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新会社法施行で簡単になった会社設立

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/09/13(第76号)
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こんにちは、塩野です。
某通信教育機関の教材作りは、原稿を書き終えたと思ったら、早速
鬼のような校正作業が来ました。まだまだ苦闘は続きそうです。
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 新会社法施行で簡単になった会社設立 ■
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●新会社法については、かなりたくさんの書籍やメルマガでも解説
されていますが、内容が豊富すぎてなかなかポイントが何なのか絞
り込めない感じもします。

●そこで、今回は、会社設立の手続に絞ってご説明したいと思いま
す。新会社法の施行により、会社設立の手続は大幅に簡素化されて
います。

●簡素化された主なポイントは次の3つです。
・最低資本金制度の撤廃
・類似商号規制の廃止
・払込金補完証明制度の一部廃止

●まず「最低資本金制度の撤廃」ですが、これについては、以前こ
のメルマガでも簡単に紹介しておりますし、起業しようとする人に
とっては目玉の制度改正ですからよくご存じかと思います。

●要するに資本金1円からでも株式会社が設立できるということで
すね。もちろんこれはありがたいですが、会社設立のための印紙税
や登録免許税などは必要になります。

●実際には、自分ですべて手続きしても、24万円くらいは必要にな
ります。それに、会社運営にはもろもろの経費がかかりますので、
1円ですべて事足りるわけではありません。この点は十分認識して
おきましょう。

●次に、「類似商号規制の廃止」です。従来は、本店所在地の法務
局で、類似の商号があるかどうか調べる必要がありました。この審
査に時間と手間がかかっていましたが、これが廃止になりました。

●ただ、あくまでも調査の義務がなくなっただけで、同一住所で同
一の商号がすでに登記されていれば、登記は認められません。

●また、例えば大企業と紛らわしい商号を付けて、誤認させるよう
なことをすると、その大企業から訴えられてしまいます。利益を侵
害した場合は、不正競争防止法により損害賠償の対象にもなります。

●ですので、類似商号の調査の義務はなくなりましたが、やはり自
分らしい商号を付けるようにした方がいいでしょう。変にメジャー
商号をマネして付けても、怪しくみられるだけですしね。

●それから「払込金保管証明制度の一部廃止」です。従来は、会社
設立の際、銀行などに出資金の払い込みをしたことを証明してもら
う必要がありました。

●でも、銀行がなかなか払込取扱機関になってくれなかったり、費
用も2万5千円程度かかっていました。時間も数週間がかかったり
していました。

●これが、発起人が発行株式を全部引き受ける「発起設立」の場合
は、この証明の必要がなくなり、銀行の残高証明だけでOKとなり
ました。これで時間と費用が軽減されます。

●なお、発行株式の一部だけを発起人が引き受け、残りは株主を募
集して設立する「募集設立」の場合は引き続き払込金保管証明は必
要です。

●この他にも会社設立に関して、起業したい方にとってはありがた
い内容がいくつかあります。これらについてはまた改めてご紹介い
たします。


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■ 編集後記 ■
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愛車ワゴンRが無事修理から帰ってきました。なんせ8月に大阪に
帰省したときは、高速道路を走っていると後ろのバンパーが外れか
かってブラブラ揺れているは、エンジンの調子がおかしくてアクセ
ルを踏んでも時々反応はないは、渋滞で止まるとエンストするはで、
気がきではありませんでした。

あ、そうそう、ガソリンスタンドに寄ったときには、タイヤをぶつ
けたあとがあるやらで、パンクしていることも判明。まさに満身創
痍のワゴンRクンでした。

いまはすっかり元気な姿になって戻ってきました。この元気な姿が
いつまで続いてくれるやら…。

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