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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第180号/2011/7/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(124)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
国会の会期は、8/31まで延長されます(※)が、
政局の話ばかりに明け暮れることなく、
法案の慎重審議という本来の機能を発揮していただきたいものですね・・・
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/17-e09d.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(124)」
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★本稿では、「平成22年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第18回は、「
株主が行使しうる権利」に関する問題です。
※今回から数回にわたり、
平成22年度
行政書士試験問題を取り上げており、
便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
取締役の法令違反行為につき、
株主が行使しうる権利に関する記述のうち、
正しいものはどれか(法令─第36問)。
1.
監査役または監査委員が設置されている
株式会社の
株主は、
取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、
当該会社に対して、営業時間内であれば、
いつでも
取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができる。
□正解: ×
□解説
監査役設置会社または
委員会設置会社における本肢の請求は、
「
株式会社の営業時間内は、いつでも」できるのではなく、
「裁判所の許可を得て」することができます(
会社法371条2項・3項)。
2.
監査役または監査委員が設置されている
株式会社の
株主であって
一定の数の株式を保有する
株主は、
当該会社の業務の執行に関し、
法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、
当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、
検査役の選任を、
監査役または監査委員に請求することができる。
□正解: ×
□解説
本肢のような検査役の選任の申立先は、
監査役設置会社または
委員会設置会社であっても、
「
監査役または監査委員」ではなく、
「裁判所」になります(
会社法358条1項)。
3.
監査役および監査委員が設置されていない
株式会社の
株主は、
取締役の法令違反行為によって、
当該会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、
当該
取締役に対して当該行為をやめることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、
会社法360条1項・2項の規定に沿った記述です。
なお、
監査役設置会社または
委員会設置会社においては、
「著しい損害」ではなく、
「回復することができない損害」とされている(同法同条3項)点に、
に要注意です。
4.
監査役および監査委員が設置されていない
株式会社の
株主は、
取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、
当該会社を代表して、直ちに責任追求の訴えを提起することができる。
□正解: ×
□解説
監査役または監査委員の設置の有無にかかわらず、
株式会社の一定の
株主は、
株式会社に対して、
責任追及等の訴えの提起を請求した(
会社法847条1項・2項)後、
株式会社が当該請求日から60日以内に当該訴えを提起しないときに、
はじめて当該訴えを提起することができる(同法同条3項)のであって、
直ちにできるわけではありません。
5.
監査役および監査委員が設置されていない
株式会社の
株主であって
一定の数の株式を保有する
株主は、
取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、
直ちに当該
取締役を
解任する訴えを提起することができる。
□正解: ×
□解説
監査役または監査委員の設置の有無にかかわらず、
一定の数の株式を保有する
株主は、
取締役が法令違反行為を継続して行っているにもかかわらず、
当該
取締役を
解任する旨の議案が
株主総会において否決されたとき、または、
当該
取締役を
解任する旨の
株主総会の決議がその効力を生じないときは、
当該
株主総会の日から30日以内に、
当該
取締役を
解任する訴えを提起することができる(
会社法854条1項・2項)
のであって、直ちにできるわけではありません。
★次号では、「
取締役会の権限」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★暑い夏にピッタリな、爽やかなリキュール「子宝ヨーグルト(※)」です!!
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/vs-2f2d.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/7/15(金)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第180号/2011/7/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(124)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
国会の会期は、8/31まで延長されます(※)が、
政局の話ばかりに明け暮れることなく、
法案の慎重審議という本来の機能を発揮していただきたいものですね・・・
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/17-e09d.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(124)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第18回は、「株主が行使しうる権利」に関する問題です。
※今回から数回にわたり、
平成22年度行政書士試験問題を取り上げており、
便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■取締役の法令違反行為につき、株主が行使しうる権利に関する記述のうち、
正しいものはどれか(法令─第36問)。
1.監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、
取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、
当該会社に対して、営業時間内であれば、
いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができる。
□正解: ×
□解説
監査役設置会社または委員会設置会社における本肢の請求は、
「株式会社の営業時間内は、いつでも」できるのではなく、
「裁判所の許可を得て」することができます(会社法371条2項・3項)。
2.監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって
一定の数の株式を保有する株主は、
当該会社の業務の執行に関し、
法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、
当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、
検査役の選任を、監査役または監査委員に請求することができる。
□正解: ×
□解説
本肢のような検査役の選任の申立先は、
監査役設置会社または委員会設置会社であっても、
「監査役または監査委員」ではなく、
「裁判所」になります(会社法358条1項)。
3.監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、
取締役の法令違反行為によって、
当該会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、
当該取締役に対して当該行為をやめることを請求することができる。
□正解: 〇
□解説
本肢は、会社法360条1項・2項の規定に沿った記述です。
なお、監査役設置会社または委員会設置会社においては、
「著しい損害」ではなく、
「回復することができない損害」とされている(同法同条3項)点に、
に要注意です。
4.監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、
取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、
当該会社を代表して、直ちに責任追求の訴えを提起することができる。
□正解: ×
□解説
監査役または監査委員の設置の有無にかかわらず、
株式会社の一定の株主は、株式会社に対して、
責任追及等の訴えの提起を請求した(会社法847条1項・2項)後、
株式会社が当該請求日から60日以内に当該訴えを提起しないときに、
はじめて当該訴えを提起することができる(同法同条3項)のであって、
直ちにできるわけではありません。
5.監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主であって
一定の数の株式を保有する株主は、
取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、
直ちに当該取締役を解任する訴えを提起することができる。
□正解: ×
□解説
監査役または監査委員の設置の有無にかかわらず、
一定の数の株式を保有する株主は、
取締役が法令違反行為を継続して行っているにもかかわらず、
当該取締役を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき、または、
当該取締役を解任する旨の株主総会の決議がその効力を生じないときは、
当該株主総会の日から30日以内に、
当該取締役を解任する訴えを提起することができる(会社法854条1項・2項)
のであって、直ちにできるわけではありません。
★次号では、「取締役会の権限」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★暑い夏にピッタリな、爽やかなリキュール「子宝ヨーグルト(※)」です!!
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/vs-2f2d.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/7/15(金)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。