料については
国民年金制度の初期からあったわけではなく
昭和45年10月からスタートしており
名前も当初は所得比例保険料と言われていました。
このスタート時の所得比例保険料額は
月あたり350円で始まっていたのですが
当時の通常の
国民年金保険料額は
月あたり450円の時代でしたから
これと比べると、かなりの比率の金額で
設定されていたことがわかります。
一方、給付される金額については
180円に納付月数を乗じて得た額を
老齢の給付と併せて支給するものとなっていたので
約2年の受給で納付した金額を超える額が受け取れるところは
現在と同じくらいの設定となっていました。
その後、昭和49年1月からは保険料名が
付加保険料に変わり
保険料額は月あたり400円に引き上げられ
給付される金額についても
200円に納付月数を乗じて得た額に変更がされたのです。
つまり、
付加保険料額等が現在の水準となったのは
今から35年以上も前のこととなるんですね。
このほか、所得比例保険料を納付するにあたっては
一定の所得要件などが必要であったのですが
付加保険料となってからはこのような制約もなくなり
多くの方が利用できることとなったようです。
今は通常の
国民年金保険料は約1万5千円まで上がっているのに
付加保険料は400円のままなので、少しくらいは見直しをしても
いいんじゃないかなぁと感じる今日この頃でした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日と一昨日は熊本にいました。
熊本の西原先生の所を訪れました。
熊本までは飛行機で2時間弱。近いです。
この時期は航空券と宿がセットになっても
大阪に行くより安いです。
今週末からいよいよ直前対策。
気持ちが引き締まります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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□通学価格 48,000円(税込)
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[1] 過去問チェック(健康保険法)
[2] 今週のポイントチェック
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▼[1]過去問チェック(健康保険法)
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問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 埋葬料は、死亡した被保険者と同一世帯にある者が埋葬を行った場合であっても、
被保険者により生計を維持していない者には支給されない。
B 多胎妊娠の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として1児につき政令で定
める額が支給され、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間において労務
に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
C 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養についいては、入院時食事療
養費ではなく、家族療養費が支給される。
解答
A ○ 正しい。
B ○ なお、「政令で定める額」は、39万円とされています(産科医療補償制度に加入
している病院等で出産したときは、42万円ですね。)。
C ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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▼[3]国民年金今昔物語集 巻第参拾☆彡
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今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。
今年のクールビズは「スーパー」が追加され
一歩踏み込んだ軽装の取り組みが求められていますね。
私もどちらかといえば暑がりなので
涼しい服装は好きですが
環境省の報道資料では三角の印「△」の項目があり
これには微妙な判断が必要そうですね。
感覚的なものなので個人差が出ますよね。
オンオフのバランスをとるためには「△」も必要なのはわかりますが
「△」のものには逆に手が出しにくいですよね。。
さてさて、今は昔。
付加保険料についてです。
所得比例的な要素を加える趣旨から考えられた
比較的お得感のある付加保険料については
国民年金制度の初期からあったわけではなく
昭和45年10月からスタートしており
名前も当初は所得比例保険料と言われていました。
このスタート時の所得比例保険料額は
月あたり350円で始まっていたのですが
当時の通常の国民年金保険料額は
月あたり450円の時代でしたから
これと比べると、かなりの比率の金額で
設定されていたことがわかります。
一方、給付される金額については
180円に納付月数を乗じて得た額を
老齢の給付と併せて支給するものとなっていたので
約2年の受給で納付した金額を超える額が受け取れるところは
現在と同じくらいの設定となっていました。
その後、昭和49年1月からは保険料名が付加保険料に変わり
保険料額は月あたり400円に引き上げられ
給付される金額についても
200円に納付月数を乗じて得た額に変更がされたのです。
つまり、付加保険料額等が現在の水準となったのは
今から35年以上も前のこととなるんですね。
このほか、所得比例保険料を納付するにあたっては
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多くの方が利用できることとなったようです。
今は通常の国民年金保険料は約1万5千円まで上がっているのに
付加保険料は400円のままなので、少しくらいは見直しをしても
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▼[4]編集後記
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昨日と一昨日は熊本にいました。
熊本の西原先生の所を訪れました。
熊本までは飛行機で2時間弱。近いです。
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今週末からいよいよ直前対策。
気持ちが引き締まります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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