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懲戒処分をしたくてもできなかったのは

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              平成23年7月5日 第46号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



先日、溝畑観光庁長官の講演会に参加しました。
講演後、質疑応答の時間があり、ある女性が次のような質問(要望)をしました。



「諸外国では長期休暇の取得を法律で企業に義務付けているのに、
日本にはないから、取得できるように法律を作って欲しい!」



「休暇の取得については厚生労働省管轄だから、
観光庁長官に言うのは場違いでは・・・?」と私はすぐに思いました。



ただ、長官は「法律で義務付けてもなかなかうまくは行かない。
それよりもまずは自分が行動を起こし、率先して長期休暇を取得するようにすべき!」
というような趣旨のことを言われました。



「それは厚生労働省の管轄なので・・・」という役人的回答をしなかった
溝畑長官って、しゃれてます!



◆今回のテーマ◆
懲戒処分をしたくてもできなかったのは」



ある日、社員が1時間遅刻したら経営者の方はどうしますか?



ノーワーク・ノーペイの原則により
「遅刻した1時間分を給与から減額するよ。」とするでしょう。
(もしかしたら大目に見る経営者もいるかもしれませんが)



では、遅刻の常習犯についてはどのような措置を取りますか?



「減額する」だけにとどまらず、
「譴責」など懲戒に処するのではないでしょうか?



でも「懲戒処分」を行うには原則として、
就業規則に「懲戒」に関する規定を設けなければなりません。



就業規則を作成していても、
その内容に不備があれば懲戒処分ができない場合もありますが、
就業規則が無い会社の場合はどうしようもありません。



ある会社で実際にあった話です。
経営者が「懲戒処分にしたい!」という社員がいました。
(上記のような遅刻の常習犯ではありません)



社員の取った行為は、
通常であれば誰が見ても「懲戒されてしかるべきもの」でしたが、
就業規則が無かったので会社は何もできませんでした。
(※就業規則の作成義務が無い社員10人未満の会社です)



社員との個別契約書懲戒に関する定めをしておけば
まだ良かったかもしれませんが、そんな例はほとんどお目にかかりません。



結局その会社は、
今後同じ過ちを犯さないため、就業規則を作成することになりました。



この経営者の方には、今回の結果を前向きに捉えて欲しいと思っています。
作成義務の無い会社であってもしっかりしたものを作成しておけば、
イザという時、就業規則が力強い味方になってくれますから!
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編集後記
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遅まきながらスマートフォンを買いました。
が、操作方法がよく分かりません・・・。そのためもしかしたら慣れるまで
周囲に迷惑を掛けるかも知れません。Twitterの投稿が増えたら「ようやく慣れ
たらしい」と思って下さい。
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
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